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どこまでできるか「疑惑の解明」

2012年02月27日 07時56分11秒 | 政治
徳山勝連載・コラムより
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12

東京地裁での小沢氏公判で、裁判所から虚偽記載とされた捜査報告書を作成した田代元特捜検事から、検察当局が事情聴取をしていたことが分った(時事通信24日)。17日の公判に先立ち、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」から告発された上、同団体から二度も捜査要請書が出されていた。今週は2度も国会で取り上げられたのだから、検察当局もようやく重い腰を上げたのだろう。

検察審査会とは、検察が不起訴にした理由が正当であるかどうかをチェックするものである。誇り高い検察としては、法律の素人に「起訴相当」と言われることは、不名誉なことである。それが証拠に、2度の起訴相当決議で、自動的に公訴されるように検察審査会法が改定される前は、検察審査会が起訴相当の決議をしても、検察は全てその決議を無視していた。だから、法律が改定されたと言われているのだが・・・。

従って、検察審査会に対する検察の説明は、「これこれしかじかの理由で、不起訴とした」とか、「この証拠では起訴できない」とか、検察が下した不起訴を正当化するものになるはずなのだ。処が、田代検事は逆に、検察審査会が「起訴相当」決議をするように誘導する報告書を捏造したのであった。これはどう考えてもおかしい。

田代検事は、証人尋問で「勾留中のやり取りなどと記憶が混同した」と述べたが、元特捜検事の宗像弁護士は「記憶を混同するなんてあり得ない」と断言している。当然である。3ヶ月も前の取調べと、昨日今日行なった取調べとを混同するようでは、検事の職は務まらない。では、なぜそのような捏造報告書を田代検事は作成したのかである。検察当局はその理由・動機を明らかにしなければならない。

2年前、石川議員など元秘書3人が検察に起訴され、小沢氏が起訴されなかった時、河上和男氏など多くのヤメ検たちがテレビで、「まだ検察審査会がある。2度起訴相当決議をすれば、小沢氏は被告になる」と盛んに言っていた。当時、彼らヤメ検の解説・発言に違和感を抱いたのは、筆者だけではないだろう。河上氏は「証拠を見た訳ではないが99%有罪だ。検察は120%有罪でないと起訴しない」とまで言った。

元参院議員で小沢氏に近い平野貞夫氏は、小沢氏の元秘書大久保氏逮捕は、自民党麻生内閣の森法務大臣の指揮権発動によると言う人がいると述べている。また、検察審査会の2回目の起訴相当決議日だとされる9月14日より後に、検察官による検察審査会への説明がなされた疑いも強いと言う。検察当局は、このような疑惑がネット社会にあることを認識し、その真偽を明らかにし、疑惑を払拭すべきである。

他方、検察審査会の方にも多くの疑惑がある。詳細は省くが、①東京第5検察審査会の審査員の平均年齢が、審査員メンバーが入れ替わったにも拘わらず、起訴相当決議した2回とも全く同じという【確率上あり得ない】ことが起こっている。②検察審査会事務局が個人情報を盾にして、これら2回の審査員の生年月日だけではなく、【生年月の公開さえも拒否】している。

この二つのことから必然的に、③【恣意的な審査員選定】がなされた疑惑と、④起訴相当決議をした審査会そのものが【幻の審査会】という疑惑が生じている。さらに、審査員選定ソフトが、⑤候補者を【恣意的に入力できる欠陥ソフト】であることも判明した。しかも、このソフトが検察審査会で使用されたのは、小沢氏のケースが初めてであった。番外だが、専門家に言わせると700万円程度の審査員選定ソフトを、6000万円という高額で購入したことも疑惑に挙げられるだろう。

疑惑は、検察審査会事務局が、必死に隠し通そうとする疑惑だけではない。⑥検察審査会の審査員補助員を務める【弁護士選任】に関する疑惑もある。これも詳細は省くが、当初予定されていた弁護士に代わり、【麻生元首相の関連弁護士】事務所に所属する米沢弁護士が選任されたことと、その【選任経緯】が、現時点では誰もが説明できないという不思議な疑惑がある。

また、第2回の起訴相当決議をした審査会については、⑦9月14日に決議したとされるが、決議の公表が10月4日になった。その【遅延の理由】に正統性がない。9月14日は、民主党代表を選ぶ日であった。この代表選の直前に起訴相当決議の噂が流れたようだ。上述の平野発言と合わせると、⑧9月14日の起訴相当決議が【幻の決議】であった疑惑もある。

現時点で明らかなことは、裁判長が「一検察官の違法不当な取り調べとは言えず、調べは組織的に行われた」と断じたことだけである。つまり「検察一体の原則」からすれば、一検事が勝手に、捏造報告書を作成する訳がないということだけだ。だが検察が、検察審査会が起訴相当決議をするように誘導する仕掛けをしても、審査員補助員の弁護士が、審査員を逆に誘導したならば、検察の陰謀は遂げられないことになる。

こう考えると、検察審査会が疑惑のデパートであることも、弁護士選任に疑惑の雲がかかっていることも、全て関連があると考える方が素直である。検察当局が、田代検事とその直属の上司だけを処分し、トカゲの尻尾切りで逃げようとしたならば、検察はもちろん司法行政・最高裁事務総局に対する不信は逆に大きくなる。彼らは、その疑惑を解明する自浄能力があるかが問われていることを認識しているだろうか???

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