京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

知らない間に契約成立!?

2017年09月20日 09時37分24秒 | 日記
 現在,各裁判の中では,色々なことが問題(裁判での争点)となっています。
 詳しくはこれからブログで1つ1つ紹介していきます。

 今日は,色々な問題の中の1つで,中心的問題のことについて,少し書きたいと思います。


 各裁判の中で,

 
京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの間の,お金の貸し借り契約,抵当権設定契約などが,有効に成立していたかどうか



 という点が問題となっています。簡単にいうと,「契約の有効性」が問題となっています。

 契約の有効性。では,どういった場合に「契約が有効に成立した」といえるのでしょうか。

 例えば,みなさんもコンビニで買い物をされたことがあると思います。
 コンビニでおにぎりを買う場合は,みなさんとコンビニの間で「売買契約」が成立しています。
 しかし,コンビニでおにぎりを買うとき,わざわざ「売買契約書」を作ったりはしていません。
 なぜでしょうか?
 コンビニでの売買契約は,日常的に多数の取引がされています。そのような契約に1つ1つ契約書を作っていると,とても煩雑で商売ができません。
 もう1つは,取引金額が小さいからです。数百円,数千円の取引で契約書を作ることも一般的にはありません。


 では,裁判で問題となっている京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの契約はどうでしょか?
 裁判で問題となっている契約は,会社間の契約・ビジネスとしての契約です。
 しかも,その金額は数百円,数千円ではありません。数億円を超える金額です。
 このような契約については,普通は「契約書」が作られます

 しかし,株式会社M・社長Hは,問題となっている各契約の「契約書」を作ったことがありませんでした。そのため,裁判でも同じ様に主張しています。
 そして,現時点では,裁判で問題となっている契約の「契約書」,「融資申込書」など多数の契約書類・契約関係書類が証拠として提出されています。
(なお,これら書類が裁判所に証拠として提出されるまでの過程にも,色々と問題がありました。これについては,別途ブログで説明します。)


 そして,成立に争いのある契約について証拠提出されたすべての書類は,株式会社Mの社長Hが署名したものではありませんでした。これは,筆跡を見ただけでも分かるものが多数で,筆跡鑑定をした結果も,社長Hの筆跡ではありませんでした。

 しかし,京都中央信用金庫は,裁判の中で,契約は有効に成立していたと主張しています。
(その主張の内容などについては,別にブログで説明したいと思います)

 このように,金融機関である中央信用金庫は,契約当事者である株式会社Mの社長Hが,自分で署名もしていない契約書で,株式会社M・社長Hとの契約が有効であると主張しているのです。

 このような契約が有効なのかどうかは,裁判であきらかになっていくものと思います。
 読者のみなさんも,このような契約書類で有効な契約が成立したといえるのか,考えていただければと思います。