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高橋哲哉『靖国問題』を批判する

2010年09月22日 14時01分37秒 | 書評のコーナー



◆はじめに

高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書・2005年4月)を読んだ。高橋さんは東京大学大学院教授にして二十世紀西欧哲学を研究しておられる方。「あとがき」によれば、本書は新書ながらも高橋さんが「この間(10年以上もの間)もっとも書きたかったテーマ」(同書237頁、以下同じ)にタックルされた果実らしい。本書の「はじめに」にはこう書かれている。「靖国神社の歴史を踏まえながらも、本書では、靖国問題とはどのような問題であるのか、どのような筋道で考えていけばよいのかを論理的に明らかにすることに重点をおきたい」、と。確かに、太い線で一気呵成に書かれたという印象を受けた。ある意味、好著だと思う。

戦後民主主義の代表的な論者の高橋哲哉さんのしかも靖国問題を扱った本が、何で「好著」なのかって? それは、平成の御世も17年目頃までは、日本を代表するような大学の教授さえ(いかにそれが専門分野ではないとしても)この程度の社会思想の理解しか持っていなかったという事実を示す<証拠>として便利、と言う点においてである。それほど、「靖国問題・・を論理的に明らかにする」という意図で書かれたにしては、全238頁、400字原稿用紙にして400枚足らずの本書には著者の妄想と願望と誤謬が随所に炸裂している。それは著者とその仲間内にしか通用しない<論理>に満ちており、泥酔客が「俺達は酔っていない!」と新宿のゴールデン街や京は四条寺町あたりで叫んでいるような印象を読者に与える作品である。





それは、国内法的にはとっくに解決済みであり、外交関係においても(中韓両国に対して、日本の外交当局と時々の政権が世界の外交の慣例にそって淡々と処理していれば)、本来、何ら問題になりえない<首相の靖国参拝問題>を「問題解決の糸口」も見えない「袋小路に入った靖国問題」ととらえる妄想である。また、それは日本国憲法が日本のあるべき姿として非戦国家を想定しているという願望。更に、日本は戦争責任をいまだに果たしていないという戦争/戦後責任論の基盤の上に立てられた謬説の蜃気楼にすぎない(★)。

私は、『靖国問題』を読んでむしろ、高橋さんの一種の<焦り>を感じた。それは、日々、改憲派が勢いをます現状のためなのかどうかはわからないけれど、「平和」「民主主義」「人権」「個人の尊厳」等々、その呪文を唱えれば対抗する保守派も国際経験豊かな実務家もモーゼの前の紅海のごとく左右に道を開けるもとばかり思ってきた戦後民主主義のイデオロギーが、その神通力を失いつつあることに対する焦りなのかもしれない。急いては事を仕損じる。本書には靖国神社に否定的な勢力にとって「オウン・ゴール」に等しいほどの致命的な瑕疵が含まれている。私にはそう思われた。

戦後民主主義を信奉する輩にとって<平成17年の今>の政治を巡る風景は、そう、サッカーをしていたつもりだったのにいつの間にかラクビーに変わっていたようなものか、あるいは、囲碁に喩えればコミは5目半と思って勝負していたら、いつのまにかコミ6目半のルールに変わっていた。そんな心象風景に近いかもしれない。そのような不愉快さと不安を感じつつ本書は書かれたのかもしれない。

★注:靖国神社首相参拝の合憲性
靖国神社を巡る事態、例えば、首相の同社参拝などは憲法的になんら問題にはならない。靖国神社のこの国内法的な側面については下記拙稿をご参照ください。

・首相の靖国神社参拝を巡る憲法解釈論と憲法基礎論(1)~(5)
  http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11144005619.html

・国家神道は政教分離原則に言う<宗教>ではない
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11637953341.html



◆高橋哲哉『靖国問題』第1章:「感情の問題」
子安宣邦『国家と祭祀』を引用して高橋さんは「祀る国家とは戦う国家」(205頁)と規定される。そして、そのような戦争する国家にとっては「何よりも、戦死者が顕彰され、遺族がそれを喜ぶことによって、他の国民が自ら進んで国家のために命を捧げようと希望することになることが必要なのだ」(44頁)と述べ、この悲しみから歓喜への遺族感情の転換のメカニズムのことを「感情の錬金術」と呼ばれる。靖国神社は(特に、日露戦争後においては)日本における感情の錬金術の「中心施設として決定的地位を確立」(45頁)した、と。この認識を受けて高橋さんは自問自答される。

靖国信仰から逃れるためには、必ずしも複雑な論理を必要としないことになる。一言でいえば、悲しいのに嬉しいと言わないこと。それだけで十分なのだ。まずは家族の戦死を、最も自然な感情にしたがって悲しむだけ悲しむこと。十分に悲しむこと。本当は悲しいのに、無理をして喜ぶことをしないこと。(中略)とりわけ国家が提供する物語、意味づけによって「喪」の状態を終わらせようとしないこと。このことだけによっても、もはや国家は人々を次の戦争に動員することができなくなるだろう。戦争主体としての国家は、機能不全をきたすだろう(51頁)。

私も「祀る国家とは戦う国家」だという認識は正しいと思う。戦死者を祀るから戦争が起きるとは言わないが、国家が戦争を遂行するには祀るメカニズム(それを表現するのに「感情の錬金術」というタームが適当かどうかは別にして)が不可欠であることは確かであろう。しかし、高橋さんは次の問いに答えずに議論を進められているのではないか。それは、国家が戦う国家であってはならない理由は何ですか、である。

国家が戦う国家であってはならない根拠は何か?


自分やご自分の仲間内ではこの問いは問われるまでもなく自明なことかもしれない。しかし、これを明示せずして、「靖国信仰から逃れる」方途を伝授しても、その説法は「間にあってます」ものの内容である。それは<高橋哲哉さんの価値観の押し売り>にすぎないだろうから。

同様に、「本当は悲しいのに、無理をして喜ぶことをしない」などは他人に指図されることではない。また、今は「本当は悲しい」はずだとかの認定を他人から受ける筋合いもないだろう。人間が社会的な動物であるとするならば、愛する大切な人が戦死した悲しみもはかり知れないだろうけれど、戦死したその愛する人がかつてそこに属した社会の人々に賞賛され崇敬されることに随喜するのもまた本当の自然な感情ではないか。要は、人間の感情は、国家が捨象された真空状態や国家からその意識をも切り離された個体がビーカーの中で抱くものではないだろう。それは、近代主権国家の住人にとっては社会における人間関係と意味連関の中で生起するものであろう。ならば、その喜びが「無理をして」引き起こされたものだ、などと他人が断定できることではない。




◆高橋哲哉『靖国問題』第2章:歴史認識の問題
次に靖国神社が孕む問題として歴史認識と戦争/戦後責任を高橋さんは挙げられる。それは、所謂「A戦犯」に代表される1928年以降大東亜戦争終結までの戦争責任とサンフランシスコ講和条約で受け入れた歴史認識の再検討であり、そして、大東亜戦争期間を含む日本の植民地支配、ならびに、大東亜戦争後の海外の戦争被害者への責任と歴史認識を靖国神社を契機としてどう考えるかという問題である。特に後者に関しては、「「戦争責任」という言葉、あるいは「戦争責任論」というパースペクティブそのものが、歴史認識の深化を阻んでいる」(80頁)という問題意識からか、自国の兵士をひたすら追悼する営みを超えて「戦争そのものの性格を問う」(63頁)ことの必要性を高橋さんは訴える。

なぜ、戦死者への哀悼を超えて、戦争そのものの性格を問わなければならないのか。それは、まず第一に、日本軍の戦争によって生じた膨大な数の死者・被害者が、日本国民の外にもいるからである。(中略)これらの死者・被害者との関係抜きに、日本国民だけの追悼の共同体、「哀悼の共同体」にとどまるならば、その追悼や「哀悼」の行為そのものが、外からの批判を免れないことになるだろう。(中略)とりわけアジア諸国に、また、日本の植民地支配下にあった諸民族に、どれだけの死と被害をもたらしたのか。それを問うことができなければ、自国の戦死者への追悼や哀悼も、他者からの批判に耐えられず、その正当性は根底から瓦解してしまうだろう(63-64頁)。

高橋さんの筆法を借りれば、これこそ<他者性の錬金術>とも言うべき論理のマジックだろう。所謂「A戦犯」に関する考察(64-80頁)には特に目新しい主張はなく(★)、本章の見ものはこの<他者性の錬金術>の炸裂である。一体、国民に限定した英霊祭祀が「他者からの批判に耐えられず、その正当性は根底から瓦解してしまう」とされる論拠は何なのか? 英霊の祭祀は他者からの批判など受ける筋合いも、その批判を斟酌する必要もないと考える者にとって、「他者からの批判」など痛くも痒くもない事柄である。ここでも高橋さんは、ご自分が勝手に創作された<あるべき非戦国家>とその国家の正当性の根拠を、(自分とは異なる歴史認識と国家のイメージを持つ者も含まれる)世間一般を対象とした議論に密輸している。

高橋さんご自身、東京裁判について「米英仏蘭などの植民地宗主国でもあった戦勝国に、日本の植民地支配責任を裁く意図も能力もなかった」(69頁)と述べておられるのである。つまり、大東亜戦争の責任も植民地支配の責任も、少なくとも当時の実定国際法では問えないことをご自身自覚しておられるわけである。ならば、実定法と異なるどのような論拠でもって<他者性の錬金術>を基礎づけられるのか。本書を読む限りその根拠はどこにも書かれてはいない。これが<他者性の錬金術>と言い「密輸」と表した所以である。

★註:戦争責任とサンフランシスコ講和条約
このポイントについては下記拙稿を参照いただきたい。

・サンフランシスコ平和条約第11条における「the judgments」の意味(上)(下)
  http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11137301351.html

・戦争責任論の妄想:高木健一『今なぜ戦後補償か』を批判の軸にして(上)~(下)
  http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/df613c9e50e4d96c875145fbcc4eaf8a

 


◆高橋哲哉『靖国問題』第3章:宗教の問題 および 第4章:文化の問題
本書の理論的な中核を背負っているのがこれらの二章である。第5章以降での政策提言になだれ込むための地味だが重要な考察がこの二章で展開されている。ただし、第3章の4割強を占める首相の靖国参拝訴訟に関する記述にはそう目新しい内容はないし(98-119頁)、法律論としてはその部分は拙劣である(まあ、哲学者の高橋さんに法律論を期待するのは過大なクレームと言うべきだろう)。而して、この二章の主眼は、国家意志の顕現として宗教とは一線をかくした靖国神社が孕む問題の方が、(政教分離原則や戦前との結びつきが問われる)宗教施設としての靖国神社の問題よりも重要だ、という認識である。

この認識は正しいと思う。近代主権国家が誕生したと同時に(もちろん、歴史的に蓄積された文化伝統を触媒にしつつ)、日本国民なるものは初めてこの世に<想像の共同体>として成立した。これは、ヘーゲルの言う、民族精神や絶対精神の自己外化としての国家というアイデアとパラレルなイメージであり(私自身は「絶対精神」なるものの存在については留保する)、この<想像の共同体としての日本>に<日本国民>を統合するための政治的神話(=国家を正当化するイデオロギー)、つまり、国家の一員としてのアイデンティティーとプライドを<日本国民>に与えるものが、実質的な憲法の秩序体系に他ならない。そして、その<想像の共同体>は市民社会の利害や個人的な私生活とは位相を異にする公的領域に位置する運命共同体たる国家である。

ならば、この想像の運命共同体のために、その貴い命を散華された英霊を祀る靖国神社を崇敬することは、その規範内容の抽象度において個々人の信仰や思想を超えるものである。よって、靖国神社を崇敬し祀られた英霊に感謝の誠を捧げることは、この共同体構成員の公的、かつ、国家道徳的な義務である。それは、彼女/彼が基督教徒であろうが創価学会会員であろうが共産党員であろうが、日本人である限り(個々の思想・信条の多様性に関わらず、この近代主権国家=日本の一員である限り)論理的に要請される(「倫理的」の誤植ではない!)公的な義務なのである。靖国神社はこのように国家に統合され収斂する個々人の社会意識を<想像の共同体たる日本>に回収し結びつける機能を果たしてきた。ならば、靖国神社の池田権宮司と安倍晋太郎官房長官が述べられた次の言葉(147-148頁)は、非宗教的であり、かつ、近代国家日本を正当化するイデオロギーを担う靖国神社の本質を簡潔に表明したものであろう。

靖国神社は日本人ならだれでも崇敬すべき道である!
靖国神社は憲法にいう宗教ではない!


