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●丁稚(でっち) 

2018-01-14 17:46:02 | 文化

●丁稚(でっち) 
◆でっち【丁稚】
職人・商人の家に年季奉公(ねんきぼうこう)をする少年。小僧。

◆丁稚 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/丁稚
丁稚(でっち)とは、商家に年季奉公する幼少の者を指す言葉。職人のもとでは弟子、子弟とも呼ばれる。江戸時代に特に多かった。 現代でも一般社員(ヒラ社員)が自嘲的に「まだ丁

稚です」と比喩的に使う事もある。上方ことばの丁稚に対して江戸言葉では「小僧」である。

主人への道[編集]
10歳前後で商店に丁稚として住み込んで使い走りや雑役をし[2]、丁稚の中でも経験年数によって上下関係がある(丁稚の時の呼び名は「*松」で、*には丁稚本人の名の一字が入る場合

が多い)。丁稚の仕事は多岐に亘り、前述の他に蔵への品物の出し入れや力仕事が多く、住み込みの為に番頭や手代から礼儀作法や商人としての「いろは」を徹底的に叩き込まれる。ま

た入り口付近に立って呼び込みや力仕事が主な仕事で、商品を扱う事は無い。丁稚奉公の者は、店が当日の営業を終えたからといって終わりではなく、夕刻閉店した後には番頭や手代ら

から商人として必須条件である読み書きやそろばんを教わった。他店や客からは「小僧さん」(江戸ことば)、「丁稚どん」「坊主」などと呼ばれる。

その後、主人(船場言葉では「だんさん」。“旦那さん”が訛ったと思われる)の裁量で手代となる。小僧から手代までおおむね10年である。手代はその字の通り、主人や番頭の手足と

なって働く(手代の時の呼び名は「*吉」「*七」等で、下位の番頭と同じである)。そして、番頭を任され(大商店では“小番頭” “中番頭” “大番頭”と分けられる時があり、呼

び名は「*助」である)主人の代理として店向き差配や仕入方、出納や帳簿の整理、同業者の寄合への出席など支配人としての重要な業務を任されるようになる。

番頭となるのはおおむね30歳前後であり、支店をまかされたり暖簾分けされ自分の商店を持つことが許される。ただしそこに到達するまでは厳しい生存競争に勝ち抜く必要があった。例

えば、江戸期の三井家の丁稚の場合、暖簾分けまで到達できるのは300人に1人であった[3]。

報酬
基本的には主人と番頭を筆頭とした徒弟制度であるが、手代より上には給金が支払われ年季奉公の性格があった。手代までは店住まいであるが番頭より上は自宅を構え家族をもつことも

あった。丁稚には給与は無く、衣食住が保障されたのみであった。お盆・暮れの年2回、小遣いや藪入りの際の実家への手土産、新しい衣服(お仕着せ)などが支給されることがあった

[4]。店主としては商売の教育を施して飯を食わせるのであるから無給は当然であり、丁稚となる者にとっても商売の経験と将来的な独立への布石、また食い詰めた貧家からの丁稚であれ

ば少なくとも飯が食えるというメリットはあった。この報酬体系から丁稚は、しばしば丁稚奉公(江戸言葉では小僧奉公)と表される。

奉公人の生涯は丁稚からはじまり番頭になるまで一つ商店ひとり主人の下で行われると考えがちであるが、奉公換えは頻繁に行われ、とくに優秀な手代は大店へ移ることで給金や賞金(

現代でいうボーナス)が増えることからしばしば行われたようである。近江商人の場合は長年務めた奉公人よりも中途採用の者が上の階職につくこともあり、能力主義が特徴であった。

丁稚制度の消滅
丁稚の数は江戸時代に最も多く、明治維新以降には次第に近代的な商業使用人へと転換されていった[1]。

その後は商家を題材とした古典落語や、花登筐の作品あるいはそのパロディーとしての吉本新喜劇のコメディー(「あっちこっち丁稚」など)を通じて伝えられる存在となった。とくに

テレビ放送創生期に放送された「番頭はんと丁稚どん」が人気を博し、当時は丁稚・小僧の制度が消滅していたことも関連して、この様な奉公人をさすことばとして丁稚が全国的に通用

