高知白バイ事件過去書類
証拠隠滅の容疑で県警を刑事告訴
告訴状
職業 無職
氏名 片岡 晴彦 (昭和○月○日生) 印
職業 不詳
氏名 不詳
平成20年 3月 6日
平成18年3月3日午後2時34分ごろ、高知県吾川郡春野町弘岡中987番地1先付近路上において告訴人が運転するスクールバスと白バイが衝突する事故が発生した。
この事故は「右折のため交差点中央付近で停止し、左方向の安全確認をしていたバスに高速走行訓練中と推定される白バイが衝突した」ものである。
しかし、被告訴人は白バイの高速訓練走行を隠しバスの一方的な過失により本件事故が発生したように見せかけるため、バスの左右前輪の後部にスリップ痕様の模様を描き「右方向の安全確認を怠り車道に飛出したバスが急ブレーキをかけたが止まりきれず通常走行の白バイに衝突した」との事故に見せかける偽装工作を行った。
被告訴人の前記行為は、刑法第104条(証拠隠滅等)並びに刑法第156条(虚偽公文書作成等)、刑法第193条(公務員職権乱用) の罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため別紙立証資料を添付の上ここに告訴いたします。
② バス走行実験映像
③ テレビ各局報道放送ビデオ(DVD)
④ 交通街頭活動中の殉職・受傷事故防止対策の推進強化について(通達文書)
高知検察審査会議決文
申立書記載罪名 証拠隠滅
検察官裁定罪名 証拠隠滅
議 決 年 月 日 平成21年1月21日
議決書作成年月日 平成21年1月28日
議決の要旨
審査申立人 片岡晴彦
審査申立代理人 高木幸彦
被 疑 者 不詳
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 高知地方検察官 検察官検事 ○○○○
上記被疑者に対する証拠隠滅被疑事件(・・事件番号略・・)につき、平成20年9月11日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
議 決 の 趣旨
本件不起訴処分は不当である。
議 決 の 理 由
1 被疑事実の要旨
被疑者は、平成18年3月3日ごろ、高知県吾川郡(現高知市)春野町広岡中987番地1先道路上において、同日午後2時34分ごろ同所において惹起された申立人運転の大型乗用自動車(以下「バス」という。)と警察官が運転する大型自動二輪車との衝突事故による業務上過失致死事件に関し、申立人が走行中に衝突したと装い、事故の過失を申立人の責に及ばせる目的で、前記バス左右前輪の後部にスリップ痕様のものを偽造し。もって他人の刑事事件に関する証拠を偽造したものである。
2 検察審査会の判断
本件不起訴記録及び審査申立書を精査し。慎重に審査した結果は次のとおりである。
(1)検察官は、衝突現場の写真撮影報告書及び実況見分調書添付の写真及びネガフィルムを鑑定、分析するなどの捜査を行う必要があると思われる。
(2)検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、ねつ造しうる状況ではなかった、という先入観を基に捜査の結論に導いているのではないか
(3)バスの同乗者などの供述も参考にする必要があると思われる。
(4)申立人が実施した走行実験による鑑定結果に対して、検察官は別の専門家による検証を踏まえ、反論を行う必要があるのではないか。
(5)被疑者を特定するための捜査を行った形跡が認められない。
以上の様に、当検察審査会が指摘した事項は、検察官において、改めて検討したとしても、新事実の発見やその証明がなされるかどうか、期待されるところは少ないかもしれない。しかしながら、それでもなお捜査が尽くされていないという感を完全に拭い去ることはできず、検察官の判断は市民の感覚として納得できない。
以上の点から、検察官の再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する
平成21年1月28日
高知検察審査会 印