南京事件FQA 【0.「南京論争」の前に=>2.何を虐殺、大虐殺とするか】への反論

2020年02月03日 14時02分08秒 | 1937年 南京攻略...

0.「南京論争」の前に=>【2.何を虐殺、大虐殺とするか編集する

このサイトのこの記事の【主張】について反論してみたい。
この記事は、【南京事件FQA 【0.「南京論争」の前に=>1.南京事件の存在は実証されている】への反論】で述べた内容と重複する。
一応教育的に、再度、述べておく。
この記事は、【虐殺】【大虐殺】【定義】されるつもりであったようである。(実際には違う。)

 


【1】【虐殺】の【定義】

①虐殺とはむごいやり方で殺すということが【原義】である。
②【むごい】という個人の感情が想起されるのは殺害方法自体が残酷である。
③殺害するだけの【正当な理由】が無い。
④国家は一般に個人が他人を【殺害すること】を認めないが、国家自身は国内法(刑法)に基づく自国民の死刑執行と、戦争における他国民の殺害とを認めている。
⑤国家による死刑執行は秩序を保つためであり、したがって【ひどい、むごい】という受け止めら方はされない。
《理由1》その要件は法律で決められ、審判によって決定されているので、恣意的では無い。
《理由2》死刑執行方法も苦しみを少なくするよう定められており、その点でも【ひどい、むごい】という受け取り方はされない。
⑥国家権力で【集団的】に【殺人】する場合が戦争である。
(a)大量の死自体、残酷なことには違いないが、国家間での問題解決の方法として武力による解決が認められてきた歴史がある。
(b)たとえ戦争目的を肯定したとしても過剰な攻撃、非人道的な殺害方法は人間の本性に悖るとして常に反省されてきた。
(c)この反省に基づき国際法が制定され、残酷な武器の使用と捕虜や民間人の殺害が禁止された。
⑦国際戦争法が制定された後も戦争するときに憎しみが高じて、戦争目的を逸脱した過剰な殺戮をする例は後を絶たない。
《可能性》憎しみのあまりする殺害行為においては、殺害方法自体も残虐を極める場合が往々にしてある。
⑧【南京大虐殺】で起こった【虐殺】においては、【①②の方法自体の残虐さ】と【⑦を無視した国際戦争法違反の殺害】という二点が重なり合っている。


【分析】

①が殺害方法
②は、①が【情報】を入れた個人個人がもつそれぞれの【感情】的な【印象】であると言う事。しかも【情報】の【正誤】は別。
③④⑤⑥が【正当な理由】がある場合の【定義】づけ。
⑦は⑥の(b)(c)の【違反をする】【動機】。
⑧1937年の日本軍の行為に対して【土下座強要派】としての主張の立場。

【【1】への反論】

①に対しては、1937年当時【武力】により問題解決は【合法】であるといえど、【戦闘】による【殺傷】は【惨い・酷い】には変わりがない。現代日本の平和な中での【平時】と【同じ感覚】でも、【シリアルキラー】等のような【嗜虐的な拷問を快楽とするような殺害】、又は当時の中国の処刑方法でもある【凌遅刑】(死なないように体の肉をそいでいく痛みを与えながら殺害する処刑方法)とは、日本軍の目的目標が大きく違う。
②【虐殺】という【用語】が、そもそも【感情】を【想い起こさせるもの】であるとするならば、【歴史探究】を目的として【科学的な学術的論攷】ならば、その【使用】は【不適切】と言わざるを得ない。
①②で、このサイトのグループは、【意図的に】【不適切な】【用語】を用いて、読んだ人間に【感情】を【想起】させる為にこの【用語】を使うことを説明するという【いかがわしさ】がある。
③にかんしては、【正当な理由】を現代の平和な国家権力という個人を上まわる強制力がある場合の現状ではなく、同等の主権国家による【武力】を用いた【問題解決】であり、【敵】を【殺傷】する事は【正当行為】であるし、【国際法】で、【禁止事項】はあくまでも【約束を守りましょう】という【条約】で、【敵】側が【破れば】、【条約】を片側だけが遵守すべきものでは無い。【正当な理由】とは【何なのか】を明記する必要があると考える。
⑤に関しても、2020年の現状では、EUなどでは【死刑】は【むごい】こととされ、【廃止】されている。米国でも一部の衆では廃止されている。これも【個人】【団体(組織)】によっては、【ひどい・むごい】の【違い】を表す好例であろう。
⑥(b)(c)には、毒ガス、ダムダム弾は、明記がある。では【爆弾】【地雷】はどうなのかと言えば、現代では【対人地雷】が無意味な殺傷兵器であるとして【条約】が結ばれているが、条約を批准していない国もある。が当時は禁止されていない。さらに【民間人保護】に関しても当然の事である。ここでは⑧へ繋げたいようだが、自国民保護の責任は【敵側】にあるだけではない。民間人保護は【双方】の責任となる。事もあろうか兵卒が便衣になって逃走すると言う事などは【禁止項目】として【軍用標章の濫用】は【兵民分離】の原則という【条約以前】の【慣例】として禁止されている。(*1)
⑦に関しては、【命の遣り取り】からどうしても【敵対意識】【憎悪】という【感情】は無視し得ない。これも【双方】と言う事を忘れている。
⑧結局、何が言いたいかというと①②で結論が出ているように、何が何でも【否定的にな意味合い】を【想起】させる【虐殺】という【用語】を使って、【日本軍を悪魔化したい、日本人を悪魔化したい、日本国だけの責任にしたい】という事だけなのである。【科学】【歴史】の【探究】とは全く違った、米国での中華人民共和国のロビー団体である世界抗日戦争史実維護連合会(世界抗日战争史实维护联合会)(*2)の支援で刊行されたアメリカでベストセラーとなった中国系米国人アイリス・チャン氏の『レイプ・オブ・南京』と同じく、【抗日アトロシティ・プロパガンダ atrocity propaganda】という【虚偽宣伝】をこの南京戦後80年も経つにも拘わらず【継続】し続けていると言う証左と理解できる筈である。公正・客観・学問・探究を表明されているが、実際の所全く【逆】で【虚偽】の【宣伝戦】を行っている【抗日】中華系組織とやっていることは全く変わらない。

 


【2】「大」の【定義】
①日本では「虐殺」は単数、あるいは数を限定しない言葉として使われる。
②単数までを含む言葉であるから、ある程度多人数になってくれば「大」虐殺として単数の虐殺と明確な区別を立てたくなる。
③何人から「大」虐殺とするかという決まりはない。
④ちなみに関東大震災のときの朝鮮人虐殺は数千人規模で「大」の字はつかなかった。
⑤旅順の虐殺は被害者数は2000人から2万人弱までの説があるが、「大」の字はついたりつかなかったりする。
⑥被害者が100万人を越えるとされるアルメニア、カンボジア、ルワンダの虐殺においても「大」の字はついたりつかなかったりする。
⑦過去には南京虐殺と呼ばれたこともあった。
⑧「大」かどうかは感覚的に付けられ、慣用に従っているだけである。


【分析】
①②③までは、【1】での【虐殺】という【非道を想起させる用語】は、【大】を兼ねている。③であるから単数も含む【虐殺】に【数量的意味合い】はどうでもよい。
④⑤⑥【大】が付かなかった3つの例を紹介。
⑦は、①〜⑥から考えると、【南京大虐殺】と何等変わらない【用語】である。
⑧【大】は、【否定的な非道と言う事を想起させる用語】にさらに【もっと酷い事】を【想起させる】【大】をつける【慣用にしたがっている】。数値手な意味合いはない。

【2への反論】
①②③で【虐殺】という用語に【数量的意味合い】が無いのなら、⑦のようにわざわざ【大】をつける必要がない。⑤の【旅順】に於ける【史料】が少なく【正確】な事は判っていないにも拘わらず、【在った】の如く言及するのは【非科学的】である。当時の陸戦法規から考えても、【民間人】による【戦闘参加】の有無を交えた【不明】な【戦闘中】のことであって、そもそも【誰から】の【情報】かと言えば、『ニューヨーク・ワールド』のクリールマン記者という【戦時宣伝】を行い得る【物書き】が【情報もと】というのは、該当問題としての1937年の南京攻略戦での誰からの【情報】かと言えば【報道】と全く同じ構図である。
④⑥の関東大震災、アルメニア、カンボジア、ルワンダなど【平時】における、1998年制定のローマ規定での国際犯罪【ジェノサイド】(*3)であり、日本軍の1937年や④の旅順攻略戦との話とは【性質】として全く異なる。【人が死ぬ】事を同義とするならば、現代のでの【犯罪】としての【殺人】と余り変わりがない。しかし、日々の報道でも【虐殺】という【用語】は使われていない。
【1】や【2】①〜⑥までを考慮するならば、土下座強要派のアカデミックや市井の研究者、新聞記者、自称知識人及びこのサイトを運営するグループや支持者は⑦⑧は【悪逆非道】をどうしても【演出】したい為に【大虐殺】としたい【欲求】を示しているだけである。そう言った意味で【南京大虐殺】は使われている。つまり【実態の無い】、日本国・日本軍・日本人への【誹謗中傷用語】としてどうしてもこの【名称】を使う必要があるという事を示している。【慣用に従っている】と述べているが、【そもそも誰がそんな事を云いだしたのか】を【考えれば】自ずと【意図】【目的】を以て、この【南京大虐殺】という【用語】を使いたいと【主張】しているに過ぎない。

この記事で判ったことは、【南京虐殺】【南京大虐殺】という【用語】を用いることは、全く【非科学的】であり、【学問】でもなければ【歴史探究】でも全く無く、このグループや支持者が【悪意を持って】そういう【印象】を【読んだ人物】に擦り込みたい【欲求】を表明している。つまりは、ここで【定義】と称して述べていることは、当時の状況や実態を【理解】する為の【用語】としてではなく、【ヘイトワード】であると言う事が判る。

 

【参考文献】


(*1)信夫淳平著『戦時国際法講義』第2巻 1940年 丸善 【LINK】
(*2)世界抗日戦争史実維護連合会(世界抗日战争史实维护联合会)wiki 【LINK】
(*3)ジェノサイドwiki 【LINK】
    添谷育志著【論文】『大量虐殺の語源学―あるいは「命名の政治学」』【LINK】