「万引き」(行為と人)という言葉がなにやら軽いイメージがあるのでしょうか、罪悪感がないようです。では万引き行為を「窃盗」、万引きをする人を「窃盗犯」と言ったらどうでしょうか? 人のものを盗むことは「窃盗の罪」、10年以下の懲役刑なのです。※平成18年5月28日に改正刑法が施行され、10年以下の懲役刑の下に、「又は50万円以下の罰金」と加えられました。「万引き」などの窃盗罪に罰金刑が科されるようになった刑法改正から約一年が経ちました。
万引きという言葉に簡単に考えている人や、学生が多くいます。子供達はゲーム感覚だし、老人は軽い気持ちですが、これでわかるように犯罪です。テレビで良く特集もやっていますが、犯罪性を感じないのが問題だと思います。窃盗です!
万引きという言葉に簡単に考えている人や、学生が多くいます。子供達はゲーム感覚だし、老人は軽い気持ちですが、これでわかるように犯罪です。テレビで良く特集もやっていますが、犯罪性を感じないのが問題だと思います。窃盗です!