2019年7月12日に,3民訴訟で,中信職員ら(甲,乙,丙)に対する尋問が行われました。
まず,中信職員らは,そこでどんな話をしたのでしょうか?
まずは中信職員甲について,これから3回に分けて,記事にしていきます。
①平成13年当時からの変遷
もともと,平成13年当時の話し合い当時,中信職員甲については,原告Hと「2回会った」と述べていました。ただ,それは債権書類への記名・署名,押印といった契約手続以外の理由で会ったと言っているだけでした。
つまり,H自身とは契約手続きを行っていないということが前提でした。
ところが,いざ3民訴訟がはじまると事態がかわりました。
甲が平成13年に言っていたこととは,違うことを言ってきたのです。
平成4年12月28の担保移動に関し,「Aに原告Hと相談してくださいと言って要請し,その後,原告Hも交えて話し,そして,乙2と乙3作成の際は,中信東山支店で,Aと原告Hから支店長と一緒に乙2と乙3に署名・記名,捺印をいただいた。」と言ってきたのです。
こんなことは,甲は,平成13年時点では一切述べていませんでした。
要するに,「H自身と契約手続を行った」ということで,本当の事ではありません。
作り話です。
こんなことを,裁判が始まってから,言ってきたのです。
しかし,その後,Aが大量の債権書類を証拠提出してきました。それらの債権書類は,ことごとく偽造されていました。H自身のサインはひとつもなかったのです。
すると,最終的には,「再聴取したところ,現時点で,甲は,根抵当権設定契約書を中信東山支店でもらったと思うが,面前で記名押印をもらったかは記憶が無いとのことである」などと主張するようになりました。
結局,Hと会っていなかったことを認めるに至ったのです。
次は,甲の尋問前に中信側から提出されてきた,甲の陳述書についてお話しします。
まず,中信職員らは,そこでどんな話をしたのでしょうか?
まずは中信職員甲について,これから3回に分けて,記事にしていきます。
①平成13年当時からの変遷
もともと,平成13年当時の話し合い当時,中信職員甲については,原告Hと「2回会った」と述べていました。ただ,それは債権書類への記名・署名,押印といった契約手続以外の理由で会ったと言っているだけでした。
つまり,H自身とは契約手続きを行っていないということが前提でした。
ところが,いざ3民訴訟がはじまると事態がかわりました。
甲が平成13年に言っていたこととは,違うことを言ってきたのです。
平成4年12月28の担保移動に関し,「Aに原告Hと相談してくださいと言って要請し,その後,原告Hも交えて話し,そして,乙2と乙3作成の際は,中信東山支店で,Aと原告Hから支店長と一緒に乙2と乙3に署名・記名,捺印をいただいた。」と言ってきたのです。
こんなことは,甲は,平成13年時点では一切述べていませんでした。
要するに,「H自身と契約手続を行った」ということで,本当の事ではありません。
作り話です。
こんなことを,裁判が始まってから,言ってきたのです。
しかし,その後,Aが大量の債権書類を証拠提出してきました。それらの債権書類は,ことごとく偽造されていました。H自身のサインはひとつもなかったのです。
すると,最終的には,「再聴取したところ,現時点で,甲は,根抵当権設定契約書を中信東山支店でもらったと思うが,面前で記名押印をもらったかは記憶が無いとのことである」などと主張するようになりました。
結局,Hと会っていなかったことを認めるに至ったのです。
次は,甲の尋問前に中信側から提出されてきた,甲の陳述書についてお話しします。