恐らく、この国家と宗教と靖国神社の関係を巡る私の理解は、「神社非宗教の陥穽」と「死者と生者のポリティクス」をモティーフとして第3章と4章で高橋さんが展開されている国家と宗教と靖国神社の間の構図とあまり変わらないと思う。違うのは、私がこのような近代の主権国家と靖国神社との関係をポジティブにとらえるのに対して、高橋さんはこの非宗教的靖国神社の危険性を強調されている点である。高橋さんはこう述べられる。

靖国神社は戦争がなければ存在しなかった。お盆や初詣でにおける死者との関係は、広く「ご先祖様」一般との関係であるが、靖国における死者との関係は戦死者との関係であり、しかも特殊な戦死者との関係である(164頁)。靖国のように、戦死者のなかでも軍人軍属、戦士の死者のみを遇するという決定をしたのは、これもまた「文化論」を超えた国家の政治的意志である(166頁)。

靖国が敵側の死者を祀らないのは、外国人の場合だけではない。「自国の戦死者」であっても、敵側の死者は(KABU補注:敵側の戦死者も味方の戦死者も同様に祀るのがむしろ古来の日本の埋葬慣習に適っており、靖国神社はこの伝統文化に反して、実際、戊辰戦争の旧幕府軍の戦死者等を)祀らないのが靖国である(168頁)。靖国神社がこのように敵側の戦死者を排除するのは、まさに「文化」を超えた国家の政治意志によるものである(174頁)。靖国神社の「祭神」は、単なる「戦争の死者」ではない。日本国家の政治意志によって選ばれた特殊な戦死者なのである(178頁)。

靖国神社が誰を祀るかを決めるのは「「文化」を超えた国家の政治意志」でもあろうが、それが近代国家誕生以降の<国家の文化>ではないのかとも思うけれども、上に引用した認識に私はほぼ全面的に同意する。そして、高橋さんに聞きたい。それで何が問題なのですか、と。

高橋さんご自身記しておられるように、散華された英霊の御霊を個々の宗教を超えた想像の共同体たる国家意志に回収するシステムとメカニズムは、アメリカ(アーリントン墓地)とも英国(戦没者記念塔セノタフ)ともフランス(無名戦士の墓)とも、あるいは、オーストラリア(国立戦争記念館)や韓国(国立墓地・顕忠院と国立戦争記念館)とも共通なものである(174-175頁参照。詳しくは、197-205頁参照)。ご自身がジョージ・モッセ『英霊』から引用されているごとく「近代国民国家の成立後、各国は自国の戦没兵士の「英霊祭祀」(worship of fallen soldiers)に熱を上げた」(175頁)のではなかったか。正に、近代主権国家に普遍的な文化としての英霊祭祀が靖国神社にも見られるということを高橋さんは主張されているだけではなかろうか。

そこで、私は高橋さんに聞きたいのである。どのような理由によって、自国の戦死者を祭祀する仕組みを批判されているのか、と。高橋さんが(ご自分とその仲間内でしか通じない論拠でもって)個人的に(近代主権国家に普遍的な文化としての英霊祭祀のメカニズムたる)靖国神社を批判されるのは自由である。しかし、近代主権国家たる日本の国民であることを自己のアイデンティティーとプライドの核とする者にとっては、極論すれば、靖国問題なるもの自体が存在しないことになる。




◆高橋哲哉『靖国問題』第5章:国立追悼施設の問題
著者ご自身の整理を借用させていただければ、これまでの四章では;第1章で「靖国のシステムの本質が、戦死の悲しみを喜びに、不幸を幸福に逆転させる「感情の錬金術」にあること」;第2章では所謂「A級戦犯」の「合祀問題は靖国に関わる歴史認識問題の一部にすぎず、本来、日本近代を貫く植民地主義全体との関係こそが問われるべき」こと;そして、第3章と第4章では、(ある意味)日本の古来の文化や神道の伝統とは異質な「「神社非宗教」の虚構こそ、かつて、「国家神道」が猛威を振るったゆえんに他ならなかった」ことが論じられた(150頁参照)。これらの考察を引き継いだ本章はこれまでの四章のゴオーバーである。

これまでの四章で高橋さんが紹介された事実認識に関して私は(まあ、武士の情けの「首相靖国参拝訴訟」の法律論を除けば、)ほぼ同意できる。しかし、それらを全部認めたものの、それらが「問題解決の糸口」も見えず「袋小路に入った」ような<靖国問題なるもの>を惹起しているとはとても思えないのである。私の立場からは、<靖国問題なるもの>は存在しないのだ。<靖国問題なるもの>の存否を巡り、私と著者の判断を分かつものが第5章で顕現する。それは本稿の最初に書いたことである。

