京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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大阪高裁13民判決のおかしさについて⑦ ~元々の契約が不存在だというのに,後の変更契約証書に印影があれば,元々の契約までもが存在することになる?

2020年08月31日 17時17分28秒 | 日記

存在しない契約を後に存在したことにする方法をご存じでしょうか?

そうですね。「追認」ですね。

 

次の質問です。

追認がないのに,存在しない契約を後に存在したことにすることはできるでしょうか?

それはできませんよね。

 

では,無断でなされた存在しない契約(「第1契約」と呼びましょう。)に,変更契約の形を偽装して「印影」という痕跡が残されている場合(「第2契約」と呼びましょう。)はどうでしょうか?追認はされていないものとします。

そのような場合に,偽装された変更後の第2契約だけでなく,無断でなされた当初の存在しない第1契約にまで,契約の拘束力が持たされるのでしょうか?

考えるまでもないと思います。

答えは「ノー」です。

 

大阪高裁13民判決は,

「控訴人らは,第1回条件変更契約により,本件貸付けの金利及びその金利決定基準を明確に合意したと認めることができるから,控訴人H及び控訴人Sとの関係で,控訴人ら主張に係る本件貸付けの実行当初の金利及びその金利決定基準の合意について瑕疵があったとしても,そのことが,その後,両控訴人に損害をもたらすことにはならないし,また,本件貸付けに係る消費貸借契約に基づく貸金返還請求の妨げにもならない」(原判決39頁)

と判断しています。

 

繰り返しますが,大阪高裁13民判決は,そもそも当初の金銭消費貸借証書につき,約定利率の合意の欠缺という瑕疵を認定しています。すなわち,約定利率の合意が存在しないと認定しているのです。

 

にもかかわらず,追認の主張も立証もされていないのに,その約定利率が,後に行った変更契約書(こちらも偽造の契約書です。)の印影のみを根拠に,第1契約(=消費貸借契約)にもとづいて金銭の支払いを命じているのです。

 

しかも,大阪高裁13民判決は,変更契約書(第2契約)に記入された筆跡について,本人の筆跡ではないことを前提として,「代筆」だと述べられてします。ところが,誰がいつどこで代筆したのか,そもそも,代筆をする権限が与えられたのかについて,最初から最後まで中信側から何の主張も立証もされていません。

 

にもかかわらず,大阪高裁13民判決は,変更契約書(第2契約)について,本人が契約の場に不在であって,したがって署名の筆跡が本人の自署によるものではないということに争いがないにもかかわらず,中信がなんの主張も立証もしていない「代筆」であるということを前提として,しかも,その誰が代筆をしたのかも,どのような経緯で代筆されたのかについては何ら示さずに,変更契約書(第2契約)を有効としたのです。

 

さらには,これを足がかりとして,追認があったかどうかについては何ら触れることなく,金銭消費貸借証書(第1契約)まで,当初から合意が存在していたかのように判断しているのです。

 

こんな判断の仕方が許されて良いはずはありません。

この判決には,およそ判決に求められる論理性の欠片もありません。

もはや,金融機関を勝訴させるためだけに作り出された,奇妙な屁理屈だと言わざるを得ません。



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