するようになった。

また、商店街などが地域活性化と職業への理解を深めてもらうため、中高生に業務を体験してもらうイベントを「丁稚体験」と呼ぶケースがある。(大阪など)

その他
「でっち上げ」という言葉は、丁稚とは関係がない。(「捏」の漢音「デツ」が語源)
松下電器の創業者である松下幸之助は少年時代、大阪の船場などに丁稚奉公して火鉢店や自転車店で仕事を手伝っていた時期がある。
本田技研工業の創業者である本田宗一郎は少年時代、東京の自動車修理工業に丁稚奉公として修理技術を磨いた。
 
◆奉公(ほうこう)とは、国家や朝廷のために一身をささげて尽くすこと。転じて、特定の主君・主人のために尽くすことも指す。
https://ja.wikipedia.org/wiki/奉公
概要
元は国家の公事を奉行・奉仕することを指していたが、後に天皇や上皇、摂関家と言った特定の人物や家に奉仕することも指すようになった。武士が台頭すると、主君・主人に対する奉

仕を意味するようになり、御恩とともに主従関係を構成する要素として考えられるようになった。

鎌倉幕府は「御恩と奉公」の関係の下で成立した政権であったとされる。鎌倉幕府を創始した源頼朝は伊豆国で挙兵して鎌倉を本拠地として関東地方を支配下に置いた際に、頼朝の流人

時代あるいは挙兵当時から随っていた家人的な従者と関東平定時に随った家礼的な従者によって軍団が形成され、幕府の成立と共にそれは公的な主従関係へと移行した。

「鎌倉殿」と称された頼朝に随った武士たちは「御家人」と称され、守護・地頭への補任、朝廷の官職への推挙、本領安堵や新恩給与などの権利保護などの御恩を与える代わりに御家人

に対して軍役をはじめとする御家人役の形によって忠誠と奉公を求めた。

御家人の奉公は恒常的な義務とされ、これを怠った場合にはそれまでの各種の御恩を剥奪された。その一方で、鎌倉殿の御恩は御家人の現状を維持(安堵)するのみでも成り立ち得た(

必ずしも常に新たな御恩を与える必要はなかった)ため、実質的には鎌倉殿は御家人との間で片務的な主従関係を結ぶことができた。

その後、鎌倉幕府の支配が日本全国の武士に向けて広がっていく一方で、源氏嫡流の断絶によって鎌倉殿と御家人との間の個人的なつながりが希薄となると、組織としての鎌倉幕府と御

家人との間の「御恩と奉公」へと変化していき、また本来は鎌倉幕府に仕える御家人であった北条氏が執権として幕府の実権を掌握すると、その内容も希薄化していった。

特に北条氏の嫡流である得宗との間で「御恩と奉公」の関係を結ぶ御内人が幕府内部にも進出してきたことは、その傾向に拍車をかけた。鎌倉幕府の法律書である『沙汰未練書』には、

「外様者将軍家奉公地頭御家人等事也」「御内トハ相模守殿御内奉公人事也」と記され、鎌倉殿と「御恩と奉公」の関係にない陪臣である御内人(ただし諏訪氏のように御内人の中には

御家人を兼ねていた者もいる)が幕府で一定の地位を占める現状を示している。

だが、それによって外様として幕府の中央から排除された御家人たちの不満を高め、鎌倉幕府の滅亡をもたらした元弘の乱の際には多くの御家人は中立もしくは倒幕側に回り、北条氏な

らびに同氏と「御恩と奉公」の関係にあった御内人が幕府の滅亡と運命を伴にすることとなった。なお、北条氏における御内人と同じようにそれ以外の御家人にも「御恩と奉公」の関係

にある従者は存在していた。だが、その多くは私的関係に留まっており、幕府や北条氏における従者との主従関係と比較すると、より従属性の強いものであった。

その後も、奉公の概念は継続されるが、室町幕府期には「御恩と奉公」の関係は双務的に近くなり、反対に江戸幕府期には朱子学の影響によって片務的な色彩が強まるとともに、民間の

商人や農民の間でも「奉公人」と呼ばれる身分が成立するようになった。

◆奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆、番方などと呼ばれた。番衆(小番衆)とも。
https://ja.wikipedia.org/wiki/奉公衆
鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官

