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備忘録

不起訴になったASKAさんの更新ブログからミヤネ屋が真相を探る

2017-01-07 21:46:03 | 雑記録

不起訴になったASKAさんの更新ブログからミヤネ屋が真相を探る

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高知白バイ再審請求 即時抗告却下決定文(2)

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全文掲載 その2
                    その1 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/71605276.html


2 論旨及び当裁判所の結論


原決定は、請求人が新規明白な証拠として提出した各証拠につき、いずれも「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当らないとして、本件再審請求を棄却したものである。


論旨は、画像解析の専門家である三宅洋一作成の鑑定書(再弁24及び意見書(再弁31以下、合わせて「三宅鑑定書意見書」ともいう)は、原審において検察官から開示された上記写真撮影報告書(甲23)のネガフィルム((押)符号1ないし6。以下「本件ネガフィルム」という)の画像を解析した結果、①本件ネガフィルムは原本ではない疑いがあること、②本件ネガフィルム上の本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場でねつ造された 疑いがあることを鑑定判断したものであって、請求人に対して無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠(刑訴法4356号)に当たるにもかかわらず、その明白性を否定して本件再審請求を棄却した原決定は誤っているから、これを取り消した上、再審を開始する旨の裁判を求めるというのである。


しかし、三宅鑑定書意見書は無罪を言い渡すべき明白な証拠に当たらないとした原判断は正当である。所論が引用するその他の新規証拠についても、その明白性を否定した原判断に誤りはない。


また、三宅洋一氏の証人尋問を実施しなかった原審の手続には審理不尽の違法がある、三宅鑑定書意見書の重要部分に対する判断及び後記大慈彌雅弘鑑定人の鑑定に関する判断につき、原決定には理由不備、理由齟齬の違法があるとの論旨についても理由がない。
   
※ 「三宅鑑定書意見書」 (KSB報道28)
※ 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2  (13/03/02記事)
 
3 三宅鑑定書意見書の明白性1本件ネガフィルムの原本性及び画像の改変について
 
(1)争点等


三宅鑑定書意見書は、本件タイヤ痕と本件擦過痕群が写っている本件ネガフィルムは、原本ではなく複製であり、しかも画像処理や画像合成による改変が加えられているとの意見を述べている。


原決定は、上記意見は当を得たものではなく、その全ての指摘を踏まえても、本件ネガフィルムが複製され、ねつ造されたものであるという合理的な 疑いは生じないとする。また、テレビ放送局が事故直後に現場を撮影し、その後放映された映像の静止画(再弁1の写真4)には、本件タイヤ痕と同一と認め得る2条の黒い線が写っており、テレビ放送局が警察の意を受けて、自己の映像をねつ造したというのは、荒唐無稽な話であると判断している。
 
            資料放映された映像の静止画(再弁1の写真4
イメージ 1
 

 
ところで、所論は、テレビ放送局が自己の映像をねつ造したというのは荒唐無稽な話であるという原決定に対し、この判断部分こそが荒唐無稽であり、抗告人(請求人)は、「本件タイヤ痕や本件擦過痕群についてのネガフィルムをねつ造した」などとは主張していない、現場でねつ造されていると主張しているのである、という(申立理由書12頁)。そうすると、所論が、三宅鑑定書意見書中の、本件ネガフィルムの原本性及び画像改変の疑いに関する部分をもって、本件の争点である衝突地点や衝突態様に関する確定判決の事実認定にどのような影響をもたらすというのか、理解に苦しむところである。とはいえ、所論は、本件ネガフィルムのねつ造について三宅鑑定書・意見書を援用して種々主張しているので、以下検討を加える。


続く
 

兜町の風雲児 加藤被告が死去

12/26(月) 19:03 掲載

「兜町の風雲児」加藤被告が死去 相場操縦罪で公判中

 金融商品取引法違反(相場操縦など)罪に問われた仕手集団元代表、加藤●(=日の下に高、あきら)被告(75)が死去したことが26日、関係者の話で分かった。病死とみられる。(産経新聞)

