登録を受けている普通自動車を譲り受けたり(譲り渡したり)して所有者が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録(名義変更手続き)をしなければなりません。
<移転登録に必要な書類>
1.自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
2.申請書(OCRシート第1号様式)
3.手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
4.旧所有者に必要なもの
A.譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
B.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
C.実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)
5.新所有者に必要なもの
A.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
B.実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)
C.自動車保管場所証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
※新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の住民票、新使用者の実印(本人が直接申請する場合)又は委任状(代理人が申請する場合=実印を押印)、新使用者の自動車保管場所証明書が必要です。
<注意事項>
☆上記1の自動車検査証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からのつながりがわかる書類が必要です。
・住所が変わっている場合は、住民票・住民票の除票など(法人を除く)
・氏名が変わっている場合は、戸籍謄本又は抄本など(法人を除く)
☆他の運輸支局・自動車検査登録事務所から転入した場合は、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を持ち込んで下さい。
☆未成年者が所有者の場合は、両親の実印を押した同意書、本人の戸籍謄本、両親どちらかの印鑑証明書が必要です。
<必要な諸費用>
・移転登録手数料…500円
・ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)・大阪府の場合
普通ナンバー…ペイント式1,440円、字光式2,840円
希望ナンバー…ペイント式4,100円、字光式5,300円
・自動車取得税…必要となる場合がありますので、税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください