軽自動車税
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軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)である。
【対象】
1. 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
2. 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
3. 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
4. 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
5. 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク
軽自動車税(上記4に該当)2,400円納めてきた。
T市に納めたけど、実際どうだろう。
ひょっとしたらM市の道路のほうをたくさん走っているかもしれない。
どちらの街も、いつも道路を使わせてもらってありがとう。
さあ、あと二日だ頑張って乗り切ろう。