雑記録X

備忘録

ICHI [市]・予告編

2009-08-15 22:23:03 | 雑記録
映画の予告
評価なし 4 か月前 再生回数 116 回 評価なし enoeno2j

田中真紀子氏「組織にいなければ」

2009-08-15 21:53:38 | 雑記録

田中真紀子氏「組織にいなければ」

 無所属で元外相の田中真紀子前衆院議員(65)=新潟5区=は15日、新潟県長岡市内のホテルで民主党の鳩山由紀夫代表とともに記者会見し、民主党への入党を発表した。夫で無所属の田中直紀参院議員(69)も民主党入りした。「真紀子人気」を選挙の追い風としたい民主党と、選挙後の影響力を確保したい真紀子氏の思惑が一致したようだ。(産経新聞)
[記事全文]

・ 産経新聞【鳩山・真紀子会見】 - Yahoo!ニュース
衆院選 田中真紀子、直紀両氏 民主党に正式入党 - 毎日新聞(8月15日)
田中元外相、比例重複せず=鳩山氏「発信力がメリット」-民主 - 時事通信(8月15日)

・ 関連する動画ニュース - Yahoo!ニュース

田中眞紀子 | 田中直紀 - Yahoo!みんなの政治

新潟5区 - 立候補予定者など。関連情報エリア

◇関連するトピックス
衆議院選挙 - Yahoo!トピックス

マニフェスト  カット版

2009-08-15 20:57:10 | 雑記録
1~5
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1週前 再生回数 309 回
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1週前 再生回数 112 回
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2009-08-15 20:11:05 | 雑記録

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酒井容疑者「10回使った」=数年前から常習か-別荘にも覚せい剤・警視庁

2009-08-15 17:50:08 | 雑記録

酒井容疑者「10回使った」=数年前から常習か-別荘にも覚せい剤・警視庁

 女優酒井法子容疑者(38)の覚せい剤取締法違反事件で、同容疑者が調べに「10回ぐらい覚せい剤を使った」と供述していることが15日、捜査関係者への取材で分かった。夫の高相祐一容疑者(41)は数年前に妻に勧め、使用していたと話しており、警視庁は使用回数はさらに多いとみて、詳しく調べている。(時事通信)
[記事全文]

酒井法子容疑者4年前から覚せい剤使用疑惑…高相容疑者「勧めた」と供述 - スポーツ報知(8月15日)
酒井法子容疑者、別荘でも覚せい剤吸引か - サンケイスポーツ(8月15日)

◇常習性の有無に注目
吸引用ストローは42本=「外国人から買った」と夫-酒井容疑者覚せい剤・警視庁 - 時事通信(8月10日)
酒井容疑者に夫も驚く常習性、単独常用か - 日刊スポーツ(8月11日)

・ 関連する動画ニュース - Yahoo!ニュース

◇夫婦で供述が食い違っていた
酒井法子容疑者「夫にもらい、数回使った」 - 読売新聞(8月11日)
夫・高相容疑者、酒井法子容疑者の薬物使用は「数回では済まない」 - スポーツ報知(8月12日)

夫の逮捕から捜索願、逮捕 - 関連情報エリア

<民主党>マニフェスト異常人気 200万部増刷

2009-08-15 15:41:51 | 雑記録

<民主党>マニフェスト異常人気 200万部増刷

 政権交代をかけた衆院選の投票を8月30日に控え、民主党のマニフェスト(政権公約)がかつてない注目を集めている。当初用意した100万部は数日で品切れとなり、200万部を増刷。民主党政権が誕生すれば実行に移される「現実味」が、一般の有権者だけでなく各種業界の関係者も引きつけているようだ。【田中成之】(毎日新聞)
[記事全文]

民主党の政権政策Manifesto2009 - 民主党
民主マニフェスト FTAなど修正・加筆 確定版発表 異例、反発に配慮 - 産経新聞(8月12日)

◇アンケート
・ [政治投票]民主党が次期衆院選のマニフェスト(政権公約)を発表。「5つの約束」の主な項目のうち、最も実現を期待するのは? - Yahoo!みんなの政治
民主党のマニフェスト、評価できる? - アンケート。livedoor ニュース

◇各党のマニフェスト
マニフェスト | 各党マニフェスト比較 - Yahoo!みんなの政治「衆院選マニフェスト」

「公約」と「マニフェスト」はいったいどこが違う? - R25(2008年10月23日)

