カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

都条例

2010年04月15日 11時04分42秒 | Weblog

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■5ページ

該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又は
その属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。
第十八条の六の二の見出し中「根絶」の下に「及び青少隼性的視覚描写物のまん延抑止」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
第十八条の六の二に次の一項を加える。
4都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

'一.■.
萎一蓑萎萎萎、萎萎…睡-一.

最新の画像もっと見る

コメントを投稿