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建物賃貸人(家主)の地デジ受信設備の設置義務・・・【田園調布・多摩川の不動産売買/賃貸の事なら】

2010-12-10 | 賃貸
建物賃貸人に地デジ受信設備の設置義務があるのかについては最近、質問が多くなっています・・・

建物賃貸人は、民法601条により、契約の目的にふさわしい状態で賃借人に使用・収益させる義務があります。
したがって賃貸建物は居住者が生活するにふさわしいものでなければなりません。
テレビの視聴は現代人にとって生活の一部なので常にテレビ視聴を可能とする状態を保持する義務が賃貸人にはあるとの見解もあり得るかもしてませんが、契約時に地デジ試聴を保証していない限り、現時点で地上デジタルテレビの視聴施設を設置することまで賃貸人の法的義務とすることはできないと考えます。
やはり、アナログから地デジへの変換は国の政策転換によるものであり、修繕義務とは異なると思います。
しかし、アナログでの試聴しかできないのであれば、契約締結の際、十分に理解してもらう必要があると思います。
①地デジ試聴の可否
②可として設備の具体的内容
③否である場合、今後の設置予定の有無
④設置予定があれば、具体的な時期

現在、すでに入居している賃借人に対しては、切り替えが迫ってきていることを、説明するのが妥当です。



国には助成金がありますので、確認してみてはいかがでしょうか。。。

共同住宅のオーナー管理組合が対象です。
アパートやマンションなど共同住宅の共同受信施設をデジタル化対応する際、世帯あたりの経費が3.5万円を超える場合に、国の助成を受けることができます。

助成金の申請受付は、2010年12月28日までですので、お早めに。。。

総務省テレビ受信者センター 助成金窓口
Tel0570-093-724

助成金制度についての総務省ホームページ



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