田中真紀子氏が夫婦で民主入り発表

2009-08-15 15:40:14 | 雑記録

田中真紀子氏が夫婦で民主入り発表

 無所属の田中真紀子元外相(65)は15日午後、新潟県長岡市内のホテルで民主党の鳩山由紀夫代表とともに記者会見し、民主党入党を正式に発表した。衆院選には新潟5区から同党公認で出馬する。田中氏は会見に先立ち、夫で無所属の田中直紀参院議員(69)とともに鳩山氏と会談し、夫婦で民主党入りすることで合意した。(産経新聞)

<衆院選>民主公認で田中真紀子氏出馬へ、夫直紀氏も入党 - 毎日新聞(8月15日)
田中真紀子氏が民主に入党、公認受け出馬へ - 読売新聞(8月15日)
・ 関連する動画ニュース - Yahoo!ニュース

田中眞紀子 | 田中直紀 - Yahoo!みんなの政治

新潟5区 - 立候補予定者など。関連情報エリア

◇関連するトピックス
衆議院選挙 - Yahoo!トピックス

足利事件DNA再鑑定と飯塚事件死刑執行の接点

2009-08-15 14:41:43 | 雑記録
www.videonews.com ビデオニュース・ドットコム(2009年06月13日)
video lang: getattr(, 'lang', '')
(翻訳は無効に設定されています)
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2 か月前 再生回数 1,742 回
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videonewscom

市川隊員の速度目測は重大なあやまりか

2009-08-15 11:48:06 | 雑記録
市川隊員の速度目測は重大なあやまりか。その一
2009.08.15 Saturday
高知県警の証拠写真のブレーキ痕は2メートルである。

http://kochiudon2.blog105.fc2.com/blog-entry-181.html
2メートルのブレーキ痕

・空走距離

ブレーキ痕をつけるにはブレーキを踏まなくてはならない。

もちろん、ブレーキを踏まなければバスは止まらない。

市川隊員の目測で、バスの速度は時速10キロメートルだそうだ。

時速10キロメートルでブレーキを踏み作動させるには0.7秒(おおむね)の空走時間が発生する。

人間が「あっ」と思ってブレーキを踏むために足を動かしてブレーキが作動するまでの間、自動車は進み続ける。

時速10キロメートルでブレーキを踏みタイヤをロックさせるには0.7秒(おおむね)の空走時間が発生する。

計算するとその空走距離は2メートル。

・どこでブレーキを踏んだ事になるか

県警の証拠写真では、ブレーキ痕が2メートルである。

時速10キロメートルでの空走距離は2メートルである。

足すと4メートルだ。

高知県警主張によると、

(a) 片岡さんは歩道で一旦停止。

(b) その後進行。

(c) 白バイが衝突してブレーキを踏んだ。

(d) 衝突した白バイを引きずり、空走距離とタイヤロックをへて停止。(歩道から9.5メートル)


だそう。

(c)の位置は、ブレーキ痕と空走距離から算出し、(d)地点から逆算し、 (a)地点から6.5メートルとのこと。

しかし、証拠写真は正直なもので、ブレーキ痕は2メートル。

高知県警と同様、(d)地点から逆算すると、(c)から5.5メートルという事になる。

・衝突地点に破損部品は散在しているか

みなさんご期待の通り、歩道から5.5メートル地点に「破損部品」はない。

http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/44380048.html

破片なし

都内の男性社長、酒井容疑者に車を手配

2009-08-15 11:01:50 | 雑記録

都内の男性社長、酒井容疑者に車を手配

 覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕された女優で歌手の酒井法子容疑者(38)と高相祐一容疑者(41)夫妻の別荘(千葉・勝浦市)から、警視庁が覚せい剤を吸引したストローなどを押収したことが14日、分かった。

 酒井容疑者が今月3日から6日間、都内などを転々としていた際、都内の会社社長の男性が車を手配するなど、酒井容疑者に協力していたことが新たに分かった。この男性は高相容疑者が東京・渋谷の路上で職務質問されていた際、その場から酒井容疑者を車で連れ去った人物とみられ、弁護士も酒井容疑者に紹介していたという。(サンケイスポーツ)
[記事全文]

