大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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軽自動車の住所変更

2015年08月17日 | 行政書士事務所

引越しなどにより軽自動車の使用者の住所の変更があった場合は、新しい住所を管轄する軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしなければなりません。

〈住所変更に必要な書類〉

1.自動車検査証
2.自動車検査証記入申請書(OCRシート軽第1号様式)
   使用者の押印が必要(認印可) 使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印も必要
   法人の場合は会社印を押印

3.申請依頼書(代理人が申請する場合で、自動車検査証記入申請書に使用者等の押印がない場合に必要)
4.使用者の住所を証する書面
  (個人の場合)住民票または印鑑証明書
  (法人の場合)登記事項証明書または印鑑証明書など

5.自動車損害賠償責任保険(弁済)証明書
6.軽自動車税申告書

☆他の管轄から転入した場合はナンバープレートの付け替えが必要となりますので、ナンバープレートが必要となります。



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