告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は,刑法第169条偽証罪に該当すると思料されるので,被告訴人を処罰されるよう告訴する。
告訴の事実
被告訴人は,平成19年2月22日,高知市丸ノ内1丁目3番5号高知地方裁判所刑事法廷において,片岡晴彦に対する業務上過失致死被告事件(高知地方裁判所平成18年(わ)第552号)の証人として宣誓のうえ,検察官から尋問を受けた際,事故防止のためのパトロールで白バイを運転して,高知市側から春野町側に新倉トンネルを抜けた後の平成18年3月3日午後2時34分頃,高知県吾川郡春野町弘岡中付近において,
①「対向車線を高知市方面に向いて進行してくる白バイを見た」,
②「ほぼ同時にグローバルバイキングというレストランから道路に出てくるバスを見た」,
③「対向してきた白バイの速度は時速60キロぐらいだった」,
④「バスの速度は10キロメートルくらいだった」,
⑤「バスはずっと動いており,白バイもそのまままっすぐ進行していた」,
⑥「お互いがそのまま進行すれば,衝突すると思った」,
⑦「バス,白バイはそのまま進行し,白バイはやや右へ倒しながらバスをよけようとしたが,結局衝突してしまった」
等自己の記憶に反した虚偽の陳述をし,もって偽証したものである。
告訴の事情
1 本件偽証の及ぼした影響
被告訴人が証言(偽証)した上記業務上過失致死被告事件は,上記被告訴人のバスと白バイが衝突するまで,ずっとバスは動いていて白バイと衝突したとの証言とバスが白バイと衝突する前に急制動したことによって生成されたとされるスリップ痕との,2つの証拠,証言が片岡晴彦有罪判断の根拠となった。
高知地裁判決が認定し,最高裁まで維持された衝突前のバスの走行速度時速5ないし10キロメートルでは,物理的(科学的)に見て1ないし1.1メートルもの長さのスリップ痕が印象されることはあり得ない(時速10キロメートルで印象されるスリップ痕の長さは,路面の抵抗値をかなり広くとっても0.3ないし0.6メートルである)のであるが,確定判決はこれらの科学的観点からの矛盾を看過したままである。
このスリップ痕の(偽造の)問題とともに,白バイ隊員である被告訴人の証言(偽証)が誤判に至る有力な証拠となり,衝突前には停止して右折の機会を伺っており,従って何ら刑事責任を負ういわれのないスクールバスの運転手であった片岡晴彦に右方安全確認不十分の落ち度があるとして,業務上過失致死罪(白バイ隊員○○○死亡)による禁固1年4月という実刑判決が下され,確定することになった。
2 偽証内容について
(1)被告訴人の証言内容は,その全体が偽証であると思料される。
すなわち,被告訴人は上記事件において宣誓した証人として,吉岡力運転の白バイと片岡晴彦運転のスクールバスの衝突事故(以下本件衝突事故という)の目撃状況を証言するものであるが,被告訴人は本事故に至る経緯,すなわち,白バイとバスの衝突に至る経過を全く目撃してないと思われるのである。
それは,①見えるはずのないものを見たといい,②バスと衝突する直前の対向して走行してくる白バイの走行速度など正確に目視して判断できるわけもないのに,断定的に白バイの走行速度はおよそ時速60キロメートルであったと証言し,さらに,つじつまを合わせるためであろう,それまでの証言を前提とすれば見えたはずの衝突直前の白バイの状況について,バスに隠れて見えなくなったと証言するという,現場の物理的視認状況に反し(①),人間の能力として不可能なことを可能とし(②),バイクの走行特性やバスとの位置関係からしてあり得ない事実を供述する(③)などして,結果として全体的に事実に反して矛盾に満ちた証言(偽証)を積み重ねているからである。
(2)①の,「見えるはずのないものを見た」というのは,被告訴人の証言調書の56,57項に対向車線を高知市方面に向いて進行してくる,2輪のようなバイクを見た」,「中央分離帯の植え込み」の「間からチラチラとライトのようなものが見え」たとある点である。
植え込みの切れる点に白バイが出てきたときの被告訴人の白バイの位置は実況見分調書添付交通事故現場見取図の(ア)の位置であり(同調書59,60項),その時対向する白バイの位置はAの位置だという(同66項)。
被告訴人の白バイは時速50ないし55キロメートルで進行し(同41項),対向する本件白バイは時速60キロメートルくらいだという(同78項)。ところが(ア)点A点に至るまでの経路は,被告訴人運転の白バイの進行方向から見てゆるやかに左にカーブしており,道路脇の建造物や歩道街路樹,ポストなどの死角に入って,視認はほとんど不可能である。
被告訴人は,A点でいきなり白バイ、バスを見てから衝突するまで、3,4秒である。この間にバイクの走行速度を目視したと証言したのでは不自然だと考えてこのような証言をしたものであろうが,物理的に見えないものを見たと偽証しているのである。
※市◯隊員への告訴はネガとは関係ありません。
お仲間の高知地裁と共謀してやっているので再審棄却の理由と混乱したのでしょうか。
再審棄却は地検と裁判所とで話がついているのでしょうか?
いずれにしろ検察審査会への異議申し立ても必要ですが高知地検にも必要だと思います。
高知地検の不起訴理由は、おかしいです。
仮にネガが正しくても(そんなことはないが)市◯隊員の偽証とは直接関係ありません。
2010/3/6(土) 午前 6:48
... 20人以上(20数名乗車のバス)の乗客(生徒)が、バスは停まっていたと証言し、更にバスの後ろで別の車の乗っていた学校職員も停まっているバスに向かって猛スピードの物体が衝突し、その後白バイだと判ったと証言していたのだが、何故だかその主張が裁判官 ...
2008/12/1(月) 午後 8:09
... 本人及び、其の乗客の証言は一切聞き入れられず、反対車線から同僚の白バイが遠くから見た、バスは良く見ず交差点に10km/hのスピードで進入、急ブレーキでとまり其のとき白バイと衝突、という証言のみを証拠とし、有罪となる。 本人の弁は交差点中央 ...
2008/11/17(月) 午前 1:59
... 警察が証拠捏造するんは簡単な話やで 目撃証言もあるのに無視する警察 信じられへん。。。 ... 警察が死んだ場合は なんで逆になるねん!! 白バイのスピードが出すぎてたわけでしょ バスの運転手が一方的に悪いって 話でもないでしょうに 信号つけ ...
2008/3/2(日) 午前 2:22
... と 証言しているのに関わらず、裁判所は「信用できない。」 またバスに同乗した生徒の証言さえもさせないやり方で 反対車線を走行した白バイの証言は信用して、 「バスが悪い」ってことで有罪! そんな公務員の身内びいき判決って思わ ...