前回の記事では,中信側がどう主張していたのかを見てきました。
今回は,私たちの側の主張です。
「本件契約の利率は,長期プライムレートと連動するということを示していて,融資申請書の付票(甲9)においても,「本件支援理由」の中に「本件は,長期プライム±0%連動金利支援となります」と記載されており,原告も被告らも本件借入の利率が,長期プライムレートと連動することは当然のこととしていた。」
「平成2年初夏~8月中旬
金利を中心とする本件融資の合意につき,本件不動産売買契約日(平成2年8月22日)に先立って,京都市長に対して「土地売買等届出書」を届け出する以前に,既に「長期プライムレート(基準金利)±0%」で合意がなされていた。」
「平成2年8月22日
Hら4名は,平成2年8月22日に先だって,内容白紙の金銭消費貸借証書(甲2)に署名押印し,同月22日,明を介して,中信に差し入れた。
中信は,別件3民訴訟において,書類不備などのリスク回避のため,契約書はすべて,事前(契約日以前)に署名押印を頂いていた旨主張している。」
このように私たちは,主張してきたのです。
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