片岡さんはなぜ、執行猶予ではないのか 法務省犯罪白書を見て
2009.02.06 Friday
一度掲載しましたが、法務省犯罪白書の感想を書きます。
交通事故の執行猶予の比率が気になり次のページを見つけました。
法務省犯罪白書「平成18年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/3」
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/nfm/n_52_2_1_3_1_3.html
「業過」(交通関係以外の業務上過失致死傷及び重過失致死傷を含む)は
全体で8,067人。
そのうち執行猶予言い渡し人員は、6,986人。
百人当たりに直してみます。
100人のうち、およそ 13人が、実刑となります。
100人のうち、およそ 87人が、執行猶予となります。
「業過で二年未満の刑」では、
全体で84人。
そのうち執行猶予言い渡し人員は、およそ74人。
百人当たりに直してみます。
100人のうち、およそ 11人が、実刑となります。
100人のうち、およそ 89人が、執行猶予となります。
両方の比率をたして二で割ると、
87.6%の人が執行猶予となります。
残りの12.4%の人が実刑となるわけですが、みなさん、どう思います。
「証拠がおかしい」と言ったら、「反省の色がない」と逆に罪を増したのでしょうね。
全くの推測ですが、この文言は「柴田秀樹」でもない「検察」でもない誰かの意向が書かせたのではないかと思います。
刑務所に放り込まないといろいろ追求されると思ったのでしょうか。(ところがどっこい、静かになりませんねえ)
高知検察審査会の議決を読むと、調べ直されると困る人達が浮き出てきませんか。
交通事故の執行猶予の比率が気になり次のページを見つけました。
法務省犯罪白書「平成18年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/3」
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/nfm/n_52_2_1_3_1_3.html
3 裁判所における処理状況これによると、
平成17年の危険運転致死傷,業過及び道交違反による通常第一審有罪人員(懲役・禁錮)の刑期別構成比は,1-3-1-6図のとおりである。
懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,実刑に処せられた者の比率は,危険運転致死傷では30.6%,業過では13.4%,道交違反では28.0%であった。危険運転致死傷により実刑に処せられた者は90人であり,このうち5年を超える懲役は14人(15.6%)であった。
平成17年に,業過(過失致死傷を含む。)により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は251人,略式手続において罰金に処せられた者は8万4,672人であった。また,同年に,道交違反により,通常第一審において罰金の言渡しを受けた者は646人,略式手続において罰金に処せられた者は57万7,184人であった(司法統計年報による。)。
1-3-1-6図 危険運転致死傷・業過・道交違反の通常第一審有罪人員(懲役・禁錮)の刑期別構成比
「業過」(交通関係以外の業務上過失致死傷及び重過失致死傷を含む)は
全体で8,067人。
そのうち執行猶予言い渡し人員は、6,986人。
百人当たりに直してみます。
100人のうち、およそ 13人が、実刑となります。
100人のうち、およそ 87人が、執行猶予となります。
「業過で二年未満の刑」では、
全体で84人。
そのうち執行猶予言い渡し人員は、およそ74人。
百人当たりに直してみます。
100人のうち、およそ 11人が、実刑となります。
100人のうち、およそ 89人が、執行猶予となります。
両方の比率をたして二で割ると、
87.6%の人が執行猶予となります。
残りの12.4%の人が実刑となるわけですが、みなさん、どう思います。
「証拠がおかしい」と言ったら、「反省の色がない」と逆に罪を増したのでしょうね。
全くの推測ですが、この文言は「柴田秀樹」でもない「検察」でもない誰かの意向が書かせたのではないかと思います。
刑務所に放り込まないといろいろ追求されると思ったのでしょうか。(ところがどっこい、静かになりませんねえ)
高知検察審査会の議決を読むと、調べ直されると困る人達が浮き出てきませんか。