京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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大阪高裁13民判決のおかしさについて⑫ ~結語:単なる手続的正義の違反では言い尽くせない違法があること

2020年09月12日 16時47分31秒 | 日記

 これまで見てきましたように,大阪高裁13民判決には,単に「手続的正義」を没却するということにとどまらず,決して見過ごすことができない違法があるといわなければなりません。

 

 もし,大阪高裁13民判決の理屈がまかりとおるのであれば,手続的正義の違反・違法がそのまま放置されてしまいます。

 そうなると,国民の司法に対する信頼は損なわれてしまいます。

 最高裁判所には,公正公平な判断をしていただかなければなりません。大阪高裁13民判決の手続的正義の違反や多くの違法な点を是正していただかなければなりません。

 それは本件に限ったことではありません。国民の司法に対する信頼自体が揺らいでいる状態なのです。最高裁判所の正しい判断を期待しています。

 

 ここで,ひとつ判例を紹介します。

 

 最高裁第一小法廷昭和56年9月24日判決があります。

 この判例は,従来,訴訟の進行に関わるものとして裁判所の専権事項(裁量権の問題)とされていた弁論の再開(民事訴訟法153条)について,

「裁判所の右裁量権も絶対無制限のものではなく,弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められるような特段の事由がある場合には,裁判所は弁論を再開すべきものであり,これをしないでそのまま判決をするのは違法であることを免れないというべきである」

と判示しました。

 すなわち,この最高裁判決は,訴訟の進行という裁判所の裁量に属する問題についても,それは無制限ではなく,「手続的正義」に反する場合には,裁判所にはこれを是正する義務があるとするものです。

 

 大阪高裁13民判決にいたるまでには,多くの手続的正義違反が見られました。本件の特殊性は,単に一度きりの手続違反があったわけではないのです。これまで見てきていたように,一つ一つの手続違反を取り上げても,手続的正義に反するとはっきりといえるものでしたが,それが複数個積み重なっているという点に,注目していただきたいと思います。

 

 もはや手続的正義違反を超えた明らかな違法が,今回の大阪高裁13民判決にみられました。こうした手続的正義違反を超えた明らかな違法を包含する大阪高裁13民判決は,最高裁判所によって,きちんと是正されなければなりません。

 いったい何のために裁判所という国家機関が存在しているのかということが,いま,問われているのです。

 

 以上が,京都地裁2民訴訟と大阪高裁13民判決に関する解説です。



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