大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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マイナンバー制度について!

2015年07月17日 | 行政書士事務所

マイナンバー制度とは、国内で住民登録をする全ての人に対して、住所地の市町村長が1人に12桁の個人番号を指定する制度です。 この制度は国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
原則として、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。 このマイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在している人などで日本に住民票がない場合は、マイナンバーは指定されません。 外国籍でも住民票のある方は、マイナンバーが指定されます。

今年の10月1日から、住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」が市区町村から住民票の住所宛に簡易書留で郵送されます。 法人には、1法人につ13桁の法人番号が1つ指定され、登記上の所在地に郵送されます。

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなるため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。



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