保険会社が支払いを拒否し、本来は出るはずだった自賠責保険による補償を得られなくなった死亡者(遺族)です。任意保険の支払いは拒否できても、自賠責保険による補償は本来拒否できないので。 RT @Cosmic_Mudra: この場合誰が 救済されるべき弱者なんですか?
今回の請求額は約4000万円みたいだけど、そのうち3000万円は強制加入による自賠責保険でフォローされ、本来は支払い拒否が認められない部分。残り1000万円は任意保険の会社が支払わなくてはならないけど、請求は両方とも一体化して行うので、請求された任意保険の会社が全体で支払い拒否。
判決文を読まないと細部はわからないけど、遺族は自分の側が加入する任意保険会社に対して「搭乗者保険」を請求して、これが運転者限定契約だったからまず蹴られた可能性がある。自賠責については相手方に請求するはずだけど、これが蹴られた理由がちょっとわからない。
最終的にお金を支払うのは保険会社だけど、「保険契約者の支払った金額を補填する」という考え方になるので、裁判で訴えるのは事故の相手方ということになります。相手方に付くのは通常、保険会社が選任した弁護士ですが。 RT @Cosmic_Mudra:そしたら保険会社を訴えるのが筋ですか?
見た目からして10:0(100:0)の過失割合ではあるけど、本来は無条件で支払われるべき自賠責まで保険会社が出し渋ったので、裁判所が自賠責法を超厳密に運用して「99.999:0.001なので、無過失ではない」と判断したイメージ。
@sis_sis 自賠責については、自身側は所有者なので免責、相手側は一般的に過失0なのでこのままだと相手側の自賠責も免責になるところを、裁判で1%でも認定してもらって、相手側自賠責を使えるようにしたかったのかな、と。過失減額で半分くらい減額されるとは思いますが
そういうことではないです。 RT @ID1153: 弱者救済って保険をかけてない方が弱者になるんですかね? だったら任意保険をかけない人がある意味最強になってしまいますけど。 事故起こせば毎回相手に払ってもらえるんだからという理屈に。
自分の側が無過失(に近い状態)だと、自分が加入している保険会社は弁護士特約の使用まで難癖をつける(その部分についても払いたくない)としてくることも常だけど、加入者が「自分にも1割ぐらいの責任はあるかもね」と言い出すと、その1割を払いたくないがゆえに保険会社が交渉に介入してくる。
強固に無過失を主張すると、自分が加入している保険の弁護士特約は使えないわ、相手方との交渉に保険会社は積極介入してこないわで、いろいろと不都合が出てくる場合もあるので、実運用ではそこがまた難しい。
こういうケースもあるので、保険料が割引されるからといって、安易に「運転者限定」とか、「年齢限定」を付けるのは危ないんだよな。
今では「対人無制限」は当たり前になっているけど、本来重要なのは「対物」だったりする。ここをケチると場合によっては保険では足りないなんてことも。
自分のところの保険会社が支払いを拒否したので、相手方の保険会社を通して請求してみた…という構図みたいです。 RT @roostarz: .@sis_sis @Masa34 自賠責法三条がありますから、運転者に過失がないなら保険金も払わなくていいことになります。
結論。ドライブレコーダー設置してもらう…まじでもうこんなの怖すぎる。
寝起きの旦那を捕まえて色々と聞いたが、自賠責保険ってのはそんなもの。らしい。彼もバイクにぶつかってこられたが、自賠責保険とは弱者が強く、かつ死亡した場合は被害者となるらしい。納得出来ないがそういうものだと
事故ったら大変だから保険はしっかりかけて防御する、それしかないんだろうなあ。
ほんと当たり屋天国だよ…
ちなみに今回の、たまたま福井地裁だったけど、だからと言って原発と絡めて叩くのは間違ってると思うし、批判している人達は「刑事裁判と勘違いしている」からだと思うよ。こういう事例は、自分がいざ巻き込まれないと理解できないもの。色々と理不尽過ぎる。
てか記事を書いた記者も勘違いしている、のに100万ペリカ
この地裁裁判官、リスト入りしたじゃろな。もう上には行きにくいな。まあこうやってエクストリーム地裁判決の素地は固まっていくんじゃ…ジッサイコワイ
まあ対向車が何キロ出していたかもあろうが。法定40のところを80オーバーならアウトだろう
@tamo2_1965 ちょっとやばい判例になりそうですから、間違いなく保険会社は控訴すると思いますけど…。どっちにしろ法定速度は守らにゃ仕方ないんかなぁ、です。しかし、二回事故った感じですよね、これは。
福井の事故のエクストリーム判決、要は被害者側の強制自賠を発動させて、加害側の車を運転させてた所有者にたいして死亡保険金を出させる形を取りたいのだろうが、もうこれ、素直に法意から推認されるとか法のケンケツを指摘した方が良かった気がする。今も相手不明の轢逃でも国の立替払い制度あるし
@marishiokayama その方がまだ理解しやすいですね。あの判決ですと
「無保険で事故ったら(自分の治療費を含めて)相手の保険から取ればいい」
としか思えません。
@3000115A この判旨でいくと、仮に被害者側がブラインドコーナーの赤信号停車中で判示されているような危険回避行動が不可の時に、同じ法関係が発生すれば、どうやっても支払いが出来ないわけですし…。法のケンケツを埋めようとして、逆にワヤになってるように見えます。
@marishiokayama ですね。被告の無過失立証ができていないことのみを熱心に論っていますから…。この判決が確定したらドライブレコーダーを実装していない車の保険料が爆騰しそうですな。