問題は色合いなのかと思います。
市松模様はあっても緑と黒のしかも微妙な色合いやマスの大きさ、一番問題となるのがアニメに関連するような知識を利用した商品化で儲けられる点でしょう。
市松模様の服に日昇のアクセサリーはダメでしょうし、更にそれに近いのは全てアウトなんでしょうね。
商標権とは無関係につまり守ってやる気が無ければ海外勢はやりたい放題です。
そもそも和服の絵柄と言う時点で他が使うのはおかしい話です。
単純な模様なら特許庁の言う通りなのでしょうけど、それをイメージさせる時点でアウトでしょうね。
先ず、世界的にも勝てる気がしません。
例えば、チャイナドレスの柄だとしても丸パクリの判定でしょうね。
そんな図柄はないのでしょうから。
ただ、チマチョゴリでこの柄で作られてもおそらく守られないようなお国柄ですよね。
その辺の意識や国による差をどうするのかまで説明して貰えないと結局は下手すれば他国で申請した方がいい話なのかもしれません。
おそらく通る国では通ります。
その意味では日本だけが真面目に審査してバカを見させる制度になってあるのかもしれません。
中国の一部の登録商標なんて日本で有名なのが大前提で承知の上で登録を許可するのが相手ですよ。
本当の問題はデザインではなく、周知度でこのデザインはコレコレの絵柄と分かる時点でデザイン的にはパクリか少なくてもインスパイアされたと言うしかありません。
問題はあと本当に独創的なものについては認めないと結局、何がオリジナルなのかとなります。
それまで使われていると認識がなかった時点でそこを守らないと次の執筆者も出てきませんよね。
極論かもしれませんが、この図柄を画像検索して何が出るかで仮に鬼滅の刃が出て来るなら、おそらく日本の特許庁の認識だけおかしいと言う話に世界のアニメファンから疑問視されるんでしょうね。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます