京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その⑨・「知っていた」論のおかしさ・その2)

2020年06月19日 13時20分31秒 | 日記

まず,この記事では,①返済金額が大きいこと,つまり,本人は担保提供の手続を行っていないが定期預金が多額であるから是認していたと6民判決は判断していますが,それがおかしいということについて,説明します。

まず,Hさん本人は,高額預金者でありかつ担保提供者です。そんなHさんに,なぜ一度も会わなかったのでしょうか?

 

そもそも,誰と担保提供の手続を行っていたというのでしょうか?

 

ちゃんとした金融機関であれば,担保提供者がどんな人間なのか,どんな仕事をしているのか,健康なのかそうでないのか,経営している会社はどんな状況かなどについて,定期的に,ルーティンワークとして面談や電話で確認するのが当たり前です。

 

しかし,中信はそうではありませんでした。

 

実際は,Hさんが経営していたM社のホテルには中信職員は一度として訪問したことはありませんでした。

 

M社のホテルには,電話連絡帳や面談(訪問)記録簿,業者リストというものがありました。例えば,実際に取引がある金融機関については,週2回はホテルを訪問して新券や硬貨を持参していたという記録が残っています。担当者の連絡先まで記録されていました。その記録にも,もちろん,中信職員が訪問をしたという記載は一切ないのです。

 

つまり,Hさんが担保提供していることを知らなかったのは,Hさん本人だけでなくM社のすべての従業員も同様ということになります。

 

このことから分かるのは,多額の定期預金担保提供者であるはずのHさんとの接触を,中信側が敢えて避けていたということです。

 

その理由は,明らかです。

 

すなわち,中信が,Hさんらに無断で担保設定したり解約していたからに他なりません。

 

そして,このことはHさんが,長年にわたる京都地裁での裁判において,中信側に対して,繰り返し釈明を求めていたのでした。

 

それだけではありません。判決が言おうとしていることを言い換えると,自らの多額な預金が収奪されていっていることを,黙って見ていながら特段何もせずに,「黙示的にせよ是認した」ということになります。

 

しかし,自らの多額な預金が収奪されていっていることを目の当りにしながら,黙ってなにもしないということなどあり得るでしょうか?

 

こうした判断は,極めて常識に反していると言わざるを得ません。

 

 

次回の記事では,「②完済時から10年以上経過していること」がおかしいということについて説明します。


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