第3回口頭弁論 10月20日(火)
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修復腎移植訴訟
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修復腎移植訴訟の第3回口頭弁論が、10月20日(火)午後1時半から、松山地方裁判所で開かれます。
<訴状の骨子>
学会幹部らに対し「修復腎移植医療の正当性の判断に当たって、その意見が社会的影響力を有する立場にある移植医療、泌尿器系医療などの専門家であり、かつ関係学会の幹部の地位にある者が、修復腎移植に関して、真実と異なり、もしくは真実を歪曲した不利な事実、意見を社会、関係する官庁、議員、学会、報道機関などに流布させる行為は、民法上の不法行為における『違法な侵害行為』に該当するものである」としている。
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今回の第3回口頭弁論では、被告ら学会幹部のこれまでの一連の発言と裁判での主張に対して、原告側からはその主張の不当性を個別具体的に反論・主張します。
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以下、10月13日付け提出「準備書面(4)」のとおりです。
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2009.10.20(火)
第3回 修復腎移植患者訴訟
平成20年(ワ)第979号損害賠償請求事件
原 告 野 村 正 良 外6名
被 告 大 島 伸 一 外4名
準備書面(4)
2009年10月13日
松山地方裁判所民事第2部 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 林 秀 信
弁護士 岡 林 義 幸
弁護士 薦 田 伸 夫
弁護士 東 隆 司
弁護士 光 成 卓 明
弁護士 山 口 直 樹
第1 本件は修復腎移植の医療の適否を争う目的で争訟性を欠く、との被告らの主張について。
1、被告らは、原告らが本件において高度に専門的な医療の内容の適否を抽象的に争う目的であるから、司法の任務を逸脱し、法律上の争訟性を欠くと主張する。
しかし、本件では以下に述べるように、原告らは、事実を偽って修復腎移植を批判し、患者や社会に対し否定的事実や判断を与えた被告らの表現行為の違法性を問題としているのであって、修復腎移植そのものの妥当性を直接の目的とするものではない。
2、原告らは、本件訴訟において、被告らが修復腎移植の事実と評価を偽った点として、つぎの3つの違法行為該当事実の類型をあげている。
①移植できる腎臓なら本人に戻すべきである。
②癌の腎臓の移植は禁忌である。
③修復腎移植の成績が悪い。
ところで、これらの発言、発表は修復腎移植の必要性、有効性に否定的評価を与えるのみならず、これらの虚偽の事実がそのまま被告らが幹部である日本移植学会を中心とする4学会共同声明に引き継がれ、上記②③の類型は、修復腎移植の医学的妥当性がない、とする重大な根拠とされている(甲B21号証)。
4学会声明は「病腎移植が医学的に妥当か?」として、これを否定する一般的理由として、次の点をあげる。
(1)感染腎や腎動脈瘤では、感染症や破裂の持込のリスクがある。
(2)癌患者からの腎臓を移植腎として用いることは、癌細胞の持ち込みの可能性が否定できない。
(3)生存率・生着率が劣るとのデータもある。
これを見ると(1)については、感染以外のドナーの疾病の場合には一般的に修復腎移植を否定する理由とはならず、また腎動脈瘤が、移植による破裂のリスクの持ち込みがあるとすることは、患者本人の腎動脈瘤の治療においても同じリスクが残るのだから、修復腎移植を否定する理由にはならない。(2)については、癌の臓器の移植は禁止とする、前記違法行為該当事実②の理由であり、(3)については、修復腎移植の成績が悪いとする同③と同じである。
つまり、修復腎移植の医学的妥当性を否定した4学会共同声明は、前記違法行為該当事実のうえに成り立っているものであり、違法行為該当事実が虚偽であることが明らかになれば、たちまち“砂上の楼閣”として崩壊するものである。
原告らが、本件訴訟で明らかにしようとしている被告らの行為の違法性と本件訴訟の意義としての修復腎移植の妥当性とは、表裏の関係にあるにすぎない。
よって、原告らの主張立証目標は、直接には前記違法行為該当事実が虚偽であるという事実問題であるから、何ら修復腎移植の高度の専門的医学的内容の適否などの判断を求めることを目的とするものではなく、被告らの主張は失当である。
第2 修復腎移植問題をめぐる被告らの態度
1、被告らは、本件における争点が高度な医学的内容を問題とするものであると主張するが、事実経過における被告らの対応、態度の変遷をみれば、本件問題は、そもそも“高度な医学的問題”ではないことが明らかになる。
以下、その経過をみていく。
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http://reportirm.exblog.jp/11379206/
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