「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

【今日の判例】

2010年06月19日 08時08分00秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、サッカーワールドカップ日本代表対オランダですね。
さらに、ゴルフは全米オープンで石川遼選手が、なんと2位につけています。
今日から明日にかけてスポーツ盛りだくさんです。


今日から、労働判例を取り上げていきたいと思います。
この業界に入り、判例の重みがわかりました。
法律で解釈できない場合は、判例を使う。ですから、労働相談を行う上で、いかに判例
に触れる事が重要であるかだと思います。

私自身も判例をブログにアップすることで、勉強になりますし、このブログを読まれた
方も、勉強して頂けると思います。


【今日の判例1】
大林ファシティーズ事件(東京高判20.9.9)
マンションに住込む管理員の居室での晩酌や趣味に興じる時間も住民へ対応する可能性
があり、待機中として労働時間性を認めた


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