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弁護士美和のブログ つづりまとめ
弁護士 美 和 勇 夫
横断歩道を車で通過する場合・・・・一時停止義務があるのはどのような場合か?
2019-09-03 15:55:22
|
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運転者 御用 ! 注意!
横断歩道での「歩行者横断妨害」で、反則金(普通車9000円)をとられる
ケースが、全国的に増えています。
横断歩道かその直前で、停車している車が あるときは・・・
(
歩行者が来る可能性が高いから)・・・一時停車しないと・・
9000円の反則金 ほぼ 強引に とられます。
新聞記事では、停車するバス、バス停だけに問題があるように書かれていますが、
バスの横を通り過ぎるこのような場合、車には一時停車の義務があり、
止まらなければ、つかまって、9000円の反則金です。
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