<5月10日に逮捕されたBさんの即時釈放と逮捕事実の撤回を求める声明 ぱぉん>
5月10日に丸の内署により逮捕され、現在勾留されている、経産省前テントひろばのスタッフBさんを即刻釈放し、逮捕事実を取り下げるよう、強く要請します。
現場をよく知る経産省前テントひろばからの公開情報がある通り、Bさんはそもそも経産省職員からの執拗な嫌がらせに遭った被害者であり、加害者にされる理由は一片たりともありません。
丸の内署は、経産省職員によるBさんへの肖像権侵害・人権侵害・不必要な接触などの違法行為を注意するのではなく、あろうことか被害者であるBさんの方を逮捕しました。それだけでなく、任意同行に素直に応じたBさんを、署内で巧妙に孤立化させたのち、正当な手続きなしにそのまま逮捕する、という暴挙を重ねているのです。
当該者Bさんが行った行為は、法に則った当然の権利であり、それを行使する権利が当たり前に存在するのは言うまでもありません。また、Bさんが何をしたかという事実すら、違法行為と思わしき被害を受けている状況の前では、一切の違法性がない事も明らかです。
先に発表した通り、そもそも経産省前テントひろばは、原発事故の責任を問わず、反省すらせず、過去に学ぶことさえなく、尚も原子力産業を続けていこうとするこの国のやり方に、最前線で異を唱え、核廃絶の訴えをまさに命を削りながら続けている、私たちの声の代表なのです。
原発事故を起こした東電・政府は、誰一人として責任を取っておらず、誰一人として罪に問われていないことも周知の事実です。私たちが国による強硬な暴力を受けている状況は何ひとつ変わっていないのです。
どうしてBさんを逮捕・勾留するのでしょうか。
Bさんが何をしたかというの事実は、本当は関係がなく、声なき声を一身に背負うテントへの弾圧と捉えるに値する行為ではないでしょうか。
テントの撤去を要請・訴追しているさなか、そのような感を抱くのは当然ではないでしょうか。
ゆえに、Bさんに対する逮捕・勾留は、単なる見せしめ弾圧だと言わざるを得ません。
経産省・丸の内署側の、憲法を軽んじる人権侵害、それを容認し勾留を決めた東京地検に、絶大な抗議の意を表するとともに、持病のあるBさんを即刻釈放・逮捕事実を撤回するよう、強く要請します。
2013年5月14日
関西大弾圧 当該 ぱぉん、こと大山裕喜子
※保釈中につき、この声明は担当弁護人を介しての発表です。
5月10日に丸の内署により逮捕され、現在勾留されている、経産省前テントひろばのスタッフBさんを即刻釈放し、逮捕事実を取り下げるよう、強く要請します。
現場をよく知る経産省前テントひろばからの公開情報がある通り、Bさんはそもそも経産省職員からの執拗な嫌がらせに遭った被害者であり、加害者にされる理由は一片たりともありません。
丸の内署は、経産省職員によるBさんへの肖像権侵害・人権侵害・不必要な接触などの違法行為を注意するのではなく、あろうことか被害者であるBさんの方を逮捕しました。それだけでなく、任意同行に素直に応じたBさんを、署内で巧妙に孤立化させたのち、正当な手続きなしにそのまま逮捕する、という暴挙を重ねているのです。
当該者Bさんが行った行為は、法に則った当然の権利であり、それを行使する権利が当たり前に存在するのは言うまでもありません。また、Bさんが何をしたかという事実すら、違法行為と思わしき被害を受けている状況の前では、一切の違法性がない事も明らかです。
先に発表した通り、そもそも経産省前テントひろばは、原発事故の責任を問わず、反省すらせず、過去に学ぶことさえなく、尚も原子力産業を続けていこうとするこの国のやり方に、最前線で異を唱え、核廃絶の訴えをまさに命を削りながら続けている、私たちの声の代表なのです。
原発事故を起こした東電・政府は、誰一人として責任を取っておらず、誰一人として罪に問われていないことも周知の事実です。私たちが国による強硬な暴力を受けている状況は何ひとつ変わっていないのです。
どうしてBさんを逮捕・勾留するのでしょうか。
Bさんが何をしたかというの事実は、本当は関係がなく、声なき声を一身に背負うテントへの弾圧と捉えるに値する行為ではないでしょうか。
テントの撤去を要請・訴追しているさなか、そのような感を抱くのは当然ではないでしょうか。
ゆえに、Bさんに対する逮捕・勾留は、単なる見せしめ弾圧だと言わざるを得ません。
経産省・丸の内署側の、憲法を軽んじる人権侵害、それを容認し勾留を決めた東京地検に、絶大な抗議の意を表するとともに、持病のあるBさんを即刻釈放・逮捕事実を撤回するよう、強く要請します。
2013年5月14日
関西大弾圧 当該 ぱぉん、こと大山裕喜子
※保釈中につき、この声明は担当弁護人を介しての発表です。