木村長人(きむらながと)。皆さんとつくる地域の政治。

1964年(昭和39年)千葉生まれ。元江戸川区議(4期)。無所属。

地震保険の補償と留意点

2011-03-25 23:17:46 | 地方自治
 震災発生から二週間が経ちました。毎日、毎日、内外の大変な被害状況を聞きながら、あっという間に過ぎた二週間という気がいたします。しかし、限界に近い状況下で避難生活を余儀なくされている住民の方々、人命救助にあたられている被災自治体職員、医師、看護士、介護士、自衛隊員、消防署員、警察署員、ボランティアの方々などがどのような思いでこの二週間をすごされてきたのか、私には想像すらできません。
 
 さて、情報提供が遅れてしまいましたが、今日は簡単に地震保険の補償について記しておきたいと思います。あくまでも民間企業が提供する損害保険の話ですので、深入りは禁物ですが、地震保険は任意保険でありながらも、各社補償内容は共通で、保険内容の性格上、やや公共的な性格を帯びている部分もあろうかと思います。阪神淡路大震災後、地震保険の認識が高まり、加入者は少なくないと思われます。

 一般の火災保険では自然災害や戦争などによる家屋の損害に対して補償されないということは皆さんがご存じのとおりです。ですが、地震保険も、かけていたからと地震や津波によるあらゆる損害に対して補償してもらえるというものではありません。まず、地震保険の対象となるものは住居用の建物と家財だけです。このうち、家財については注意が必要で、自動車と高価な骨董品や貴金属類(火災保険で別途明記する高価な物件)などは補償対象から除外されます。地震保険の補償内容がそのようになっているのは、震災による被害が一般に広範囲に及ぶ可能性が高く、損害保険会社の支払額が短期間のうちに無制限に高まるのを防ぎ、損害保険各社の経営破綻の危険を回避するためと思われます。保険をかけるものとして、納得するしないは別の問題ですが。

 さて、かりに対象の家財一般が地震による割れたり、破損したりしても、それらががほんのひとつ、ふたつですが、補償の対象にはならない可能性があります。一般に、住居用建物の場合も家財の場合も、損害の程度に応じて、「全損」「半損」「一部損」と区分けされます。「全損」「半損」は読んで字のごとくですが、「一部損」はおおむね全体の10パーセント程度以上50パーセント未満の場合と側聞しております。ですから、私のように、電子レンジだけが壊れたといった場合は「一部損」にも該当しない可能性が高いかもしれません(私の所有する家財が、例えば、電子レンジと冷蔵庫だけだ、というのであれば「半損」になるのかもしれませんが、実際には、他には家財はありますので・・・)。そして、一部損の場合、地震保険契約時の保険金額の5パーセントがしはらわれるということになります。

 逆に、テレビもパソコンも食器もたくさん壊れてしまった、という方は「一部損」と判断される可能性が高くなります。判定には、保険会社の査定員が実際に来ることになるはずです。詳細は、みなさんがご加入の保険会社にご確認下さい。

 かりにみなさんが地震保険に加入していて、これは補償をお願いしたいという場合にはどのようなことに注意すべきでしょうか。ちょうど私の先輩で社会保険労務士をなさっている北村博昭さん(北村社労士事務所)より、整理された情報がメールにて届きましたので、ご了解を得て、ここに掲載いたします。(もとは「首都圏マンション管理士会」からメーリングリストにて送信されてきた情報と伺っています。)

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地震保険の事故報告に際しての注意点

1.保険代理店へ事故報告する。

2.必ず写真を撮っておくこと(詳細に撮影してあれば、実際の損害物件を捨ててしまっても構わない)。

3.写真が撮れない状況の場合、壊れた現物を残しておくこと。

4.写真が撮れてれば、食器類が数多く割れたとしても、それらの代表的なものを残しておき、それ以外は写真で代用できる。

5.簡単でよいので、壊れ物のリストを作成する。

*写真が無く、捨ててしまっていると、第三者である鑑定人は、本当に損害があったのか把握できず、地震保険は使えません。

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以上です。

 地震保険加入者で、補償請求をお考えの方は、以上の点にご留意の上、保険会社に連絡をしてみて下さい。




江戸川区議会議員 木村ながと
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