官僚とも呼ぶべき存在であった。後年、豊臣秀吉も奉公衆の制度を設けている。
 
◆奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)
https://ja.wikipedia.org/wiki/奉公構
桃山時代および江戸時代において武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つ。構(かまえ)は集団からの追放を意味するが、旧主の赦しがない限り将来の仕官(雇用)をも禁

止されるため、通常の追放刑よりも一層重い罰である。武家奉公構とも言う。
 
◆構 (刑罰)
https://ja.wikipedia.org/wiki/構_(刑罰)
構(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で大きく分けて2つの意味を持つがいずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。

追放・払とも呼ばれた居住地などからの追放刑のことを指す。後には追放刑に伴う立入禁止区域である御構場所(おかまいばしょ)・御構地(おかまいち)を指した。
所属する集団からの排除・追放措置を指した。
明治維新による追放刑の停止と四民平等政策によって身分的な制約が喪失したことによって、いずれも実施されることは無くなった。

御構場所
詳細は「日本における追放刑」を参照
江戸時代には居住地域やその他特定の地域からの追放を指して構と称した。江戸時代初期にはキリシタンなどを対象とした「日本国構」、すなわち国外追放のような事例もあったが、『

公事方御定書』が編纂された享保年間には刑の軽重によって立入が禁止される場所、すなわち御構場所(おかまいばしょ)が定められ、以後は「構」という語は御構場所を指すようにな

った。御構場所は御構地(おかまいち)とも呼ばれ、違反をして当該地に立ち入ったことが発覚した場合には1段階重い追放処分が科されることになっていた。

追放・払の刑と御構場所との関連は以下の通りである。

重追放:住居の国(居住していた国)・犯罪の国(事件を起こした国)及び武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・下野国・甲斐国・駿河国・相模国・上野国・安房国・上総

国・下総国・常陸国の15か国並びに東海道筋・木曽路筋。
中追放:住居の国・犯罪の国及び武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・下野国・甲斐国・駿河国の9か国並びに東海道筋・木曽路筋・日光道中。
軽追放:住居の国・犯罪の国及び江戸十里四方・京・大坂・東海道筋・日光・日光道中。「江戸十里四方」の定義については江戸十里四方追放を参照のこと。
江戸十里四方追放:居住地(町方は居町・地方は居村)及び江戸日本橋から東西南北5里の圏内。後者に該当する江戸を中心とした10里の直径を持つ円の範囲にわたる地域を「江戸十里四

方」と称した。
江戸払:居住地及び江戸市中(品川・板橋・千住・四谷大木戸よりも内側と深川・本所の両地域)を御構場所とする。
所払:居住地のみを対象とする。
集団からの排除[編集]
江戸時代には所属している集団・組織からの排除・追放を科される刑罰も構と称した。

武家においては、奉公構(ほうこうかまい)と呼ばれる措置があった。これは家臣が出奔などによって主従関係を解消する場合に、主君側が当該家臣を将来にわたって他家へ召し抱えら

れることを禁じる処分である。福岡藩黒田家の重臣で大隈城主であった後藤基次(又兵衛)が旧主の黒田家から奉公構を宣言されたのは有名である。奉公構は寛永12年(1635年)に改正

された武家諸法度および諸士法度によって幕府法として有効であるとされた。江戸幕府による奉公構の公認は主従関係の統制強化によって幕藩体制を安定させる意図を有していた。

僧尼に対して閏刑(代替刑)として様々な構の措置が採られた。すなわち、居住寺院からの退去(身支度が許される)退院、居住寺院からの追放(身支度が許されない)追院、所属宗旨

からの追放である一派構(いっぱかまい)、所属宗派全体からの追放である一宗構(いっしゅうかまい)などがあった。

 
◆羊羹#丁稚羊羹

丁稚羊羹[編集]
丁稚羊羹(でっちようかん)とは、西日本の主に近畿地方を中心とする地域における安価な羊羹の呼称である。
小豆や砂糖を減らした様な、小豆の「出汁」(でじる)の様に軟らかい状態からつくる「水羊羹」状の安価な工程の羊羹を指す。
麦などを混ぜた「蒸し羊羹」は、高級な煉羊羹の「上り羊羹」に対して、「下もの」となったことから、同じ意味合いで丁稚羊羹と呼称した。

