弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

横断歩道を車で通過する場合・・・・一時停止義務があるのはどのような場合か?

2019-09-03 15:55:22 | Weblog

   運転者 御用 ! 注意!

 横断歩道での「歩行者横断妨害」で、反則金(普通車9000円)をとられる

 ケースが、全国的に増えています。

 

   横断歩道かその直前で、停車している車が あるときは・・・

   (歩行者が来る可能性が高いから)・・・一時停車しないと・・

   9000円の反則金 ほぼ 強引に とられます。


新聞記事では、停車するバス、バス停だけに問題があるように書かれていますが、
  
   バスの横を通り過ぎるこのような場合、車には一時停車の義務があり、
   
  止まらなければ、つかまって、9000円の反則金です。   

コメント
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