京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

「何ら問題が生じない」契約なのか?

2017年09月25日 13時43分09秒 | 日記
 前回の当ブログ(http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin)で,京都中央信用金庫と株式会社M・社長Hの間の各契約書類・契約関係書類が,社長Hが署名したものではなかったこと,そのことが筆跡鑑定からもあきらかになったことを紹介しました。


 ところで,京都中央信用金庫は,このことについてどういう主張をしているのでしょうか?
 前回,2017年8月24日当ブログ<平成7年当時の銀行融資の実態>でも初回したとおりです。
http://blog.goo.ne.jp/higai_kyochushin/e/5b835299e0f692c11633adff85bc9e07


<京都中央信用金庫の主張>
「当時,AとHは,社長,専務として一体となって同族会社を運営しており,代筆も多かったと見受けられる。本件約束手形(丙4)については,控訴人Hの実父A(補助参加人)による代筆を求められ,以下で述べるとおり,貸付金入金口座がH本人名義口座であること等の事情もあって,当時の状況としては何ら問題が生じないことが明らかだったがゆえに,それに応じて融資実行したものと考えられる。」(下線はこちらが引きました)


 すなわち,京都中央信用金庫は,社長Hが署名していない契約書類・契約関係書類でも,契約が有効に成立していると主張しています。
※なお,被害者の会では,各裁判の時期によって,京都中央信用金庫の主張が変遷していると主張しています。他方,京都中央信用金庫は裁判の中で主張は変遷していないと主張しています。この主張の変遷については,このブログで別途説明したいと思います。



 そして,「当時の状況としては何ら問題が生じない」と主張しているのです。


 しかし,どうでしょう?
 このようなことが本当に「何ら問題が生じない」ことなのでしょうか?


自分の知らない間に,自分の財産が勝手に担保に入ること。
自分分の知らない間に,自分の借り入れとされること。
そして,自分の財産が取られていく。



被害者の会は,このようなことはとても怖いことだと思います。
そして,当時,そのようなことが横行していたとすれば,より恐ろしいことだと思います。


読者のみなさんはどのように思われますか?
読者のみなさんにも考えてもらえればと思っています。

また,読者のみなさんの中にも,同じ様に,
知らない間に自分の財産が勝手に担保に入り,
知らない間に,自分の借り入れとされ,
そして,自分の財産が取られていく。


 という経験をされている方がおられるのではないでしょうか?
 特に,中小企業の経営者の読者の方,金融機関との契約で,同じ様な経験をされている方がおられるのではないかと思います。

 そのような方は,我々と同じ被害者です。
 このような被害に屈することなく,我々と一緒に戦っていただければと思います。