丁稚羊羹の由来は、「出汁」(でじる)に、煉る工程からの「でっちる」の意味が重なり、「上り羊羹」の手前の半人前の意味での「丁稚」と、「安価であるので丁稚が里帰りの時に土

産にできる」などの「丁稚」の意味が重なったと伝えられる。
「丁稚」が里帰りには、正月の菓子の意味も含まれるものと推測される。
なお東日本の地域では御節料理の水羊羹と称しており、蒸し羊羹は一部の地域を除き普通に称した。

「水羊羹」は、木枠の型(羊羹舟)を用いて、冬の時期に冷やし固められ、一切れごと切り分けて販売された(前述)。

「蒸し羊羹」は、主に棹菓子として販売された。「蒸し羊羹」の丁稚羊羹の中には、栗の大納言(豆の甘煮菓子)などの和菓子がちりばめられているものもある。
 
◆徒弟(とてい、英: apprenticeship)
https://ja.wikipedia.org/wiki/徒弟
見習いとは、商人や職人の職業教育制度であり、若い世代を業務に従事させて(現任訓練、OJT)、時には座学(学校教育や読書など)を行う制度。いわゆる「弟子」も含め、キャリアを

構築することが可能であり、公的な技能認定を取得することが可能である。雇用主と契約した期間、継続的な労働に従事することで、それと引き換えに商売や技能を学ぶことができ、一

般的な期間としては3-6年間であり、修了した者は一人前の職人として扱われる。

見習い、職人、達人のそれぞれレベル境界線の定義は、ギルドや労働組合といった組織の内部に留まっている。

日本
かつての第二次小学校令(明治23年)では、本制度の学校が規定されていた。

現行の労働基準法では、第69条に本制度を名目とした労働者の酷使を禁止する規定を設けている。

近年では、日本版デュアルシステムが提案されている。
 
◆秋山木工 - 「現代の丁稚制度」と呼ばれる社員研修制度を導入している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/秋山木工
有限会社 秋山木工(あきやまもっこう)は、神奈川県横浜市都筑区にある家具制作会社。
オーダーメイドの家具を製作しており、迎賓館や国会議事堂、宮内庁などでも採用されている。
「現代の丁稚制度」と呼ばれる独特な社員研修制度で知られる
 
◆社員研修
「徒弟制度」と呼ばれる社員研修制度を導入している。まずは「1年間の丁稚見習いコース」を学び、その後「丁稚」と呼ばれる家具職人見習いとして採用される。丁稚の期間は朝5時に

起床し朝食の支度をし、朝食の前に1.5キロのマラソンを行う。夜の11時まで休みは無い。そのほか入寮10日以内に男女とも丸坊主にされ、恋愛禁止・携帯電話禁止である。まともな休み

は盆と正月の10日間だけである[2]。それ以外は家族との面会・電話は許されず、手紙のみが可能[3]。このような研修制度を導入している理由は、社長の秋山が16歳で大阪の家具会社へ

入社し、7年間丁稚修行を送った際、このときの集団生活こそが職人として必要な人間性や技術などを教えてくれたと考えているからである


 
◆丁稚制度
でっちせいど
江戸時代,商家奉公人の間で行われた一種の徒弟制度。丁稚は奉公人の最初の段階で,10歳前後で入店すると無給で家内雑用,使い走りなどに従事,17~18歳ぐらいで手代 (てだい) に

昇進して業務を修得した。業務に習熟すると 30歳ぐらいで番頭となり店の一切を委任された。これを無事に勤めると別家として独立することを許された。このような徒弟制度は明治まで

存続した。

◆商人
しょうにん
本来は自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(固有の商人。商法4条1項)。そのほかに企業の経営形式,設備または形態に着目して,若干の者を商人とみなしている(

擬制商人。4条2項)。従来の商法は,商行為概念を中心として商人概念を定めていたので,農業,林業,漁業,鉱業のような原始産業は企業の実質を備えているにもかかわらず,商人概

