@asobinin_ それと4000万の支払いが確定したとして、事故られた側は居眠り運転していた大学生(は未成年だからその親になると思うが)にその支払いや、事故その物に対しての損害請求はできるん?
@gekijounouTa 出来る
監督責任を問う形になるだろうね
もちろん居眠り運転側の自賠責にも、もらい事故側は請求できる
しかし今回の事故は被害者加害者双方の保険代理店が相当間抜けだな
普通こんな裁判にはならないよ
@asobinin_ やっぱり出来るのね。というか遺族は大学生に損害請求はしなかったのかしら?
「居眠りしていたかどうか、わかりません」そう言われたらおしまいだよなぁ。
それと今回の例は、もらい事故についての想定をしていない自賠責法の欠点が出た判例、という認識でOK?
@gekijounouTa 普通は居眠り運転していた車の対人(死亡した人の車なのでかなり厳しいが)か人身傷害特約、あるいは居眠り運転していた運転手の(家族の)自動車保険の対人(他車運転担保特約)で支払われるべき事例
自賠責を持ち出す必要すらない案件
@gekijounouTa 自賠責は無保険(任意保険ね)車両からの被害事故を想定しているから被害者保護の観点から考えると欠点でも何でもない
こんな裁判にすること自体がそもそも保険会社(代理店、弁護士)的に狂ってる
示談ですんなりと解決すべき案件だよ
@gekijounouTa >とれるところからとろうとした
そうなんだけど普通は被害者請求で自賠責に請求すれば支払われるよ
裁判って…(笑)
この裁判官、あちこちで叩かれてるけど気の毒だよ
@gekijounouTa >なんで裁判起こしたんだろ・・・
うん
そこが一番疑問
保険代理店や保険会社側の損害サービスかも事故をもらった側の弁護士が「被害者請求をあげてくれ」と言えば済む話
なんで裁判なのかなぁ…
ぐぬぬ…
つまり「自賠責保険」には、相手が無保険状態のもらい事故に遭遇したとして、その時に人が亡くなった時の賠償請求にも適用できる、という話でいいのか?
ならば何故わざわざ地裁で?
てか自賠責保険では上限3千万なんですが、残りの一千万以上は「ぶつけられた方が」支払わなければならんの?
もう車に乗りたくないよママン…
旦那に言ってドライブレコーダー付けてもらう。もう絶対にだ。
@waninon5050 相手(今回の場合衝突した方)が1人なら自賠責の支払いは死亡で最大3,000万ですが、衝突した側に死亡した方の他に運転手の大学生等が居るので残り1,000万の部分も自賠責からの支払いになるので、衝突された側はこの件では自己負担はないでしょう。
@toosway そうなんですか…
大学生は無保険状態だったらしいんですけど、その場合も自賠責からの支払いになるんですね…
ありがとうございました…
絵描きさんや洋裁好きさんが役立ちそうな袖の名称一覧があったので、ニッポニカオンラインさんから引用。型紙を改造したい時に名称がわからないと調べようがなくて苦労するんです……。 pic.twitter.com/JIame5hhWy
福井地裁の「もらい事故なのに高額賠償」の判決。一見はトンデモ判決のように見えるけど、実際に賠償金を支払うのは保険会社であり、保険会社が支払いを拒否して死傷者への救済がなされないような案件についても、裁判所は支払いを命じたという点では、非常に画期的で前向きな判決だったりする。
てか、自賠責保険による賠償については、任意保険の契約内容(年齢限定、運転者限定)には左右されないはずなのに、自賠責を含めて支払い拒否をした保険会社に対し、裁判所が自賠法の条文を厳密に運用することで、「相手も無過失ではない」と判断し、支払いを命じたように見える。
裁判官は保険会社にマジおこです…的な。保険会社は確実に控訴するだろうけど、弱者救済の意味があるのであれば、高裁でひっくり返る可能性は低い。そして法解釈の問題だから最高裁までやる可能性があるけど、そこでもひっくり返るかどうか。
自賠責は強制加入だし、金額的にも最低限のフォローしかない。それでもこれは被害を受けた側が正当な理由があれば使えるものなのに、任意保険の会社を通して請求することになるので、任意保険の契約内容と一体化した状態で処理したがるんだよね。ゆえに「契約内容での支払い拒否」なんてことも起きる。
自賠責保険の支払い上限は死亡が3000万円、傷害(負傷)が120万円だったかな。ほとんどが逸失利益の請求になるだろうから、高額収入がある人でないと死亡保険金については上限まで達しないことも珍しくない。傷害の方は治療費だけで割とすぐ使い切ってしまうことが多い。
保険会社が自賠責の支払いを拒否したという部分が一番重要なんですけどね。 RT @Masa34: 報道では「貰い事故でも賠償責任」という部分だけがクローズアップされて、保険会社が自賠責の支払いも拒否してるという点は触れてませんね
ぶつけられた側にはモヤモヤ感が残る判決ですが・・・
運転者が居眠りで事故を起こして死亡したというのならば、「自爆事故じゃねえか、保険支払いしねえぞ」と保険会社は主張できるかもしれない。実際は「自賠責に関してはそれも無理」で支払う必要があるけど、今回は保険加入者が同乗中の死亡なので、そういった意味では保険加入者の過失は問えない。
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