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ASKAさんのブログ

2017-01-07 20:23:24 | 雑記録

ASKAさんのブログ

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先ほどのエントリーを、読み直してみました。

あれでは、警察が一方的に悪者になってしまいますね。
失礼しました。
 
実は、陽性になったのには、ひとつの理由があるのです。
 
科捜研に間違いはないと思います。
 
ただ、まだ語ることなできない理由があります。
 
もう一度、書かせてください。
近いうちに、
詳細を語らせていただきます。
 
これだけは、言えます。
僕は無実です。
 
Add Starnorikun2016 (blue)norikun2016 (blue)kanamalu (red)Tort (red)tsumehiromikobo (red)springmaron52 (red)sfc-mile (green)34otonann (green)saorin02241006nonbirimile

ずっと考えていました。

みなさんが、今回の事件をどのような思いで見つめているのかを。
そして、絶えず思い繰り返していることがありました。
 
これで、有罪になるようなことがあれば、
この国は異常だと。
 
なぜ、僕が検尿で、お茶にすり替えたのか?
これは、2014年に逮捕された時からの経緯が含まれています。
 
当日、瞬く間に警察が9人家にやって来ました。
被害を訴えて警察に連絡したはずでした。
 
appleのアカウントが、一週間で2回も書き換えられてしまいました。何度も、このような目に遭ってきました。もう、我慢ができません。
警察のサイバー課の方を紹介してください。」
 
喋ったのは、わずかこれだけです。
警察は、
 
「わけのわからないことを言っている人がいる。」
 
僕の名前を、確認すると、
麻薬などを専門に扱う「組隊五課」に、連絡をしたのです。
 
これが、今回の出来事の始まりでした。
対応した警察官が、
apple」「アカウント」「書き換え」
こんなことも知らないのですから。
いや、そのくらいは理解できたのかもしれませんが、
 
「わけのわからないことを言っている。」
 
人権問題です。
 
「組隊五課が、到着しますから。」
「組隊五課?」
 
麻薬などを専門に扱う部署です。
 
「検尿を求められるだろう。」
 
メヂィアに、
 
ASKAが、意味不明なことを言っているので、検尿をした。」
 
発表しかねません。
それだけでも、大きな記事になるでしょう。
目の前にお茶がありました。
仕事部屋に置いてあったスポイトを思い出しました。
 
「尿ではなく、スポイトで吸い上げたお茶を出してみよう。見つかったときには、素直に検尿に応じればいい。」
 
間も無く「組隊五課」が、やって参りました。
 
「これは、もう何をやっても事件にしようとするだろう。」
ASKAさん、尿検査をさせてください!」
 
これは、僕の斜めからの思考だと思ってください。
ちょっと、意地悪な回路をくぐり抜けたのがしれません。
 
「尿を出してしまったら終わりだ。必ず、陽性にされてしまう。」
 
あまり詳しいことは書けませんが、
3日目には、陽性となりました。
 
ありえません。
 
この経緯に関しては、もう少し語らなくてはならなくてはならないことがあります。
 
近いうちに、
詳細をお伝えさせてください。
 
 
 
Add Starpojihiguma (blue)sasasan3 (red)kanamalu (red)norikun2016 (red)hitamu (red)misomico (red)miuts21 (green)26otonann (green)bun6888876koumako

不起訴でした。

無罪です。
 
様々なことは、また、改めて書かせていただきます。
 
すべての行動には、理由があります。
 
いまは、それしかお伝えできません。
 
予定が、20日間もズレてしまいました。
こんなところで止まっているわけにはいきません。
やれることを、やらなくては。
 
みなさんを、最高のアルバムでお待ちします。
 
今日は、少し疲れてます。
おやすむね。
 
まだ、パソコンを返してもらっていないので、
初めてiPhoneからのエントリーです。
 
みなさん、信じてくれてありがとう。
 
 
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高知白バイ即時抗告棄却決定文(4)

2017-01-07 11:31:46 | 雑記録

高知白バイ即時抗告棄却決定文(4)

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 即時抗告棄却決定文(1)
 即時抗告棄却決定文(2)
 即時抗告棄却決定文(3)


