大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

クーリングオフ不可事例!

2015年07月24日 | 行政書士事務所

Q.
主人がインターネットでゴルフ用品店のホームページからゴルフクラブの購入を申し込みましたが、欲しかった商品ではないことに気付いたので、2日後、電話で解約を伝えたところ、「ホームページにも“自己都合による返品は不可”と記載しているとおり、返品は受け付けられない」と応じてもらえませんでした。 この場合、クーリングオフできないのでしょうか?

A.
事業者のホームページから申し込む商品購入は、カタログやテレビ広告を見て、電話で申し込むのと同じように、インターネットを媒介とする通信販売に該当し、クーリングオフの制度はありません。 通信販売は、特定商取引法によって購入の前に消費者が返品に関する条件などを確認できるよう表示することになっており、消費者はその条件を了解の上で申し込むことになります。
今回の事例の場合、ホームページに“自己都合による返品は不可”と表示されている以上、クーリングオフすることはできません。


《通信販売の注意点》

インターネットショッピングやテレビショッピングは大変便利で、その利用は大きく広がっています。 しかし、通信販売では商品を実際に「手で触って」「目で見て」などの直接的な確認が出来ないので、より慎重な商品選びが必要です。 購入申し込みを行う前に商品に関する説明事項や返品の可否とその条件、納品時期、代金支払いの方法等を十分に確認することが大切です。

 



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