大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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合同会社(LLC)

2015年08月25日 | 行政書士事務所

合同会社は、2006(平成18)年5月1日の会社法の施行により新たに設立できるようになった会社形態です。
歴史が浅いため、ちょっと前までは合同会社という存在を知らない方も多かったのですが、少しづつ時間が経ってきたことによって、合同会社のことを知っている方も増えてきました。 実際のところ、合同会社はここ数年で急増しています。

《合同会社設立のメリット》

1.会社設立にかかる費用が安い
合同会社の場合は株式会社に比べて、14万円ほど安い費用で設立できます。

2.間接有限責任であること
合同会社に出資して、その会社が損失を出した場合でも、損失の範囲は出資額に限定されます。 つまり、有限責任の場合には、設立時に出したお金以上の責任は負わないということになります。

3.自由の損益分配ができる
事業を行って利益が出た場合、株式会社では原則として出資した割合に応じて会社の利益が配分される金額が決まりますが、合同会社の場合には、定款によって利益などの配分の仕方を自由に設定することができるので、出資した金額に関係なく配分を定めることができます。

4.役員変更の手続きが不要
株式会社の場合は、代表取締役などの任期が原則2年と定められていますが、合同会社の場合は代表社員の任期が定められていないので、変更の手続きも不要ですし、そのための費用もかかりません。

5.決算公告の義務がない
株式会社の場合は、毎年の決算の内容を官報などで公表する義務があり、そのため官報に掲載する費用がかかることになりますが、合同会社の場合は決算内容を公告する義務がないので、その費用はかかりません。

《合同会社設立のデメリット》

1.知名度が低い
合同会社自体の歴史が浅いので、株式会社に比べるとまだまだ知名度は劣ります。

2.人的信頼関係が崩れると大変
合同会社は、利益配分や会社の内部組織を定款で自由に定めることができるというメリットがある一方、社員同士が対立してしまった場合に、意思決定の収拾がつかなくなる恐れがあります。

3.株式会社ではないので、上場ができない

4.資金調達の手段が株式会社に比べてすくない



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