HOLY! HOLY!

キミは世界で一匹、青い目の雑種犬・ホリーの今日

民主党WT

2012年06月15日 | 社会

アエラ6.11号で報道されたそうですが、

5月31日の民主党動物愛護対策ワーキングチームで、

最終的な動物愛護法改正案骨子が公開され、その場で了承となりました。


 

以下、「タマらんブログ」さんからの転載です。

◆犬・猫等販売の規制…
・販売が困難となった犬猫の終生飼養の確保
・生後56日未満の犬猫の販売、販売のための展示・引き渡し禁止
・販売時の現物確認、書面による対面説明

◆動物取扱業者の追加…
・現在の動物取扱業を第一種動物取扱業者として許可制にする。
・飼養施設を有して譲渡等を業として行う動物愛護団体、
 公園展示や訓練学校等の非営利で展示・訓練を行う者は第二種動物取扱業
 ※犬猫の種類・頭数、施設の構造・規模、管理方法等を
都道府県知事等へ届出を義務付けて、
  基準遵守義務、勧告・命令、報告徴収・立入検査等を行えるようにする。

◆実験動物…
・実験動物の飼養・保管についての届出制度は別法(動物愛護管理法の対象外)で定める。

◆多頭飼育…
自治体の条例で届出制を行えることを明記する。

◆犬・猫の引き取りについて…
・引き取りを求められた場合、拒否できる事由を明記する。
・引き取った犬・ねこの返還・譲渡について努力義務を定める。

◆罰則…
・殺傷、虐待、無許可動物取扱、無許可特定動物飼養には罰則を強化

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実験動物に関する改正は、民主党の医系議員の圧力により、すべて見送られることに・・。

56日齢(8週齢)規制は、環境省の検討小委員会で、

「親から引き離す週齢(日齢)」と定めたのに、「販売時日齢(週齢)」に逆もどりです。

動物取扱業を「許可制」にする以外は、かなり曖昧、抽象的な改正案です。

                       (以上、転載終)


 

なんだって~~~?

いつ8週齢規制が「販売時」に変わってしまったんだー?

同チームの途中経過で、しっかり「親から引き離す週齢」で進んでいたはず。

一体、その後どういう話し合いがされたんでしょう。

案外しっかりやってくれてるなあという印象を受けたのですが、

これは…。

会期の終わり頃にドタバタで決まってしまっては、情けないですよ!

またもや失望です。