(3)画像合成について
三宅鑑定書意見書は、同鑑定書添付図34(同意見書添付図3。(押)符号2の写真1の拡大の写真について、下半身のない人物が写っている、 その人物の影が写っていない、その他の影も不自然である、同鑑定書添付図36(同意見書添付図4。上記写真1の拡大)の写真について、運転席側の窓は透明であるのに、後部座席の窓は黒く覆われているなどと指摘して、画像合成の可能性が高いとの意見を述べている。

符号2の写真1
イメージ 1

しかし、図36の写真については、後部座席の窓をスモークシー卜で覆っている自動車は珍しくなく、何ら画像合成を疑わせるものではない。図34の写真については、三宅鑑定書意見書のように不自然とみる余地がないとはいえないとしても、明らかに不自然とはいえない。図34の写真の拡大前の写真である(押)符号2の写真1の中央には本件タイヤ痕が写っているが、不自然と指摘されている人物等は、本件タイヤ痕からかなり離れていて、衝突地点や衝突態様に関わるものではなく、捜査機関がそこに合成などを加える必要は全くないといってよい。そして、本件タイヤ痕や本件擦過痕群の部分については、三宅鑑定書意見書は、現場でのねつ造が疑われるとはいうものの、本件ネガフィルムの当該部分に画像合成を疑わせる不自然さがあるとは指摘していない

しかも、原決定も説示するように、事故発生後間もなく現場に来たテレビ 放送局によって撮影され、後に放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)にも、本件タイヤ痕と同一とみられる2条の黒い線が写っているのである。
そうすると、図34の写真についての三宅鑑定書意見書の指摘をもって、本件ネガフィルムは画像合成等を施された複製ではないかという合理的な疑いが生じるとはいえない。

(4)三宅鑑定書意見書のその他の指摘を検討しても同様であって、前記(1)の原判断に誤りはない。
 
写真

12月27日、今年6月に就任した綱川智社長のもとで不正会計問題からの再出発に動き出した東芝が巨額の減損危機に直面している。浮き彫りになったのは、同社が抱える測りがたい原発事業の経営リスクであることが分かった。写真は2015年10月、東京で(2016年 ロイター/Toru Hanai)

[東京27日ロイター]-今年6月に就任した綱川智社長のもとで不正会計問題からの再出発に動き出した東芝が、巨額の減損危機に直面している。浮き彫りになったのは、同社が抱える測りがたい原発事業の経営リスクだ。昨年度の2600億円に続き、東芝には今年度も原発関連で数千億円規模の減損計上の可能性がでている。一部の市場関係者からは、[全文を読む]


高知白バイ即時抗告棄却決定文(5)

2017-01-07 10:31:42 | 雑記録

高知白バイ即時抗告棄却決定文(5)

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 即時抗告棄却決定文(1)
 即時抗告棄却決定文(2)
 即時抗告棄却決定文(3)
 即時抗告棄却決定文(4)

 
4 三宅鑑定書意見書の明白性2本件タイヤ痕及び本件擦過痕群の由来について

(1)争点等
 
三宅鑑定書意見書は、本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場において、警察官が、前者については液体状の物質を塗布したりし、後者については白墨で描いたりして、ねつ造したものである疑いがあると指摘している
 
原決定は、警察官が、事故直後に、衆人環視の下で短時間のうちに物理法則等に整合するように本件タイヤ痕及び多数からなる本件擦過痕群をねつ造するのは不可能であり、三宅鑑定書意見書の指摘は抽象的な可能性をいうにすぎず、全く現実味のないものであると説示している。

また、原決定は、 画像解析の結果、本件擦過痕群の一部につきアスファルトにえぐれがないことが明らかになった旨の三宅鑑定書意見書の指摘(後記(3)ア)について、路面のチョークによる記載部分と比較して見れば、一見して「えぐれ」があることは明らかであるなどと説示し、三宅鑑定書意見書の指摘は、本件夕イヤ痕等が現場でねつ造されたことを疑わせるものではないと判断している。
 