非戦の国家を日本の憲法秩序は想定しているのか
非戦の国家を実定国際法は想定しているのか
憲法秩序から見た場合日本は戦争/戦後責任をいまだに果たしていないのか
実定国際法上、日本は戦争/戦後責任をいまだに果たしていないのか


国立追悼施設;戦死者だけでなく広く戦争で亡くなられた方を追悼する;神道の儀礼・慣習・教義とは無縁な非宗教的な施設、を靖国神社と別に設けようというアイデアが第5章では検討される。国立追悼施設は、首相の靖国参拝訴訟(これらは、本来、憲法が争点になっていない訴訟であり、よって、法律的には靖国神社のあるべきあり方にこれらの訴訟は何の関係もないのだけれども、)や靖国神社が所謂「A級戦犯」の御霊を合祀していることに対する中韓両国からの批判を考慮して考案されたものである。高橋さんの分析の主眼は次の2点。

(KABU補注:国立追悼施設の設置による中韓両国との間の)「A級戦犯」問題の「政治決着」は、より本質的な歴史認識の問題を解決しないことと(187頁)。


国家が国家権力の発動としての武力行使――自衛隊の武力行使はこうしたものだ――の死没者を「無宗教」で「追悼」しようとしたとき、そこには靖国の論理が回帰してきてしまう(中略)。それは、靖国の論理が近代日本の天皇制国家に特殊な要素――とりわけ国家神道的要素――を有している反面、そうした特殊日本的な要素をすべて削ぎ落としてしまえば、そこに残るのは、軍隊を保有し、ありうべき戦争につねに準備を整えているすべての国家に共通の論理にほかならないからである(197頁)。と、いうことの2点。

高橋さんとその(愉快かどうかは知らないけれど)仲間達が、どんな歴史認識を持たれようと、またその結果、どんな戦争/戦後責任論を構築されようとも自由である。しかし、日本の憲法秩序が非戦の国家像を想定しているとする論拠として(これまた何の論証も示さずに)憲法第9条を挙げられる以外(211頁、215-216頁参照)、高橋哲哉『靖国問題』は、実定国際法が非戦の国家を想定していると考える論拠も日本が戦争/戦後責任をいまだに果たしていないと認定される根拠についても何も語ってはいない。根拠も論拠も理由も論証もスキップして、自分が勝ってに創作した歴史認識と戦争/戦後責任論、そして、<靖国問題なるもの>の存在を、仲間以外の者にも認めてもらおうというのは虫がよすぎるというものだろう。

蓋し、「私は靖国神社についてこう思う」ということと「私はこれこれの論拠に基づいて靖国神社についてこう思っている。よって(君もこの根拠を否定できないならば)そう考えなさい」という言語行為は全くの別物である。そして、「祀る国家とは戦う国家なのである」という認識の根拠はきちんと示されているけれど、「日本は戦う国家になってはならないのだ。そのためにも日本は靖国神社にせよ国立追悼施設にせよ戦死者を祀るメカニズムを持つ普通の近代主権国家になってはならない」という根拠は本書のどこにも示されていない。

ならば、高橋さん。高橋哲哉『靖国問題』の忠実かつ素直な読者は、靖国神社が日本という想像の共同体で崇敬される理由を高橋さんから教授されたとしても、靖国神社や国立追悼施設を批判する行為を取りようがないですよ。それともこの書籍は靖国神社への崇敬を呼びかける目的で書かれたのかな? これが私の高橋哲哉『靖国問題』を読了した感想であり、本書が靖国神社に否定的な勢力にとって「オウン・ゴール」にも等しいほど致命的な作品かもしれないと私が考えた理由である。


★註:高橋哲哉『靖国問題』批判の参考記事
高橋哲哉さんの歴史認識と戦争/戦後責任論に関する私の基本的な考えについては下記の拙稿を参照いただきたい。

・書評☆高橋哲哉『歴史/修正主義』
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3ddaab9f79ee4ac630414d90fd957c75

 

・戦後責任論の崩壊とナショナリズム批判の失速
  http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/65226757.html





・ほしのあきさんの<無罪>確定-あんだけ可愛いんだから当然なのです 

 https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/78478ca7d4aebc00f057beebd43f17a4



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