京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その④・6民判決のおかしさ~その1)

2020年05月30日 14時30分50秒 | 日記

次に,6民訴訟判決のおかしさについて,見ていきましょう。

前回の記事でもみたとおり,「① 契約の合意があったか否か」について,Hさん「本人は契約していない」と判断しました。

 

本人が契約していないのに契約が成立していた場合というのは,法律的には,代理か使者かしかありえません。

 

しかし,今回の一連の訴訟で,中信側は,代理だとも使者だとも主張していないのです。

 

したがって,当然のことですが,中信側から,代理や使者であることを根拠づける証拠も,裁判で提出されることはありませんでした。

 

そうすると,「本人と契約していない」そして「代理でも使者でもない」ということなので,契約は成立していなかったという判断しか,論理的な帰結としてはありえない,ということになります。

 

すなわち,「本人は契約していない」というこの判断がなされた時点で,中信側の勝訴はあり得ないということになります。

 

にもかかわらず,6民判決は,中信側勝訴の判決を下したのです。

 

次回は,6民判決がどんな理屈で中信側勝訴の判決を下したのか,その理屈のおかしさについて見ていきます。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