「えぐれ」があることは明らかであるとの点は必ずしも賛同できないが、現場でのねつ造の疑いを否定した原決定の結論は正当である。
 
なお、所論は、原決定は、三宅鑑定書意見書が本件タイヤ痕のねつ造を指摘している点についての判断を欠いており、理由不備の違法があると主張する。しかし、原決定の上記説示は、本件タイヤ痕のねつ造の指摘に対する判断を含んでおり、理由不備の違法はない。
 
(2)現場でねつ造した現実的可能性について
 
まず、確定判決及び原決定も指摘するように、警察官が、事故の直後に、 衆人環視の下で、短時間のうちに本件タイヤ痕及び本件擦過痕群をねつ造したとみることは極めて困難である。
 
すなわち、警察官がこれらをねつ造するためには、現場に到着した後、各車両、路面、破片等の状況を観察し、また市川幸男警察官ら目撃者から事情を聴くなどして、停止中の本件バスに本件白バイが衝突したものと判断した上(もとより、市川警察官はそのような衝突態様は証言していない)、これを、前進中の本件バスに衝突したように偽装することを企て、そのような衝突態様に適合するかのような痕跡群を考案し、液体や刷毛、白墨等を用いて、それらを描画するという段取りが必要となる。また、これには複数の警察官の関与が必要であると考えられる。
 
しかるに、23130丁表の上段、中段の写真には、本件タイヤ痕中の右前輪分及び本件擦過痕群の一部とともに、本件バスに乗っていた生徒らが降車する様子が写っている。23142丁表の写真3には、本件タイヤ痕中の右前輪分及び本件擦過痕群の一部とともに、本件バスの運転席に座っている請求人が写っている。
23130丁表の上段、中段の写真
イメージ 1
 
 23142丁表の写真3
 
イメージ 2
 

 
請求人が本件事故現場付近で逮捕され、警察暑に引致された後、現場に戻ってきたときには、本件バスは路上から撤去されていたこと(旧証拠)からすると、これらの写真が撮影されたのが請求人が逮捕された午後34分より前であることは明らかである(これらの写真について、画像の改変が行われたという疑いもない)。そうすると、警察官は、いまだ本件バスに請求人や生徒らが乗車している状況で、かつ、午後234分の本件事故発生から30分しか経っていない時期に、上記のような段取りを経て本件タイヤ痕等をねつ造しなければならず、これはほとんど不可能なことである(なお、実況見分調書〔甲2〕では、実況見分の開始は午後255分となっている)。


その後についても、請求人は、午後415分頃、本件現場に戻って実況見分に立ち会っており、同時刻以後にねつ造をしたとは考えられないところ、請求人が現場に戻るまでの間であっても、本件事故発生から約100分であって、十分な時間があるとはいえない。しかも、その間、本件バスに乗っていた生徒や教員が現場付近の路上ないし建物に残っていたと認められるし、逮捕前後の写真では、一般車両の通行や、野次馬、カメラを持った報道関係者が道路脇にいることも確認できる(甲23130丁裏中段、131丁表上段下段、134丁表上段、135丁表下段、147丁裏全部、148丁表中段)。こうした衆人環視の状況下で、液体を塗る、白墨で描くなどして本件タイヤ痕等をねつ造したというのは、およそ想定し難い事態である。
 
23130丁裏中段、131丁表上段下段、134丁表上段、135丁表下段、147丁裏全部、148丁表中段)
イメージ 3
 
 
イメージ 4
 
 
イメージ 5
 

 

イメージ 6
 
 
 

また、別の写真(23136丁裏中段下段、137丁表上段)には、本件事故現場において、乗用車に乗った請求人が顔を出して、本件タイヤ痕や本件擦過痕群のほうを手で指し示している姿が写っている(本件現場に戻った後と認められる)。警察官が、液体を塗布したり、白墨で描いたりして 痕跡をねつ造し、それらを請求人に間近で見せたとすれば、あまりに大胆な偽装工作である。
23136丁裏中段下段、137丁表上段)
イメージ 7
 
 
 
そして、新旧全証拠をみても、警察官が路面に不自然な工作をしているのを見たという目撃者の存在はうかがわれない。

1月6日(金)のつぶやき

2017-01-07 05:17:25 | 雑記録