京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その③・6民判決の内容)

2020年05月27日 10時24分47秒 | 日記

では,まず,6民訴訟ではどんな判決が下されたのかを見てみましょう。

 

本件の争点は,前回の記事にて説明したとおり,

 

① 契約の合意があったか否か

② 金銭の授受があったか否か

③ 残債務が存在するか否か

 

というものでした。

 

そして,①~③の6民訴訟の判決は以下のようなものでした。

 

まず,「① 契約の合意があったか否か」について,Hさん「本人は契約していない」と判断しています。

 

次に,「② 金銭の授受があったか否か」について。

ここが,この判決のポイントとなるおかしいところです。この争点について,

・金額が多額であったこと

・完済から10年経過していること

・H名義の通帳であったこと

を理由に,Hは契約のことを知っていた,と判断したのです。

 

最後に,「③ 残債務が存在するか否か」について。

この争点については,当初は返済されたので残債務は存在しないという点で,中信側も,争ってはいませんでした。

しかし,後になって,中信はその点を争うようになったのです。

しかし,判決では,「自白の撤回」を認めないとして,残債務は存在しない,と判断されています。

 

次の記事は,なぜこの判決がおかしいのか,という点について見ていきます。


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