京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その⑧・「知っていた」論のおかしさ・その1)

2020年06月15日 10時09分10秒 | 日記

次に,6民判決が根拠とする「Hが知っていた」論に対するおかしさを説明していきます。

 

もう一度,判決文を引用してみましょう。

 

6民判決は,

 

以上の認定事実を前提にすると,原告らが有効に成立していると認めている融資及び返済は,いずれも本件普通預金口座(証拠は省略しますが③Hさん個人名義の通帳です。)を通じて行われているところ,同じ預金口座に入金があったり,その口座からの返済があったりする取引につき,原告H(原告M社の当時の代表者であり,現在も実質的な代表者といえる立場にある者)が全く知らなかったということは,およそ考え難い。しかも,原告らの主張する無断融資に対する①返済金総額の大きさやそれに気付かなかったと主張する期間の長さ(少なくとも融資の②完済時からでも優に10年以上経過している。)に鑑みると,原告らの与り知らない融資契約及び入出金が行われていたとは尚更考え難い。

 

というものでした(下線部と番号①~③は筆者)。

 

つまり,Hさんが当該契約を「知っていた」ということの根拠として,

 

①返済金総額が大きいこと

②完済時から10年以上経過していること

③Hさん個人名義の通帳であったこと

 

の3つをあげているのです。

 

しかし,この①~③の項目は,むしろ,私たちが,長年にわたる訴訟で中信側の違法を断罪するため引用してきたものです。

 

むしろ,Hさんが「知らなかったこと」の根拠となるものです。

 

したがって,この①~③が私たちを敗訴させる理由にはなりえないのです。

 

にもかかわらず,裁判所がこれらを原告側敗訴の理由としてあえて選択した理由を考えると,前回述べた真相に加えて,さらに意味深だといえます。

 

 

次回からは,この①~③が私たちを敗訴させる理由にはなりえない,ということについて説明していきます。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