弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

昭和天皇とおぼしき 問題あるこの 映像の展示が 愛知芸術文化センターでゆるされるか?

2019-09-30 23:12:36 | Weblog
 
① 昭和天皇と思われるかたが、おなわになった写真がバーナーで炎につつまれて焼かれる

 ② 燃された写真を靴で踏みにじる


        このような映像が,「公共の施設」で展示されることを、憲法がどうの、法律がどうのと        言う前に皆さんはどうおもわれるか?



    <憲法21条>にはこう書いてある

     ①・・・ 一切の表現の自由はこれを保障する・・・

     ②    検閲はこれをしてはならない



    

 
岐阜県弁護士会・憲法委員会の見解
              大村知事寄りの意見


   展示物が芸術作品かどうか,政治的主張に過ぎないのかという論点はあるにしても、個人には
   
   自立的な人格形成の自由があり、憲法13条は個人の尊厳を規定し、憲法21条は表現の自由を規定し

   ている。

    名古屋市河村市長は,「日本国民の心を踏みにじる行為だ」と言うが、そう感じない国民も存在し

    ており、独断的決めつけであって公権力が表現の自由を不当に制限するものである。


  
<河村市長寄りの見解>
    

    日本国の象徴であった昭和天皇に尊敬、畏敬の念を抱く国民は多くいる。

    戦後日本の復興に多大の貢献をされた昭和天皇の肖像に害を加える映像ははなはだ礼を失する

    行為である。

      個人の美術展ならともかく、公共の施設で住民の税金を使って展示をおこなうことは

      いかがかと思われる。


    
<政府・官邸の姿勢>


      そのような芸術展にはいっさいのカネはだせない。
      いわずとしれた右翼チック安倍政権なら、当然だろう。



  ★ これに対し愛知県の大村知事が国に対して,国家賠償裁判をおこすというから、
    面白い論争になりそうである。


   
★★★  <最高裁・・・・表現の自由の規制が認められる場合


明白かつ現在の危険

表現行為の抑制に関する審査基準として「明白かつ現在の危険」の基準がある。


「明白かつ現在の危険」の基準

① ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。

② その実質的害悪が極めて重大であり、
  その重大な害悪の発生が時間的切迫している。

③ 当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。

以上3要件を満たした場合に限り、
表現行為を規制できる、という違憲審査基準

コメント
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