雑記録X

備忘録

高知白バイ事件判決文(速報)

2010-04-16 21:57:07 | 雑記録

2010年04月16日 21:19

今日、4月16日 13:00より高知地裁において、高知白バイ国賠訴訟の判決言渡しが行われた。

裁判長は小池明善判事。


   主文 

1 原告らの請求を何れも棄却する

2 訴訟費用は原告らの負担とする

第1 請求


第2 事案の概要


第3 当裁判所の判断

1 争点(1)について、

 (1)  一部略

  原告らの主張は本件有罪判決が誤っており、冤罪を前提であることを前提とするものであるから、被告らの私法上の責任の有無を判断するにあたっては、本件有罪判決自体の当否を判断しなくてはならない。(原文ママ)

 しかしながら、前記前提事実の通り、本件有罪判決は、控訴、上告及び上告棄却決定に対する異議申し立てを経て確定していいるものである。(原文ママ)

 そこで、刑事訴訟手続を経て確定した有罪判決が存在するにもかかわらず、民事訴訟手続において、無罪であることを前提とする請求が許されるのか否かについて以下検討する

(2) 
 わが国の法制度上、刑事訴訟手続は民事訴訟手続とは別個に設けられた、刑事責任を存否を確定する唯一の手段であり、

被告人の刑事責任を認定判断するために厳格な訴訟手続と証拠法則等を定めるとともに、不利益な判断の是正や変更を求めて上級裁判所の司法的判断を仰ぐことのできる三審制の上訴制度を採用し、

確定した有罪判決についてはその当否を争う手段として、再審や非常上告制度を設けている。

このように、わが国の裁判制度において有罪判決が正当か否かの判断は、刑事訴訟法で定められた手続によることが予定されているものであって、

これを民事訴訟で手続で争うことができるとすると、有罪判決の当否を争うあたらな手続を創設するに等しく、刑事訴訟手続の存在手続を失われるばかりでなく、

私法上の責任追及に名を借りて刑事訴訟手続をへて確定した判断の変更を求めることになり、刑事司法の安定性を阻害する。


 そうすると、刑事裁判の被告であった者が、真実が無実であるにもかかわらず。虚偽の証拠が提出されたことなどによって有罪判決の言渡しがされ、刑事処罰を受けたことをもって損害と主張する場合には

まず、当該刑事裁判手続における上訴ないし再審によリ無罪判決をうける必要があり、

これを得ずして証拠の提出者に対して民事上の責任を追及されることは許されないものというべきである


(3)本件においては前記前提事実のとおり、本件有罪判決は確定しており、原告晴彦が再審等により無罪の確定判決を得た旨の主張立証は無い。

 したがって、本件有罪判決を受けたことにより損害を被ったとする原告らの主張はそれ自体失当と言わざるをえない。

 なお、原告らの指摘に係る最高裁平成12年2月7日第一小法廷判決は犯罪被害者の遺族が加害者とされる少年らの親権者に対し、監督義務者としての注意義務違反があったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案であり、

二審(高裁)が確定した保護処分決定と同様、少年らを強姦・殺人の犯人であるとしたところ、当該認定には経験則違反の違法があるとされたものである。

しかしながら、同判決の事案は少年審判における保護処分決定自体の当否を直接の争点とするものでなく、

有罪判決を受けたことを損害としてその賠償を求める本件とは事案を異にするするというべきである。

またかかる損害賠償請求が許容されるか否かは、前記判事のようにわが国の刑事訴訟法を踏まえて判断されるものであって、刑事判決ではない行政処分に関して、判事した最高裁昭和36年4月21日第二小法廷判決が原告ら主張に論拠になるとは到底解されない。


2 以上の通りであって、原告らの請求は。その余の点について判断するまでも無く理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用については民事訴訟法61条 65条本文を適用して、主文の通り判決する。

                                             以上です。


 全文掲載は次回と言うことでご了承下さい。

 まぁ 今回の国賠訴訟で事実関係=警察の不法捜査の有無を争うことが、確定した刑事判決の変更を求めることになるのは思ってもいませんでした。

 刑事判決の判断の変更を求めることは、あくまでも刑事裁判の手続のみによってできるとおもっていたんですがねぇ。

 また、無罪を前提として損害賠償を求てめると揚足も取られてしまいました。

 原告主張は警察の不法捜査によって損害を被った。その損害は有罪で刑務所に入った事による損害だ。無罪を前提と訴訟だ。よって、刑事判決の有罪判決の正当性を判断を求めることになる。 これは民事訴訟で扱う内容ではない。

 という 論理なんでしょう。

 じゃぁ なんで1年間も引っ張ったのか。

 警察の不法な捜査によって免許取消しを受けた。その損害を支払えという行政訴訟なら、刑事は関係ないから警察の不法捜査を審理してくれるのかい?

 1年引っ張ったおかげで時効が来ていたりしてね。

 刑事訴訟法の安定を阻害しているのは、片岡さんじゃなくて警察の不法捜査と、これを黙認している司法じゃないのでしょうか?

 まぁ 無罪が確定するまで、不法捜査による損害賠償請求ができないとなると、これは警察は楽ですね。

 再審までやって万一勝っても当事者の警官は退職しているでしょうし、残っていても、無罪が確定するまで賠償請求訴訟自体ができないから時効になる。

 警察はやりたい放題。有罪にさえすれば何をやっても警察組織自体は責任を追及されない。

 三審制をもって被告の不利益な判断を防いでるっていうけど、本件がその三審制が機能した裁判なのか? 警察・検察の違法捜査の証拠を地裁判決までに法廷に出せって、捜査権も無い被告には無理だよ。(高裁じゃ新証拠は門前払いだったしね)

 だから、疑わしきは罰せずの原則であって、三審制じゃなかったのかい。

 地裁の
カタタヤスシ判決が国賠まで引き摺ったってことですね。
 カカタ君大手柄、出世するはずだよ

 他にもいろいろあるけど、愚痴も出てきたところで今日はこれにて 
 誤字脱字ご容赦下さい

               国賠関連記事 → 
国賠訴訟関連 (15)  
 
 
 再審請求を5月20日~24日に高知地裁に提出予定です。そのときに同時に再審開始を求める署名を提出いたします。 署名はネットや携帯電話(ソフトバンクは除く)からも可能です。また、署名用紙をダウンロードすることも可能です。皆様のご協力をお願いします。

   署名方法 → 支援する会HP     ← マジにお願いします

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