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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

5月10日に逮捕されたBさんの即時釈放と逮捕事実の撤回を求める声明  ぱぉん

2013年05月14日 16時53分57秒 | 声明
<5月10日に逮捕されたBさんの即時釈放と逮捕事実の撤回を求める声明  ぱぉん>

5月10日に丸の内署により逮捕され、現在勾留されている、経産省前テントひろばのスタッフBさんを即刻釈放し、逮捕事実を取り下げるよう、強く要請します。

現場をよく知る経産省前テントひろばからの公開情報がある通り、Bさんはそもそも経産省職員からの執拗な嫌がらせに遭った被害者であり、加害者にされる理由は一片たりともありません。
丸の内署は、経産省職員によるBさんへの肖像権侵害・人権侵害・不必要な接触などの違法行為を注意するのではなく、あろうことか被害者であるBさんの方を逮捕しました。それだけでなく、任意同行に素直に応じたBさんを、署内で巧妙に孤立化させたのち、正当な手続きなしにそのまま逮捕する、という暴挙を重ねているのです。

当該者Bさんが行った行為は、法に則った当然の権利であり、それを行使する権利が当たり前に存在するのは言うまでもありません。また、Bさんが何をしたかという事実すら、違法行為と思わしき被害を受けている状況の前では、一切の違法性がない事も明らかです。

先に発表した通り、そもそも経産省前テントひろばは、原発事故の責任を問わず、反省すらせず、過去に学ぶことさえなく、尚も原子力産業を続けていこうとするこの国のやり方に、最前線で異を唱え、核廃絶の訴えをまさに命を削りながら続けている、私たちの声の代表なのです。
原発事故を起こした東電・政府は、誰一人として責任を取っておらず、誰一人として罪に問われていないことも周知の事実です。私たちが国による強硬な暴力を受けている状況は何ひとつ変わっていないのです。

どうしてBさんを逮捕・勾留するのでしょうか。
Bさんが何をしたかというの事実は、本当は関係がなく、声なき声を一身に背負うテントへの弾圧と捉えるに値する行為ではないでしょうか。
テントの撤去を要請・訴追しているさなか、そのような感を抱くのは当然ではないでしょうか。

ゆえに、Bさんに対する逮捕・勾留は、単なる見せしめ弾圧だと言わざるを得ません。

経産省・丸の内署側の、憲法を軽んじる人権侵害、それを容認し勾留を決めた東京地検に、絶大な抗議の意を表するとともに、持病のあるBさんを即刻釈放・逮捕事実を撤回するよう、強く要請します。

2013年5月14日

関西大弾圧 当該 ぱぉん、こと大山裕喜子

※保釈中につき、この声明は担当弁護人を介しての発表です。




2.9竪川弾圧(東京)への声明 関西大弾圧救援会

2013年04月10日 13時25分21秒 | 声明
★声明★
<東京・竪川河川敷公園の強制排除に反対し、「2.9竪川弾圧」裁判の無罪を求める>

2012年2月9日、東京都・江東区役所による野宿者排除に対する抗議行動において、園良太さんが不当にも逮捕されました。その後、園さんは起訴され、起訴前後を通算して4カ月半もの長期にわたって勾留されました。そして今年2月6日、検察は懲役1年を求刑しました。
逮捕、勾留、起訴、そして求刑に至るまで、本件に関する司法手続きのすべての段階において、権力が恣意的に行使されており、この国の刑事司法制度が腐敗の極致に達していることを余すことなく示しています。もはや、まともな法治国家を名乗る資格もありません。

以下、本件に示された国家権力の不正を列挙します。

(1)逮捕の経緯は次のようなものです。
「園さんは江東区に住む野宿者の排除に反対をしていました。これを受けて、江東区土木部・水辺と緑の課は2月9日に現地で野宿者とその支援者と団体交渉を行うと約束しておりました。ところが、2月8日に江東区によって抜き打ち的に代執行が強行され、野宿者が公園からの暴力的な排除を受けました。/そのことに対して翌2月9日江東区役所に抗議に赴いた際、施設内から強制的に排除される過程で意図せずしてガラスを割ってしまい、そのまま『器物損壊』という罪状で逮捕されました。」
経緯の説明に明らかなように、園さんの罪状「器物損壊」に関して、証拠はすべて現場にあったのであり、事後的な罪証の隠滅の恐れなどまったく存在しません。また、実名を出して深く社会運動にコミットしている園さんが「逃亡する」恐れもまったくありません。証拠隠滅の恐れも逃亡の恐れもない。ゆえに、ここには逮捕の必要性自体が存在しません。

