大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

クーリングオフ事例!

2015年07月21日 | 行政書士事務所


近所の貸会場で1日だけの“マッサージ体験会”があるというチラシを見たので、その会場に出向いてマッサージ機の施術を受けました。 会場にいた営業マンから「毎日マッサージ機で施術すれば、効果が期待できます」と言われたのでマッサージ機を購入しましたが、クーリングオフできるでしょうか?


おおむね2日間以上開設の販売会場で購入した場合は“店舗での購入”と判断されるため、クーリングオフの対象となりませんが、上記の事例は1日だけ開設の貸会場で購入したので『訪問販売』と判断され、特定商取引法第9条によりクーリングオフできます。


クーリングオフ制度は、不意打ち的な勧誘にあい、冷静に判断できないまま契約した消費者を保護する制度です。 
特定商取引法では、突然家に営業マンがやってくる「訪問販売」や「訪問購入」、電話で勧誘される「電話勧誘販売」のほか、契約内容が複雑、長期など消費者被害の起こりやすい「マルチ商法(連鎖販売取引)」、「内職商法(業務提供誘引販売取引)」「特定継続的役務提供」の5つの販売形態をクーリングオフの対象としています。 原則として契約書面を受け取った日から8日もしくは20日以内にクーリングオフの通知を発送すれば、契約を解除できます。 
その一方、十分検討してから購入できる「店舗販売」や「通信販売」は、クーリングオフの対象外です。



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