・ 関連する動画ニュース - Yahoo!ニュース

◇別荘について
酒井法子容疑者 別荘も“クスリの屋敷”だった… - 「いつも変なニオイがしてきて“クスリやってんじゃないか”って噂にはなっていた」。スポニチアネックス(8月14日)
酒井容疑者、逃走直前まで別荘で何をしてた? - スポニチアネックス(8月15日)
酒井容疑者“ドラッグ別荘”新観光スポットに - スポニチアネックス(8月15日)

◇夫婦で食い違う供述
酒井法子容疑者4年前から覚せい剤使用疑惑…高相容疑者「勧めた」と供述 - スポーツ報知(8月15日)

夫の逮捕から捜索願、逮捕 - 関連情報エリア

割引制度に無料化公約…高速優遇にフェリー悲鳴

2009-08-15 09:52:19 | 雑記録

割引制度に無料化公約…高速優遇にフェリー悲鳴

 高速道路の利用料を巡り、政府が景気対策の一環で割引制度を導入し、民主党も衆院選の政権公約(マニフェスト)に無料化を盛り込む中、フェリー業界が悲鳴を上げている。(読売新聞)
[記事全文]

◇苦境のフェリー業界
苦境のフェリー業界反撃 「上限1000円ならウチも競争力ある」 - J-CASTニュース(8月12日)
高速割引で「存亡の危機」 九州のフェリー各社が6党に質問書 - 産経新聞(8月5日)

◇「高速無料化」
首都・阪神は除外=高速無料化で「修正」-民主幹事長 - 時事通信(8月13日)
【麻生首相vs鳩山代表詳報】(9)鳩山氏「高速道路無料化は環境に)大きな悪影響ない - 産経新聞(8月12日)

◇影響や是非
品薄ETC 各社、増産ジレンマ 「高速無料」民主政権なら不要ムード - フジサンケイ ビジネスアイ(8月15日)
「コスト調達や安全確保課題」 高速無料化で東日本会長 - フジサンケイ ビジネスアイ(8月13日)
高速道路の無料化 賛成3割にとどまる - 産経新聞(8月13日)

◇関連するトピックス
高速道路料金値下げ - Yahoo!トピックス

組織的不正強く推認 県警捜査費訴訟の判決要旨

2009-08-15 08:04:30 | 雑記録
組織的不正強く推認 県警捜査費訴訟の判決要旨。高知新聞。
2009.08.15 Saturday
かつて高知県警と戦った高知新聞の記事を紹介します。
(高知白バイ事件でも片岡さんを支援してほしいのですが)

組織的不正強く推認 県警捜査費訴訟の判決要旨
(2005年5月28日・朝刊)

 県警の捜査費関連公文書の非開示処分取り消し請求訴訟で27日、高知地裁が言い渡した判決の要旨は次の通り。

 

(1)県情報公開条例6条2項の解釈について

 (1)本件条例は、地方自治の本旨に基づく県民の知る権利にのっとり、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに情報提供の充実を図ることにより、県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進することを目的としており(1条)、6条2項は、同条1項所定の非開示情報に類型的に該当する情報であっても、「当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるとき」は、なお開示される場合があり得ることを規定している。
 そして、本件(情報公開事務)手引においては、6条2項の趣旨は、「非開示情報であっても、開示することに優越的な公益があると認められる場合には、開示することを定めたもの」であって、解釈および運用について、「非開示情報であっても、個別具体的な事例において、優越的な公益が認められる場合は、実施機関の判断により開示することを可能とする規定を設けたもの」であり、「公益性の判断に当たっては、この条の第1項第2号から第7号の規定により保護される利益の性質および内容を考慮し、これを不当に侵害することがないように」、特に、「個人の人格的な利益その他憲法上保障されている権利利益については慎重に判断することが必要」である旨記載された上、適用例として、「条例の目的を達成する上で当該情報の開示が不可欠であると認められる場合」が掲げられている。

 (2)本件条例の文言上、「開示することができる」という表現が用いられておらず、「―開示するものとする」と規定されていることに照らせば、非開示情報を開示することに明らかに優越的な公益があると認められる場合についてまで、当該非開示情報を開示するか否かの裁量権を実施機関に許容したものであるとは解し難い。むしろ、前記(1)のとおり、本件条例が、地方自治の本旨に基づく県民の知る権利を背景として、情報提供の充実を図ることを目的としていることからすれば、6条2項は、非開示とすることによって保護される利益よりも、開示することによって得られる公益が明らかに優越する場合には、実施機関に当該情報を開示すべき義務を定めたものと解するべきである。

