「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
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国民年金保険料 事後納付期限10年に。

2009年12月21日 06時42分59秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨日のお笑いM-1グランプリをみて感動しました。パンクブーブー優勝おめでと
うございます。
心からお喜び申し上げます。
花が咲くまで10年かかるのですね。
私も焦らずじっくりと成功を夢見て人生を楽しみたいと感じました。


厚生労働省は19日、無年金・低年金者の救済策として、2011年度の施行を目指し、
国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を現在の過
去2年から10年に延長する方針を固めたようです。

現在、国民年金の保険料は納付期限から2年以内(時効2年)であれば納めることが
できます。
この2年間が10年間に延長されるということです。

今から保険料を払い続けても25年に届かず、将来の年金受給をあきらめていた現役
世代の人にとっては大きなメリットがありますね。

ただし、遡及して納付する保険料には金利が加算されますのでご注意ください。

年金は法改正される度に複雑化していますので、もっと簡素し国民の為に分かりや
すい制度にしてもらいたいものです。

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