京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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判決が出た後,中信がどのような弁解を重ねているのか(面前自署確認欄のねつ造④)

2019年11月08日 17時31分14秒 | 日記
前回まで,
面前自署確認欄のねつ造 ~ はじめに
面前自署確認欄は何のためにあるのか?
中信が面前自署確認欄についてどういうことをやっていたのか
ということについて説明してきました。


これから,大阪高裁判決(最高裁でもその結論が維持されました)が出た後,中信がどのような弁解を重ねているのか,ということについて明らかにしていきます。



今年の9月24日に,6民H定期訴訟で尋問が実施されました。

その尋問では,中信職員Oは,「面前自署確認欄には,実際には意思確認をしていないのに,意思確認をした旨の記載をしていたことがある」ということを証言しました。債権書類の面前自署や電話による保証人意思確認票をねつ造していた事実を自認したのです。



また,7月12日に行われた3民訴訟で,中信職員Mも,「面前自署確認は当時徹底されていなかった」「面前自署をもらっていないのに面前自署をもらったかのような記載のある例が幾つかはあった」ということを証言しました。面前自署確認欄がねつ造された債権書類が判明するケースがあった事実を自認したのです。



その上,当の中信自身も,2民S定期訴訟や6民亡S子定期訴訟という裁判の場で,定期預金担保差入証などの債権書類の面前自署確認欄や意思確認票がねつ造されているということを認めているのです。



それにもかかわらず,中信や中信の役員らは,一連の訴訟において,面前自署や意思確認票をねつ造し,財産を収奪していた事実について,一切の謝罪もしてきません。

私たちは,中信や中信役員らも,面前自署・意思確認票のねつ造が常態化していた事実を認識しながら,その運用を了解していたからだと考えています。

このテーマの最初の記事でも触れましたが,もしかしたら,過去,本当は全く意思確認がされていないのに,このようにしてねつ造された面前自署確認欄の記載を根拠に,中信が勝訴判決を得てきたということがあるかもしれないと思っています。

被害をうけたのが,私たちだけではない可能性があると考えています。

これまで中信に騙されて泣き寝入りされてきた方々が,もしいらっしゃれば,私たちにご連絡ください。もしかしたら,お力になれることがあるかもしれません。



「面前自署確認欄のねつ造」のテーマについては以上になります。

次回以降は「休眠預金は誰のもの?」というテーマについて掘り下げたいと思います。

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