 

(2)県警本部における組織的不正経理の存否について

 (1)仮に、原告らの主張の通り、本件非開示文書が、組織的不正経理の一環として作成された、虚偽公文書ないし偽造文書であり、そこに記載されている情報が全て実態のない虚構であることが判明したとなれば、6条2項の適用を問題とするまでもなく、公共安全情報に該当するとの被告の判断の相当性が否定され、実質的には非開示とすべき利益が失われているともいえ、他方、これらの文書の存在および内容を明らかにすることによって、組織的不正経理の全容解明に資するものといえるから、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められることになる。
 また、高知新聞は、少なくとも県警本部捜査一課において組織的に不正経理が行われている旨報道しているが、その報道内容の取材源は必ずしも明らかではなく、その真実性を裏付ける証拠もない以上、これらの報道から、直ちに捜査一課における組織的不正経理を認めることは相当でない。

 原告らは、「捜査費執行状況等一覧表」は捜査員名の記載以外は、すべて虚偽の会計書類に基づく実態のないものである旨主張するが、14年度当時の捜査一課総括補佐は、そのような一覧表は作成していなかった旨を供述するなど、一覧表の作成者は、証拠上不明であるというほかない。従って、その形式的証拠力が認められない以上、一覧表を根拠として、県警本部において捜査費の執行に関し、組織的に不正経理が行われているとも認められない。

 

(3)組織的不正経理に対する疑惑の有無とその程度について

 (1)県警本部で組織的に不正経理が行われているとは証拠上認められないとはいえ、捜査費の執行に関し、それが違法、不当な目的のために流用されているのではないかなどといった疑惑があり、それに相応の根拠が伴っている場合は、情報公開制度を利用して捜査費の執行状況を事後的に検証し、当該疑惑の解明を図り、警察会計の透明化を促進することに、充分な公益上の理由があるものというべきだ。疑惑の濃淡および当該情報を非開示することにより保護される利益の大小に応じ、その公益が、当該情報を非開示とすることにより得られる利益に明らかに優越すると認められるのであれば、6条2項により、被告が当該情報の開示を義務づけられる場合があるというべきである。
 (2)そこで検討するに、本件一覧表は、その形式的証拠力が認められず、また、本件全証拠によっても、一覧表が平成14年4月4日から同年10月28日までの捜査一課の捜査費執行状況に合致しているとも認めるに足りないが、本件一覧表の記載内容には、14年当時、捜査一課に所属していた捜査員9名の氏名と同一の氏名が「捜査員名」欄に記載されているなど、事実に合致することが確認できる記載が含まれている。その上、「債主」といった必ずしも警察内部においてのみ使用されているものではないにしても、一般になじみがないと解される用語が用いられていることなどからすると、一覧表の記載内容が捜査一課の捜査費執行状況に合致しているのではないかとの疑いを必ずしも払拭(ふっしょく)できない。そして、高知新聞の報道が一覧表の記載を基にし、捜査一課の捜査費の執行に係る不正経理が存在する旨を指摘。さらに、一覧表の中で捜査費を受領したと述べている者がいないことが認められることなどを考慮すると、一覧表の記載内容が捜査一課の捜査費の執行状況に合致しているとすれば、その捜査費の執行内容は虚偽であり、捜査一課の組織的不正経理が強く推認されることになる。一覧表の記載内容が捜査一課における捜査費の執行状況に合致しているのではないかとの疑いがあるということは、そのまま捜査一課に組織的不正経理が存在するのではないかとの疑いがあることにほかならない。

 (3)また、平成15年7月23日および同月24日の(高知新聞の)報道により、捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑が、多数の県民に認識された。この疑惑は、虚偽公文書作成罪や有印文書偽造罪、公金の詐取罪といった刑法犯を構成する蓋然(がいぜん)性が高い事項を対象とするものである。当時、会計経理に深く関与する立場にあった14年度の捜査一課の総括補佐は、報道後に、捜査費が適正に執行されていることを確認した旨供述するが、その具体的方法は明らかでなく、当時捜査一課の捜査員2人はいずれも、格別の調査を受けたことはない旨供述している。これら供述を総合すると、県警が報道後、仮に内部調査を行っていたとしても、虚偽公文書作成などの犯罪にかかわる疑惑を前提として、その解明を図るため関係者に詳細な聞き取りなどの内部調査を行ったとまでは認められない。

