ぼうぼうの受験生&受講生日誌他

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遺失物法を遵守!

2022年10月19日 | 資産運用

(自称)善人である小生は、ある日、ある場所で、日本銀行券(約〇万円)を拾得し、その最寄りの「警察署」に、状況の分かる写真も提出し、届け出ました。

その結果、その警察署より、「通知書」が届き、もし、法律の定めの期間中に、落とし主が現れなかった場合は、その権利が、(自称)善人の小生に移行するようです。

状況からして、また、これを観て、虚偽の申し出をしても、その状況写真が示す状況を明確に話せないと・・・・・無理でしょうね。

スマホの位置情報とか?何か、当日、そこに居た証拠を示さないと・・・・・・・

粛々と、その期間が過ぎて、来年、お年玉として、小生が所有権を確保することになるのでしょうね。

でも、届出をしなかったら、それは、「犯罪」です。

小生も、一時期、「コンプライアンス推進部」に、所属しておりましたので、「法令順守」、大事です。

それに、「約〇万円」のために、「御用」になって、「お縄」を頂戴することになったら・・・・・・

金銭に限らず、落し物は、最寄りの警察窓口に、届け出ましょう!

(意見には個人差がありました)


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