今年で、還暦を迎え、「給与」と「年金」の両方の収入が生じるようになりました。
給与所得がある人で確定申告が必要なケースについて、チェックしてみた。
まず、給与所得がある人のうち、次に該当する場合は確定申告が必要です。
(1)給与の収入金額が2000万円を超える:非該当(ちょっと足りませんね)
(2)給与を1カ所から受けており、かつ、その給与の全額が源泉徴収の対象となる場合で、給与所得、退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える:該当
(3)給与を2カ所以上から受けており、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整がされなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える:非該当
(4)同族会社の役員やその親族などで、同族会社からの給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた:非該当
(5)給与について災害減免法により、所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた:非該当
(6)在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている:非該当
小生の場合は、(2)に該当するので、確定申告が必要になります。
(意見には個人差がありました)