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丙丁童子のブログ 

◎まだ、だれもいっていない、そんなこと、あんなこと。(童子)

本日(03/01_夕)の その他ニュース

2021-03-01 18:09:32 | 2017年3月~2021年7月

その他ニュース

中国が海警局を準軍事組織に位置づける海警法を施行して1日で1カ月がたった。沖縄県・尖閣諸島周辺で公船が挑発を繰り返し、2月に領海侵入した日数は6日と月間で4年半ぶりの高水準だった。日本政府は海上保安庁や自衛隊が「危害射撃」の可能なケースを整理するなどの対応を急ぐ。保によると2月の中国公船の領海侵入は6~7日、15~16日、20~21日でのべ14隻確認された。22時間以上にわたり日本の領海内を航行し続けた船や、機関砲のようなものを搭載した船も確認された。日本の漁船に接近しようとする動きもあった。 (以下 一部略 原文をお読みください)

日本政府は中国側が尖閣への上陸など強硬な行動に出た場合、現行の法制度や国際法の下で何ができるのか整理を始めている。その一つが海警への危害射撃が可能かどうかだ。国際法は他国領域内でも外国公船に「主権免除」の原則があるものの、国連海洋法条約では「無害ではない通航」の場合に「必要な措置」をとることができるとしている。政府は海警局が武器を使用した際、海保も現行法に基づき武器を使用できると説明している。海保の奥島高弘長官は2月8日の衆院予算委員会で「警察官職務執行法の要件に該当する場合は武器使用は排除されない」と答弁した。

2月25日の自民党国防部会では、この法律を尖閣周辺での事態にどう当てはめるかが議論になった。出席議員によると、政府は尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば危害射撃が可能になる場合があるとの認識を示したという。海保による対処が難しい場合は自衛隊に海上警備行動が発令される。岸信夫防衛相は26日の記者会見で、自衛官の職務の執行にも同様のルールを準用できるとの認識を示した。防衛省幹部は「上陸しようとしただけで、すぐ危害射撃ができるとは思えない。複合的な要素が必要だ」と話す。相手の攻撃の程度に応じた反撃しか許されない「警察比例の原則」も厳格に適用されると言及する。 (* 日経記事より)写真: 沖縄県・尖閣諸島の南小島(右奥)付近を航行する中国海警局の船=2月15日(仲間均・石垣市議撮影)

            その他ニュース(03/01_夕)
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