「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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賃金はいつまでの分が請求できるのでしょうか?

2010年06月13日 21時45分52秒 | 法律
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日は、鹿児島県の指宿まで行ってきました。もちろん、砂蒸温泉に行ってきました。

残念なことに、雨でさらに桜島の灰が混じっていましたので、車が最悪な事になりま
した。
この気持ちは、鹿児島の人しか分からないと思います。



最近、残業未払い問題が新聞やニュースで取り上げられています。



では、ここで問題です。

社員から未払いの残業手当の請求を受けました。ではいつまで遡って支払わなければ
ならないでしょうか?




答え
賃金の時効は賃金請求権が発生してから2年なので、未払いの残業手当は最長2年間
遡って支払わなければなりません。
ここでは、あくまでも時効が2年ということなので、余力のある企業は、2年以上遡
っても、特に問題ありません。

ちなみに退職金は5年間です。



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