無線局の免許申請手続等に係る規制緩和のため、平成30年3月1日をもって無線局免許証票が廃止となったそうです。(電波法施行規則第38条第3項の改正)
ということで、移動する局の技適機種の増設、取替えなどで指定事項の変更が無ければ返信用封筒の送付は必要なくなりました。少しずつ簡素化してきているようですが、もっと簡略化してほしいところです。
ということで、移動する局の技適機種の増設、取替えなどで指定事項の変更が無ければ返信用封筒の送付は必要なくなりました。少しずつ簡素化してきているようですが、もっと簡略化してほしいところです。