(2)逮捕に引き続き、接見禁止つきの長期勾留が行われました。逮捕と同様、この勾留にもまったく必要性がありません。

(3)その後、園さんは本件について「威力業務妨害」の罪状で起訴されました。しかし、園さんの逮捕時の容疑は、ガラスを割ったことによる「器物損壊」だったはずです。そして、壊したガラスについては早々に弁償を行っていますから、それ以上の責任を問う必要性はどこにもなかったはずです。ところが、わざわざ罪名を切り替えてまで園さんを起訴したわけです。これは、園さんを起訴すること自体を目的とした公訴権の濫用と評価せざるをえません。

(4)そもそも、2月8日に実施された江東区による行政代執行は、野宿者の住居を一方的に破壊する大変な人権の侵害です。しかも、2月9日に行う予定であった交渉まで一方的に反故にしました。このような行政の人権侵害行為ならびに不誠実な対応に抗議することは、むしろ、市民社会の住民の責務とすら言えるでしょう。ところが、この国の権力はこれを罰すべき「威力」とみなすわけです。信じがたい暴挙です。このような「威力」概念の拡大解釈がまかりとおるのであれば、事実上、私たちは行政に抗議することを禁止されたも同然です。

(5)起訴後に継続された4カ月に及ぶ長期勾留についても、証拠隠滅の恐れも逃亡の恐れもないのですから、当然、その必要性はありません。

(6)長期勾留の間に、当局は園さんに対して度々「保護房に隔離する」という「懲罰」を加えています。「布団も枕もなく、食事も手づかみで食べさせられる」、このような人間性を剥奪するような取り扱いをすること自体、拷問と評価せざるをえません。このようなことは、絶対にあってはならないことです。

数え上げればきりがありません。行政は深刻な人権侵害を行い、警察はこれへの抗議を弾圧し、検察もこれを補佐し、裁判所はこうした問題をチェックしようとする意志すらない。ここには無残としかいいようのない権力の腐敗が姿を露わにしています。
これは例外的な事例ですらありません。近年、市民運動に対する警察権力による弾圧はどんどん強化されています。関西大弾圧もその流れの中にあり、私たちの国は再び陰惨な警察国家への道を歩みつつあります。このような深刻な状況をもはや座視しているわけにはいきません。

以上の理由に基づき、これら手続きに関与した警察、検察、そして裁判所に対し、その行いの不正義を弾劾し、最大級の抗議の意志を表明します。そして、特に裁判所に対しては、無罪判決を出すよう、強く要求します。

2013年4月10日
関西大弾圧救援会

大阪地検の不起訴決定に対する声明 (下地真樹)

2013年03月31日 23時33分11秒 | 声明
<大阪地検の不起訴決定に対する声明>

昨年12月に私を含む三名が逮捕された事件について、3月28日、私とNさんの不起訴(起訴猶予)が決定したとの報告を受けました。不起訴決定について特に感慨はありません。むしろ、今回の決定に際して、大阪地検の反省のなさ、傲慢さが浮き彫りになっており、改めて日本の刑事司法の腐敗をなんとかしなければならないとの問題意識を強めた次第です。

以下、問題点を整理しておきます。
3月28日の朝日新聞報道によれば、大阪地検は不起訴の理由として「犯罪に至る事情などを考慮した」と発表しているようです。しかし、本件は繰り返し主張しているように、冤罪です。それも、単なる間違いやミスではなく、私個人を狙って捏造された事件であり、警察が悪意をもって創り出した冤罪です。
このことは、本件を担当した中川善雄検事にも、検事調べの際にはっきりと伝えてあります。それだけでなく「JR大阪駅に多数設置されている監視カメラの動画を確認すれば、私の主張の正しさが立証されるはずである」という示唆も与えてあります。
仮に中川検事が当該動画を確認したならば、私の無罪が確認できるはずであり、「嫌疑なし」あるいは最低でも「嫌疑不十分」との決定がなされるはずです。それすら行わず「起訴猶予」などという中途半端な決定にとどめたことは重大な問題です。「嫌疑なし」なのか「起訴猶予」なのかというところに賭けられている被疑者の名誉を、中川検事が軽んじていることの証左でしょう。
さらに、当該動画を確認したならば、私の嫌疑が存在しないことのみならず、本件捜査を担当してきた大阪府警公安三課ならびに曽根崎署の刑事たちの嘘が明らかになるはずです。その場合、中川検事は、公安刑事たちを被疑者とする「特別公務員職権濫用事件」として立件して捜査した上で、起訴するなり「起訴猶予」処分なりするべきです。
あるいは、まさかありえないとは思いますが、万が一、当該動画を確認すらしていないのだとすれば、それはあまりにも酷い職務怠慢というべきであり、絶対許されることではありません。

ゆえに、今回の「起訴猶予」決定は、警察の不正ならびにそれを見抜けなかった大阪地検のメンツのために出された不誠実な決定としか言いようがありません。警察・検察の癒着、自浄能力のなさを改めて示したものと言えるでしょう。とりわけ、「犯罪に至った事情などを考慮した」なるコメントを発表をしなければならなかった中川検事らの心中を察するに、その幼稚さを憂うとともに、なんとも言えぬ哀れみすら感じます。

このような大阪地検の体たらくを踏まえるならば、本件において三名のうち一人だけ起訴された韓基大さんについて、中川検事が公正公平な判断として訴追しているのだなどとはまったく信じられないことです。繰り返しますが、ここにあるのは警察と検察の癒着です。人権や個人の尊厳よりも組織のメンツを優先する頽廃です。独善的な正義を振り回す傲慢です。

中川検事は私の取り調べの際、大阪地検で発覚した証拠捏造事件に触れ、「私たちの積み上げてきたものがすべて壊れてしまった、信頼回復のために大変な苦労をしている」という趣旨のことを言いました。しかし、大阪地検の、ひいて検察庁全体の信頼を考えるならば、まず鏡をみて、本件においてあなた自身が行ってきた判断の一つひとつを、虚心坦懐に反省すべきです。そして、韓基大さんに対する起訴ならびに昨年来公安三課が送検した一連の事件について再検討を行い、勇気をもって公訴取り下げを提起すべきです。

以上、大阪地検ならびに同地検・中川善雄検事に対し、改めての抗議と建設的提言を申し上げます。

2013年3月31日

下地真樹

経産省前テント撤去への動きに対する抗議声明

2013年03月25日 07時30分37秒 | 声明
<経産省前テント撤去への動きに対する抗議声明>

 政治家の皆さん、官僚のみなさん、あなた方は経産省前テントに「立ち退け」といいます。「法に従って」と言います。

 ならば逆に問いましょう。原発事故を起こして放射能をばら撒いた責任を問わぬ法とは、いったいなんなのでしょうか。これほどの大惨事を引き起こしておいて被害者の救済もしない、このような無責任を問わぬ法とはなんなのでしょうか。核のゴミからも事故の危険からも都合の悪いことの一切から目をそらして、原発を作り続けた愚かさを問わぬ法とはなんなのでしょうか。これほどのデタラメを許す無法を、それでもまだ「法」と呼ぶことができるでしょうか。

 政治家の皆さん、官僚の皆さん。法を破壊しているのは、このようなデタラメを行ってきたあなた方です。このようなデタラメを擁護すべく法を捻じ曲げ、法を書き換え、誠実な説明を一貫して拒否し続けてきたあなた方です。経産省前テントは、日本中で上がっている政府に対する批判の声は、「私たちはあなた方の無法を許さない」という意志の象徴です。「私たちはあなた方など信認していない」という意志の象徴です。

 法とは、権力者のおしゃべりのことではありません。あるべきことを誠実に指し示すからこそ、法は法として尊重されるに値するのです。政治家の皆さん、官僚のみなさん、あなた方に法を語る資格はありません。あなた方こそが、まず、法を守りなさい。テントを撤去する前に、なすべきことをしなさい。そうすれば、テントは自然となくなるでしょう。テントがそこにあるのは、単にテントを張る人がいるからではなく、テントが指し示すべき不正義があるからに他ならないのですから。

2013年3月25日
関西大弾圧救援会