お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
熊本市交通局が市バスの運転手と市電の運転手に対し、残業手当てを支払っていないなど
として、熊本労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。
対象者は388人に不足分計約624万円を支払いました。
同局は一ヶ月変形労働時間制を導入しており、一ヶ月の労働時間合計を超えた分について
は、25%増しの残業代を支払っていたが、1日の労働時間を超えた分については、割増の
適用をしていなかったということです。
同局によると
「割増率の適用範囲で解釈に誤りがあった」ということです。
非常に簡単な知識不足やミスにより、大きな問題と繋がることになります。
中小事業主様ももう一度、制度と割増適用範囲の確認を行いましょう。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
熊本市交通局が市バスの運転手と市電の運転手に対し、残業手当てを支払っていないなど
として、熊本労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。
対象者は388人に不足分計約624万円を支払いました。
同局は一ヶ月変形労働時間制を導入しており、一ヶ月の労働時間合計を超えた分について
は、25%増しの残業代を支払っていたが、1日の労働時間を超えた分については、割増の
適用をしていなかったということです。
同局によると
「割増率の適用範囲で解釈に誤りがあった」ということです。
非常に簡単な知識不足やミスにより、大きな問題と繋がることになります。
中小事業主様ももう一度、制度と割増適用範囲の確認を行いましょう。