入れ墨彫師に罰金刑=医療行為と判断―大阪地裁
以前、入墨を医療行為として規制したのは美容に入墨を用いてトラブルになったからです。
その際のトラブルが医療知識も無いのに施術するからだとなったのでしょう。
ただ、伝統的に入墨の彫り師は医療知識があったから続いていたのでしょう。
真逆、本当の医師が入墨を入れる作業を推奨して良い訳もなく、現実的でないような違和感がある判決です。
テレビによると他国では国家資格として入墨の彫り師を認定、登録するなどしているようです。
資格を取得させて、その手数料を国庫に納めさせるのがいいのでは?
もちろん、失敗したら免許取り上げみたいな制度になると思いますが。
以前、入墨を医療行為として規制したのは美容に入墨を用いてトラブルになったからです。
その際のトラブルが医療知識も無いのに施術するからだとなったのでしょう。
ただ、伝統的に入墨の彫り師は医療知識があったから続いていたのでしょう。
真逆、本当の医師が入墨を入れる作業を推奨して良い訳もなく、現実的でないような違和感がある判決です。
テレビによると他国では国家資格として入墨の彫り師を認定、登録するなどしているようです。
資格を取得させて、その手数料を国庫に納めさせるのがいいのでは?
もちろん、失敗したら免許取り上げみたいな制度になると思いますが。