念に含まれていなかった。そこで 1938年の改正商法は,商行為を業としなくても企業設備や企業形態に着目し,店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者

,鉱業を営む者を商人とみなすことにした。2005年の会社法の成立により,会社(外国会社を含む)がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は商行為とするとしてい

るので(会社法5),会社は当然に商人である。会社の商人資格は,その成立(設立登記。→設立)によって取得され(会社法49,579),その清算の終了をもって喪失する(476,645条

)が,会社以外の商人および自然人の商人資格は,営業を開始したときに取得され,営業を終了したときに喪失する。
 
◆あきんど【▽商▽人】
《「あきびと」の音変化》商いを仕事とする人。しょうにん。あきゅうど。
しょう‐にん〔シヤウ‐〕【商人】
1 商業を営む人。あきんど。「御用商人」
2 商法上、自己の名をもって商行為をなすことを業とする者。

◆商人【しょうにん】
法律上,自己の名をもって商行為をなすことを業とする者をいう(商法4条)。さらに商行為を業としなくても一定の企業形態を備えて営利を目的とするものも商人になる(擬制商人。
→関連項目士農工商
 
◆士農工商の言及
【百姓】より
それは農村諸階層の多様な変動をともなう複雑な過程であったが,荘家の一揆(しようけのいつき)から土一揆(つちいつき)へと農民闘争が展開し,荘園村落における惣的結合が進む

につれて,農民相互を結びつけて領主階級に対抗する〈御百姓〉の意識が強化されていった。地下請【戸田 芳実】

【近世】
[百姓の概念]
 中世から近世への転換期には兵農分離(検地,刀狩)が強行され,都市と農村の分離,城下町建設(武士団の城下への集住,武士の生活と軍備をささえる職人,商人の城下への集中)が推

進されて,士農工商の4身分が確定された。この4身分中の農と百姓とは同義ではない。
 
◆しのうこうしょう【士農工商】
江戸時代の基本的身分制度。武士・農民・職人・商人をいう。工・商は一括して町人と呼ばれた。

◆職人【しょくにん】
日本ではふつう手工業者をさすが,狭義の職人とは,ヨーロッパ封建社会のギルド組織におけるように徒弟と親方との中間にある一階程を意味する(徒弟制度)。日本では,古くは遊行

芸人なども含めて,農業以外の職をもつものをさし,中世社会の発展に伴って手工業者層が全国的に形成された16世紀ころから,職人とは手工業者を意味するようになった。
 
◆しょくにん【職人】
一般に,自分の手先の技術により物を生産することを職業とする人をいい,その技術は,独自の徒弟制度により伝習されてきた。だが中世の日本では,在庁官人や芸能民なども広く職人

と呼ばれていた。
【ヨーロッパの職人】
 ヨーロッパにおける職人の伝統は,ローマ時代の手工業者の組織であるコレギウムと初期中世の修道院や宮廷における技術者養成機関にさかのぼる。ローマのコレギウムは,キリスト

教の受容とともに相互扶助を行う兄弟団的結合に変わっていったとみられる。

◆しょくにん【職人】
①  大工・左官・飾り職・植木屋などのように、身につけた技術によって物を作り出したりする職業の人。
②  転じて、その道の専門家。 「あの選手は守備の-だ」
 
◆商人(しょうにん、しょうひと、あきびと、あきんど、あきゅうど)
https://ja.wikipedia.org/wiki/商人
しょうにん。商売を職業としている者。本稿で後述。
現代と区別して、商売を行っていた歴史上の職業を扱う。商売を商い(あきない)ともいうことから「あきんど」と読むこともあるが、くだけた読みであり、公式の場では用いない。
しょうにん。商法学における基本概念の一つ。商人 (商法)を参照。
しょうひと。中国の古代王朝の一つである商(殷)の国民若しくは出身者、又は彼らの子孫。中国で最も早くから、ある場所で安価で購入した物資をその物資に乏しい別の場所で高価で

売却して差益を稼ぐことを生業とする者が現れた民族といわれており、上述した「しょうにん」の語源となったと言われているが、これは俗説のようである。[独自研究?]
比喩或いは皮肉として、戦争において売買を行う人物、がめつい人物を「商人」と評することがある。



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