 そして、(高知新聞の)報道は、一見して、実在する捜査員で、一覧表に記載された捜査員を取材源としたと解される記述となっている。その上、捜査員がいわば内容が虚偽で、実体を伴わない会計書類を作成して行使している▽それが組織的に、上司の指示に基づいて行われている▽高知地検の取り調べに先立ち、総括補佐から口止めされた―などといった、組織的な不正経理や組織的にその発覚を防ぐ措置が講じられていることなどを暴露するといった内容が、相当に具体的に盛り込まれている。これを目にした多数の県民にとって、捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑が、より強まったものと容易に推認される。

 また、(捜査員の証言に基づく)報道に先立って、15年8月に被告ら県警本部の幹部は、県議会総務委員会で捜査費が適正に執行されている▽一覧表の内容と実際の会計書類はそごがある―と答弁したばかりか、監査委員にも捜査費が適正に執行されている旨の答弁を行った。しかし、一覧表に捜査員として記載されている捜査員複数が、報道の内容通りに高知新聞の記者に供述したということになれば、被告ら県警幹部の説明と真っ向から矛盾する見解が、県警本部内部から報道機関に提出されたことにほかならない。いずれの説明内容が真実であるかにかかわらず、双方の説明にそごをきたしているということ自体、由々しき問題である。

 そして、弁論の全趣旨によれば、高知新聞は、高知県下において広く購読されている普通紙であり、そこで報道された内容が県民に与える影響は大きいというべきであり、県警としてもその報道をたやすく看過しうる事態ではないといわざるを得ない。

 しかも、仮にその報道内容が真実であれば、単に警察官としての倫理違背が甚だしいというのにとどまらず、捜査費の国費、県費を詐取しているという点において、虚偽公文書作成罪や有印私文書偽造罪、公金の詐取罪といった刑法犯を構成する蓋然性が高く、報道は見方によっては、捜査の端緒にも充分なり得るものである。

 仮に報道内容が虚偽だとすれば、高知新聞の記者が実在しない捜査員から聞いた旨の記事を捏造(ねつぞう)したか、実在する捜査員が虚偽情報を新聞記者に提供したということになる。それによって、県警の名誉や威信を不当に侵害し、警察組織全体の士気にも由々しき影響を及ぼしたものと考えられ、警察職員の職務倫理および服務に関する規制に違背するものに他ならない。これらを考慮しても、(高知新聞の)報道は県警にとってたやすく無視したり、黙殺することを相当とする内容のものとは考え難い。

 しかし、県警は高知新聞に情報を提供したとされる、捜査員が誰なのかを全く調査をしていないなど、その対応は不自然といわざるを得ない。

 なお、被告は、高知新聞に対し格別の対応をしていないことの理由として、最も公である県議会で説明済みであるとも主張するが、報道はその県議会での説明後に、捜査員複数がその説明内容と矛盾する説明をしたことを内容とする。県議会で説明済みであるからとの被告の主張は、合理的な説明となっていない上、県議会での説明自体、その内容は概括的、抽象的な内容に終始し、報道された疑惑について、どのような調査を講じたかといったことすら明らかにしておらず、説明責任が完遂されたとも、疑惑が払拭されたともいい難い。

 そうすると、県警の報道に対する対応が、不自然であるといわざるを得ず、そのような対応を取ることについて合理的理由も認められない以上、報道が指摘する14年度における捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑が真実であるからではないかとの疑惑は、相当程度強いものといわざるを得ない。

 (4)以上のような疑惑に対し、被告は、監査結果や検査結果で組織的不正経理をうかがわせるような格別の問題点の指摘はされておらず、特に、会計検査院側が選定した捜査一課の捜査員3名を対象とする聞き取り調査など厳格な検査が行われたことから、捜査費の執行がすべて適正に行われたことが明らかである旨主張する。

