「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

【今日の判例 3】 時間外の計算式

2010年06月21日 23時58分36秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

社会保険労務士事務所は、この時期繁忙期を向かえています。
年度更新・算定と非常に忙しいです。

本日の判例は、良くある時間外労働の計算式についてです。
そんなに難しい計算式ではありませんが、間違っている企業は多いです。

本日の判例3】
藤ビルメンテナンス事件(東京地判平20.3.21)
時間外割増は能力給に含まれる旨、就業規則に定められているが、基礎となる算式は
なく出来高に時間外分がどのように含まれるか明示されず、黙示の合意を否定した


御社は大丈夫ですか??

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