 しかし、監査委員の監査に対しては、捜査に支障を来す恐れなどを理由に領収書などの関係書類は提出されていない。会計検査院の検査でも会計実地検査を行う調査官が、捜査上の秘密を理由に情報の提供を拒絶されたり、領収書の名義人本人に対する事情聴取を控えざるを得ないといった場合があるなど、捜査上の秘密などによる制約が相当に大きく、監査委員の監査や会計検査院の検査にも限界がある。これらに対して、必ずしも万全の信頼を置き難いといわざるを得ない。

 従って、監査および検査結果で、県警本部の会計処理に組織的不正経理をうかがわせるような格別の問題点の指摘がなされていないとの事実により、疑惑が払拭され、捜査費がすべて適正に執行されていると積極的に認めるには足りない。

 また、被告ほか県警本部の幹部による県議会での、捜査一課の組織的不正経理に関する疑惑に対する答弁が、概括的、抽象的であることから、それによって、疑惑が払拭したとも認められない。

 (5)そうすると、平成14年度における捜査一課の組織的不正経理に関する疑惑は相当に具体的であり、これを解明することは相当に高度の公益性があるというべきである。

 

(4)本件非開示処分に対する6条2項の適用について

 (1)そこで、公益性と、捜査一課の捜査費に係る文書で、2号ないし4号該当が認められるものについて、それを非開示とすることによって保護される利益との比較について検討する。
  まず、2号該当性が認められる捜査一課の捜査費に係る「捜査費支出伺」、「支払精算書」、「捜査費交付書兼支払精算書」、「支払伝票」およびこれらに添付された領収書などに記載された警部補以下の階級にある警察官の氏名及び印影、「支払精算書」および「支払伝票」に記載された捜査協力者などの実名に係る住所及び氏名並びに領収書に記載された捜査協力者などの実名に係る住所、氏名及び印影については、その非開示によって保護されるべき利益が、個人のプライバシーを中核とする個人情報の秘匿という、相当具体的な権利利益である。これに対し、捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑は、相当に具体的であるとはいえ、それが未だ疑惑の域にとどまっていることからすれば、この個人情報の秘匿という重要な利益の保護よりも、明らかに優越する公益があるとまでは認められない。

 イ 次に、捜査一課の県費、国費の捜査費の月別の収支を明らかにする文書は、捜査の繁閑は明らかになるものではあるが、これによって、捜査協力者などの氏名や個別具体的な捜査の状況まで明らかになるわけではない。その情報量に照らし、捜査に影響を及ぼす恐れは抽象的で、仮にその恐れが顕在化したとしても、捜査に対して直ちに深刻な影響を与えるとまでは、容易には想定し難い。加えて、本件各開示請求時までの間に捜査費が執行されてから、数か月以上が経過していることなども考慮すると、平成14年度における捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑を解明するという公益性は、非開示とすることによって保護されるべき利益に明らかに優越するものと認められるというべきである。

 ウ また、本件非開示情報のうち、「支払精算書」の金額などは、必ずしも個別具体的な捜査費の執行を直接明らかにする情報ではなく、この情報を非開示とすることによって回避しようとしている、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる恐れは、相当抽象的なものにとどまっている。加えて、本件各開示請求時までの間に、捜査費が執行されてから数か月以上が経過していることなども考慮すると、当該部分を開示することによって得られる公益性は、これらを非開示とすることによって保護される利益よりも明らかに優越するものと認められるというべきである。

 (2)他方、捜査二課および暴力団対策課の各捜査費支払証拠書について検討するに、平成14年度における捜査一課の捜査費の組織的不正経理に関する疑惑があることを考慮すれば、広く警察組織における組織的不正経理に対する疑惑が存在していると指摘できるにしても、これらの疑惑は、捜査第一課に対する疑惑とは異なり、いまだ抽象的なものにとどまっている。捜査一課に対するのと同水準の疑惑が存在するものとはいえないから、捜査二課、暴力団対策課の各捜査費支払証拠書に係る本件非開示情報を、非開示とすることにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があるとまでは認め難い。


現在、片岡晴彦さんを支援する会は、高知白バイ事件の再審のために署名活動中です。ezaixは、十万人(以上)の署名が必要と思っています。

皆さん、時速10キロメートルで2メートルのブレーキ痕の写真を主張する高知県警がおかしいと思ったらぜひ、署名をお願いします

原爆症認定問題 3/3

2009-08-15 06:00:04 | 雑記録

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